○甲良町督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例
平成18年12月18日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の町の税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促状の発付)
第2条 税外収入金を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発する。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(督促手数料)
第3条 前条の規定により督促状を発した場合には、督促手数料を徴収する。
2 前項の督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金の額)
第4条 第2条第1項の場合においては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納金額が100円以上であるときは、滞納金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない理由があると認めた場合においては、町長は、延滞金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成19年1月1日以降に発する督促から適用し、同日前に発した督促については、なお従前の例による。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年度法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の甲良町督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 新附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。