○甲良町立認定こども園の設置等に関する条例

令和4年9月30日

条例第17号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲良東こども園

甲良町大字横関32番地

甲良西こども園

甲良町大字呉竹53番地

(事業)

第3条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第9条に規定する目標を達成するための教育及び保育

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園できる者は、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に該当する児童

(4) 前2号又は前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める児童

(保育料)

第5条 認定こども園に入園する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた児童を除く。)の保護者は、認定こども園の利用に係る費用として、規則で定める保育料を納付しなければならない。

2 前項に規定する保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育又は保育に要した費用の額)を上限とする。

3 町長は、前項に定めるもののほか、事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を徴収することができる。

(保育料の減額又は免除)

第6条 町長は、保護者が災害又は疾病のため多額のやむを得ない支出をした場合には、保護者の申請によりその実状に応じ保育料を減額することができる。

2 町長は、1月間教育又は保育を受けなかった者には当月分の保育料を免除することができる。

(職員)

第7条 認定こども園に園長及び必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、認定こども園に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

甲良町立認定こども園の設置等に関する条例

令和4年9月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年9月30日 条例第17号