○甲良町議会事務局設置条例
昭和33年10月1日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、甲良町議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
昭和33年10月1日 条例第8号
(昭和33年10月1日施行)