○甲良町立学校の設置等に関する条例
昭和39年3月11日
条例第16号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第45条に規定する教育等を行うため、町立の小学校、中学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
第4条 削除
(通学区域)
第5条 町立学校の通学区域に関する事項は、甲良町教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。
(管理及び運営)
第6条 町立学校の管理及び運営に関する事項は、委員会規則で定める。
(使用料等の徴収)
第7条 町立学校の使用料等の徴収に関する事項は、甲良町立幼稚園使用料条例(平成29年条例第16号)の定めるとおりとする。
(利用制限)
第8条 町立学校の施設は、学校が教育目的に使用する場合を除くほか、これを使用してはならない。ただし、法令の規定により使用する場合及び教育委員会が特に使用を認めた場合は、この限りでない。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称及び位置
名称 | 位置 |
甲良町立甲良東小学校 | 甲良町大字横関215番地 |
甲良町立甲良西小学校 | 甲良町大字在士625番地 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称及び位置
名称 | 位置 |
甲良町立甲良中学校 | 甲良町大字在士392番地 |