○甲良町公有財産事務取扱規則

令和2年3月12日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 取得(第8条~第15条)

第3章 管理

第1節 管理の通則(第16条~第24条)

第2節 行政財産の使用(第25条~第30条)

第3節 普通財産の貸付け(第31条~第48条)

第4章 処分(第49条~第59条)

第5章 財産台帳(第60条~第66条)

第6章 報告(第67条・第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の規定による公有財産(以下「財産」という。)で町の所有に属するものの取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、他に特別の定めがある場合を除くほかこの規則に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、法第238条に定めるところによる。

(1) 公有財産

(2) 行政財産

(3) 普通財産

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 管理 公有財産の維持、保存及び運用をいう。

(4) 所属替え 課の間において、公有財産の所属を移すことをいう。

(5) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項第2号に規定する財産をいう。

(財産の所属)

第3条 法第238条第3項に規定する行政財産は、当該財産に係る事務又は事業を所管する課及び出先機関(以下「課等」という。)に所属させるものとする。ただし、同一の行政財産で、2以上の課等に所属するものがある場合は、町長がその所属を定める。

2 法第238条第3項に規定する普通財産は、総務課に所属させるものとする。ただし、町長が総務課に所属させることが適当でないと認めたときは、当該財産に関係ある課等に所属させる。

(財産に関する総括)

第4条 財産に関する事務の総括は、総務課長が行うものとする。

2 総務課長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、財産の管理の状況について報告を求め、実地について調査し、又は用途の変更若しくは廃止、所属替えその他必要な措置を求めることができる。

(財産管理者)

第5条 課等の長(以下「財産管理者」という。)は、当該課等に所属する財産を管理しなければならない。

(財産事務の合議)

第6条 財産管理者は、この規則の定めるところにより、町長の承認を受けようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(借受物件に対する準用)

第7条 町が借り受け、その他の理由により保管する物件で、財産と同一種類に属するものの管理については、この規則の財産管理に関する規定を準用する。この場合において財産管理者は、借受台帳(様式第1号その1及び第1号その2)を調製しなければならない。

第2章 取得

(取得前の措置)

第8条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産についてその境界及び現況を確認するとともに、私権の設定又は特殊の義務の有無を調査しなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産について私権又は特殊の義務を排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はその他の必要な措置をさせなければならない。

(取得の手続)

第9条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして町長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の種類又は取得の原因によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の名称、所在地及び地番

(2) 取得しようとする理由

(3) 用途及び利用計画並びに当該用途に供しようとする予定年月日

(4) 取得しようとする財産の明細(土地にあっては現況、地目及び地積、建物にあっては構造、種目及び面積、その他の財産にあっては種類、数量等とする。以下同じ。)

(5) 取得の区分(購入、新築、新設、新造、寄附受納等の別)

(6) 取得予定価格及び単価並びに価格算定の根拠(寄附受納の場合にあっては、評価額及び単価並びに評価額算定の根拠)

(7) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その住所及び名称並びに代表者の氏名とする。以下同じ。)

(8) 契約の方法及び理由並びにその根拠

(9) 契約書案

(10) 予算額及び経費の支出科目

(11) 前条の規定による調査事項

(12) その他参考となる事項

2 前項の場合には、次に掲げる書類のうち必要なものを添付しなければならない。

(1) 当該財産を処分することについての相手方の承諾書及び相手方が法人である場合において、当該財産の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許認可を必要とするものにあっては、当該議決機関の議決書の写し又は監督官庁の許認可書若しくは許認可書の写し

(2) 建物その他土地の定着物を取得しようとする場合において、その敷地が借地である場合にあっては、当該土地の面積、所有者の住所、氏名及び借料を明らかにした書類並びに当該土地使用についての承諾書(土地の所有者が法人であるときは、なお前号に掲げる書類を添付すること。)

(3) 寄附の受納の場合にあっては、寄附申出書

(4) 関係図面その他必要と認められる書類

(新築等による財産の取得)

第10条 建物、船舶等の新築、増築、新造等に関する工事が完成したときは、当該工事を主管した課長は、当該財産の所属に従い、当該財産管理者に様式第2号による工事完了引継書に関係書類及び図面を添えてこれを引き継がなければならない。

(法令による財産の取得)

第11条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び道路法(昭和27年法律第180号)の規定により、埋立地、廃川敷又は廃道敷等を取得した場合において、当該工事又は手続を主管した財産管理者は、その工事及び所定の手続が完了した後、速やかに地番設定、保存登記を終え総務課長に関係書類及び図面等を引き継がなければならない。

(検査及び確認)

第12条 財産管理者は、公有財産を取得するときは、当該財産について瑕疵かし又は欠かんの有無その他契約条項に合致しているかどうかを検査し、これを確認した後でなければ引渡しを受けてはならない。

(登記又は登録)

第13条 財産管理者は、登記又は登録の必要がある公有財産を取得したときは、遅滞なく登記又は登録の手続をしなければならない。

(土地の境界の表示)

第14条 財産管理者は、新たに公有財産となった土地について隣接地の所有者又はその代理人と立会いの上、その境界線上の重要な箇所に境界杭又は標識を設置しなければならない。

(代金等の支払)

第15条 財産の購入代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては、登記又は登録を完了した後に、その他のものについては、当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことはできない。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

第3章 管理

第1節 管理の通則

(財産管理の一般原則)

第16条 財産管理者は、その所管に属する公有財産(教育財産を除く。以下本節及び次節において同じ。)について次に掲げる事項について、随時調査するとともに必要があると認めるときは適切な措置を講じなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用目的の適否

(2) 電気、ガス、給排水その他諸施設の良否

(3) 土地の境界の確認及び無断使用の有無

(4) 財産台帳及び附属図面と所管財産との照合

(5) その他公有財産の管理又は取締り上必要な事項

(所属換えの手続)

第17条 財産管理者は、公有財産の所属換えをしようとするときは、関係財産管理者と協議の上、当該財産台帳記載事項、所属換えを必要とする理由、所属換え後の用途及び利用計画その他必要な事項を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により所属換えの承認を受けた財産管理者は、所属換えにより当該財産を所属することとなる財産管理者に様式第3号による所属換財産引継書により当該財産台帳の副本及び関係書類を添えて引き継がなければならない。

(町有土地の事業地区への編入手続)

第18条 財産管理者は、土地改良法(昭和24年法律第195号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令により町有土地が土地改良事業施行地区、土地区画整理地区その他の事業地区に編入されることについて承認し、又は同意しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 評価額及びその算定の根拠

(3) 関係法令の条項

(4) 編入される部分を明示する図面及び当該事業地区

(5) 承認又は同意することについての意見

(6) その他参考となる事項

(行政財産の用途開始)

第19条 財産管理者は、行政財産の用途を開始しようとするときは、当該財産の財産台帳記載事項その他必要な事項を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

(行政財産の用途変更等)

第20条 財産管理者は、行政財産の用途又は現状を変更しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして町長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の種類又は変更の程度によりその一部を省略することができる。

(1) 当該財産台帳記載事項

(2) 変更しようとする理由

(3) 変更後の用途及び利用計画

(4) 予算額及び経費の支出科目

(5) 変更前後の関係図面

(6) 移築又は移設の場合にあっては、移築又は移設先の所在地名及び地番

2 移築又は移設先が借地である場合には、前項各号に定めるもののほか、第9条第2項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(教育財産の用途変更等の協議)

第21条 教育委員会は、教育財産の用途又は現状を変更しようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

2 前条の規定は、前項の協議について準用する。

(行政財産の用途廃止)

第22条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、当該財産台帳記載事項及び用途を廃止しようとする理由その他参考となる事項を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

(財産の引継ぎ)

第23条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止したときは、当該財産を様式第4号による用途廃止財産引継書により総務課長に引き継がなければならない。ただし、当該財産の管理及び処分を総務課長においてすることが不適当と認められるときは、この限りでない。

2 総務課長は、普通財産を行政財産とした場合においては、当該財産を用途開始財産引継書(様式第4号)により、速やかに当該財産管理者に引き継がなければならない。

(教育財産の用途廃止に伴う引継ぎ)

第24条 前条本文の規定は、教育財産の用途廃止に伴う法第238条の2第3項の規定による引継ぎについて準用する。

第2節 行政財産の使用

(行政財産の使用許可)

第25条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合で、当該財産の用途又は目的を妨げないときは、1年を限度として使用させることができる。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、1年を超えることができる。

(1) 庁舎等利用する者のための厚生施設を設置する場合

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のため、講習会等用に短期間使用させる場合

(3) 運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として極めて短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、国、他の公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。

(許可条件)

第26条 行政財産の使用の許可をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用料は、町の発行する納入通知書により、その指定する納期限までに納付しなければならない。この場合において、指定する納期限までに納付しないときは、甲良町督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(平成18年条例第30号)第4条の規定による延滞金を支払わなければならない。

(2) 既納の使用料は、還付しない。

(3) 使用許可財産を転貸し、又は使用権の譲渡をしてはならない。

(4) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって使用許可を受けた財産(以下「使用財産」という。)の管理に当たること。

(5) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産の使用目的又は現状を変更しないこと。

(6) 使用者が故意又は過失により使用財産を荒廃させ、又はき損したときその他許可条件に違反したときは、原状に回復し、又は町に生じた損害を賠償すること。

(7) 使用期間中に、公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認められるときは、許可を取り消すことがあること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については町に対して補償を求めないこと。

(8) 使用許可財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費は使用者が負担しなければならない。

(9) 使用者は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、許可前の原状に回復して返還すること。

(10) 使用者が使用財産を返還する場合において、当該使用財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、町に対し請求することができないこと。

(11) 町において必要があるときは、使用許可財産について随時に実地調査し、資料の提出又は報告を求め、その維持使用に関し指示することができる。

(12) その他必要と認める事項

(使用許可の手続)

第27条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用について許可の申請があったときは、これに意見を付して、総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、行政財産の使用許可をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 使用許可しようとする物件の明細

(3) 使用許可しようとする理由

(4) 使用許可しようとする期間

(5) 使用料及びその算出の根拠

(6) 使用許可書案

(7) その他参考となる事項

(使用許可書)

第28条 前条第3項第6号の許可書案には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 使用許可物件の明細

(3) 使用許可の目的

(4) 使用許可の期間

(5) 使用料

(6) 使用料の納入方法及び納入期限

(7) 使用許可の条件(使用許可の条件に違反したときの処分その他行政処分の条件を含む。)

(8) その他必要と認める事項

(委員会等の目的外使用許可の協議)

第29条 委員会等は、その管理に属する行政財産の目的外の使用を許可しようとする場合において、当該使用期間が7日を超えるときは、町長に協議しなければならない。

2 前項の規定により、協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した目的外使用許可協議書を提出しなければならない。

(1) 目的外使用しようとする理由

(2) 使用許可しようとする物件の明細

(3) 使用許可しようとする期間

(4) 相手方の願書の写し

(5) その他参考となる事項

(普通財産の規定の準用)

第30条 第36条第40条及び第44条から第46条までの規定は、行政財産の使用の場合に準用する。

第3節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第31条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年

(4) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年

2 前項の期間は、これを更新することができる。ただし、更新の時から同項の期間を超えることはできない。

(貸付条件)

第32条 普通財産を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、これらの条件を省略し、又は変更することができる。

(1) 普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸付けを受けた財産(以下「借受財産」という。)の管理に当たること。

(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、借受財産の使用目的又は現状を変更しないこと。

(3) 借受人が故意又は過失により借受財産を荒廃させ、又はき損したときは、原状に回復し、又は町に生じた損害を賠償すること。

(4) 貸付期間中に町又は県・国若しくは他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、催告の手続を要しないで契約を解除することができること。

(5) 借受人が契約に定める条項に違反したときは、催告の手続を要しないで契約を解除し、かつ、違約金を要求することができること。

(6) 借受人は、借受期間が満了し、又は契約の解除があったときは、借受財産を町長が指定する期日までに貸付前の原状に回復して返還すること。

(7) 借受人が、借受財産を返還する場合において、当該借受財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、町に対して請求することができないこと。

(8) その他必要と認める事項

(貸付料)

第33条 普通財産の貸付けに対しては、適正な時価により評定した額をもって定めた貸付料を徴収する。ただし、一般競争入札又は指名競争入札により貸し付ける場合は、当該落札価額をもって貸付料とする。

2 貸付料は、その都度又は毎月若しくは毎年定期に納入させなければならない。ただし、数月分を前納させることを妨げない。

3 年度の中途において貸し付けるときは、その年度分の貸付料は、貸し付けた月から月割をもって徴収し、年度の中途において契約を解除したときは、その翌月から月割をもって既納貸付料を還付する。ただし、契約の解除が借受人の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(敷金)

第34条 普通財産のうち、不動産及びその従物の貸付けで貸付料を徴収する場合にあっては、契約と同時に次の区分によって敷金を納入させなければならない。ただし、特別の理由により町長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(1) 貸付期間が1年以上5年未満の場合は、貸付料の3月分に相当する額

(2) 貸付期間が5年を超える場合は、貸付料の1年分に相当する額

2 前項各号の敷金の額で100円未満の端数を生じた場合は、その端数は100円に切り上げて計算する。

3 前2項の規定により納入させた敷金で貸付料の変更により当該敷金に過不足を生じたときは、追加納入させ、又は還付しなければならない。

4 貸付財産の返還又は貸付料の変更によって過納となった場合に還付する敷金には、利息を付さない。

(連帯保証人等)

第35条 普通財産を貸し付けようとするときは、連帯保証人2人を立てさせるか相当の担保を提供させるものとする。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の連帯保証人は、町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、借受人と同程度以上の収入を有するもので町長が適当と認めるものでなければならない。

3 第55条から第57条までの規定は、第1項本文の担保について準用する。

(用途指定)

第36条 普通財産を無償で、又は貸付料を減額して貸し付ける場合その他必要があると認める場合は、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けなければならない。

(貸付けの手続)

第37条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、様式第6号による公有財産借受申請書を町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を調査の上、次に掲げる事項を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付目的

(4) 貸付数量及び貸付期間

(5) 貸付料及びその算定の根拠(一般競争契約又は指名競争契約による場合は、貸付料の予定額)

(6) 貸付料を減免しようとするときは、その理由

(7) 契約書案

(8) その他参考となる事項

(貸付契約書)

第38条 前条第2項第7号の契約書案には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 貸付財産の所在地名及び名称並びに数量

(3) 貸付目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料並びに納入の期限及び納入方法

(6) 貸付財産の修理、維持、管理及びその費用負担の方法

(7) その他必要な事項

(貸付期間の更新等)

第39条 借受人は、借受期間の更新又は第31条第1項各号に規定する期間の範囲内で借受期間の延長を希望するときは、借受期間満了前30日までに様式第7号による公有財産借受期間更新(延長)申請書を町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を調査の上意見を付して町長の承認を受けなければならない。

(貸付料の改正)

第40条 総務課長は、普通財産を有償で貸付けした後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに貸付料を再評価し、契約を更改しなければならない。

(1) 特別の事由により、貸付財産の状況に著しい変化があったとき。

(2) 経済事情の変動等により貸付料が時価に比し著しく不当となったとき。

(3) その他貸付料を改定する必要があると認めたとき。

(貸付財産の目的外使用等の手続)

第41条 総務課長は、貸付財産の目的外の使用又は原形変更について承認しようとするときは、借受人に公有財産目的外使用承認願書(様式第8号)又は公有財産原形変更承認願書(様式第9号)を提出させ、その内容を調査の上、承認の理由を記載し、町長の承認を受けなければならない。

2 総務課長は、相続若しくは合併により貸付財産に関する権利の承継があったとき又は天災その他の事故により、貸付財産に異常が生じたときは承継人又は借受人にその旨を記載した届書に証拠となる書類を添えて提出させなければならない。

(貸付契約の解除)

第42条 総務課長は、貸付財産が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別の事情があると認められる場合を除くほか、貸付契約の解除について町長の承認を求め、借受人に対し、貸付契約解除の通知書を送付しなければならない。

(1) 法第238条の5第2項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。

(2) 法第238条の5第5項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。

(3) 貸付料を滞納したとき。

(4) 管理が良好でないため、当該財産に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、貸付条件に違反したとき。

(連帯保証人変更の承認)

第43条 借受人は、連帯保証人が第35条第2項に規定する資格を欠くこととなったときは、直ちに様式第10号による公有財産借受保証人変更承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。連帯保証人が死亡したときも、同様とする。

(承認の手続)

第44条 第39条第2項の規定は、前条の承認の手続に準用する。

(住所又は氏名の変更届)

第45条 借受人は、その住所若しくは氏名を変更し、又は連帯保証人の住所若しくは氏名の変更があったときは、直ちに様式第11号による公有財産借受人(連帯保証人)住所、氏名変更届を町長に提出しなければならない。

(貸付財産の返還)

第46条 総務課長は、貸付期間が満了し、又は貸付契約を解除したときは借受人に借受町有財産返還届(様式第12号)を提出させ、借受人立会いの上、貸付財産について異常のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

(貸付台帳)

第47条 総務課長は、第37条第2項の規定により普通財産を貸し付たときは、貸付台帳(様式第13号)に必要な事項を記載しなければならない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第48条 第31条から第35条まで及び第37条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させ、又は収益させようとする場合に準用する。

第4章 処分

(出資)

第49条 総務課長は、法第238条の5第1項の規定により、財産を出資しようとするときは、出資しようとする財産の種類及び数量、出資の理由、出資の相手方その他必要な事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(譲与)

第50条 普通財産の譲与を受けようとする者は、普通財産(譲与・売払)申請書(様式第13号の2)を町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、法第238条の5第1項の規定により、財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けた後、普通財産(譲与・売払)決定通知書(様式第13号の3)により通知しなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 当該財産の価格評定調書

(3) 譲与しようとする理由及びその適用法令の条項

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 相手方の利用計画又は事業計画

(6) 法第238条の5第6項の規定による用途指定して譲与するときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間、その他譲与に附帯する条件

(7) 契約書案

(8) 譲与しようとする財産の関係図面

(用途指定の区分)

第51条 第36条の規定は、普通財産を特定の用途に供させる目的をもって譲渡する場合に準用する。

2 前項の場合の期間は、次に掲げるところによる。

(1) 譲与の場合 10年

(2) 減額譲渡の場合 7年

(3) その他の場合 5年

(売払)

第52条 普通財産の売払を受けようとする者は、普通財産(譲与・売払)申請書を町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、法第238条の5第1項の規定により、財産を売り払い、又は減額譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、町長の承認を受けた後、普通財産(譲与・売払)決定通知書により通知しなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 売払又は減額譲渡しようとする理由及びその適用法令の条項

(3) 売払予定価格又は減額譲渡価格

(4) 当該財産の価格評定調書及び売払価格の評定調書

(5) 売払代金の納入時期及び納入方法

(6) 指名競争に付し、又は随意契約によろうとするときは、その理由及びその適用法令の条項

(7) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所、氏名及び相手方の利用計画又は事業計画

(8) 売払又は減額譲渡代金の延納又は分納を特約しようとするときは、その内容及びその適用法令の条項

(9) 法第238条の5第6項の規定による用途指定して売払しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(10) 契約書案

(11) 予算額及び収入科目

(12) 売払しようとする財産の関係図面

(13) その他必要と認める事項

(交換)

第53条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により、財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 交換しようとする相手方の物件の所在地名及び地番

(2) 交換に供する町有財産の財産台帳記載事項

(3) 交換しようとする理由及び適用法令の条項

(4) 用途及び利用計画

(5) 交換しようとする物件の明細

(6) 交換しようとする物件の価格評定調書

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 相手方の承認書。ただし、相手方の願によるときは、その願書

(9) 相手方が公共団体その他法人であるときは、交換に関する当該議決機関の議決書又はこれに代わる書類

(10) 交換差金があるときは、その金額の納入又は支払についての具体的事項並びに予算額及び経費の歳入歳出科目

(11) 相手方が交換差金の請求書を放棄するときは、その申出書の写し

(12) 交換しようとする物件の関係図面

(13) その他参考となる事項

(建物等の取壊し)

第54条 財産管理者は、その管理する建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 取り壊しの理由

(2) 当該財産の財産台帳記載事項

(3) 取り壊し工事費の予定価格

(4) 取り壊し後の保管又は処分の方法

(5) 予算額及び収入科目又は支出科目

(6) その他参考となる事項

(延納利息)

第55条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合に徴する延納利息は、次に掲げるところによる。

(1) 財産の譲渡又は交換を受ける者が、当該財産を営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合にあっては、年8パーセント

(担保の種類)

第56条 総務課長は、前条の場合においては、次に掲げる財産を担保として提供させなければならない。ただし、当該売払財産又は交換財産について、民法(明治29年法律第89号)第325条の規定により取得すべき先取特権で足りると認められるときは、この限りでない。

(1) 国債、地方債又は町長が確実と認める社債若しくはその他の有価証券

(2) 土地

(3) 建物

(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(5) 登記した船舶

(6) 町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利りの取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる財産については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(増担保等)

第57条 総務課長は、担保物の価額が減少したと認めるときは、増担保を提供させ、担保物が滅失した場合において保険者が責めに任じないときは、代わりの担保を提供させなければならない。

(担保の解除)

第58条 総務課長は、延納に係る売払代金又は交換差金(以下次項及び次条において「延納代金等」という。)の一部の納付があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 延納代金等及びその利息が完納されたときは、総務課長は、遅滞なく担保解除の手続をしなければならない。

(延納の取消し等)

第59条 総務課長は、延納の許可を受けた者が第57条に規定する措置に従わない場合には、延納の許可を取り消し、納付期日までに納付すべき延納代金等及び利息を完納しない場合には、その未納に係る部分について、甲良町財務規則(平成8年規則第18号)第178条第1項の規定に準じ延滞金を徴するほか、延納の許可を取り消さなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により延納の許可を取り消したときは、遅滞なく、未納の延納代金等及びその利息を一時に支払わせなければならない。

第5章 財産台帳

(財産台帳)

第60条 総務課長は、財産台帳(様式第1号その1、第1号その2、第13号第14号その1、第14号その2、第15号その1、第15号その2、第16号第17号第18号。以下「台帳」という。)を調整しなければならない。

2 台帳には、区分、種目、用途、所在、数量、価格その他必要な事項を記載し、当該登録事項に変動があった場合においては、台帳を修正しなければならない。

3 財産管理者は、その所属する財産について第1項の台帳の副本を備え、前項に規定した事項を記載しなければならない。

(台帳の価格)

第61条 台帳に登録する価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものはその評定価格、収用によるものは補償金額、その他のものは次に掲げる区分により、それぞれ定められた価格によるものとする。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格

(2) 建物及び船舶については建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費により難いものについては見積価格

(3) 立竹木については、原則としてその材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定し難い立竹木については見込価格

(4) 権利については、取得価格又は見込価格

(5) 有価証券については払込金額、出資による権利については出資金額

(台帳の修正)

第62条 財産管理者は、財産の変動の都度、総務課長に台帳の修正を求めなければならない。

(価格の改定)

第63条 総務課長は、台帳に登録した財産の価格を改定しようとするときは、評価要領を示し、町長の承認を受けなければならない。

(土地の地積修正)

第64条 台帳に登録する土地の面積は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第34条の規定により、登記簿に登載された面積とする。

2 前項の場合において、土地の面積が実測面積と異なるときは、不動産登記法第37条の規定により、地積修正のための土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(地目又は地番の整理)

第65条 台帳に登録する土地の地目及び地番は、不動産登記法第34条の規定により、登記簿に登載された地目及び地番とする。

2 前項の場合において、地目が現況と相違するもの、又は2以上の地番を有するものについては、不動産登記法第37条及び第39条の規定により、地目変更又は合筆による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(証拠書類の整理)

第66条 財産に係る証拠書類は、全て総務課長が整理保管するものとする。

2 財産管理者は、財産の取得、処分、所属替等に係る証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済を証する書類は、その都度総務課長に引き継がなければならない。

第6章 報告

(定期報告)

第67条 財産管理者は、その管理に係る財産について毎会計年度末現在における数量及び当該会計年度における年間の異動増減について、様式第19号の1から第19号の7までにより毎年4月30日までに総務課長に報告しなければならない。

2 教育委員会は、その管理に係る教育財産について毎会計年度末現在における数量及び当該会計年度における年間の異動状況を前項の規定に準じて町長に報告しなければならない。

3 総務課長は、前項の報告書を集計し、毎年5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(損害報告)

第68条 財産管理者は、天災その他の事故により、その管理に属する財産が、滅失又はき損したときは、速やかに次に掲げる事項を総務課長に報告しなければならない。

(1) 被害財産の名称、所在地及び地番

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の面積、数量及び程度

(5) 被害見積額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額

(6) 当該財産の保金又は復旧のためにとった応急措置

(7) 損害保険を付してあるものについては、その保険金額及び取得見込額

(8) その他参考となる事項

2 教育委員会は、その管理に係る教育財産について事故が発生したときは、前項の規定に準じて町長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既になされた手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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甲良町公有財産事務取扱規則

令和2年3月12日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
令和2年3月12日 規則第6号
令和5年2月17日 規則第3号
令和5年3月29日 規則第21号
令和6年6月25日 規則第14号