○甲良町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
令和6年6月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第167条第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を副町長に委任する。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止に関する規定に抵触する契約の締結、これに類する利益相反取引及び補助金の交付に関する事務
(2) 設計価格5,000万円未満の契約に関する予定価格及び最低制限価格の決定に関する事務(議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第6号)第3条に規定する財産の取得又は処分を除く。)
(決裁に係る規定の特例)
第3条 前条の規定により委任された事務について、甲良町役場処務規則(昭和46年規則第5号)、甲良町財務規則(平成8年規則第18号)、甲良町契約事務決裁規則(平成31年規則第8号)その他の規定により町長が決裁するものとされている事項は、副町長が決裁する。
2 前条の規定により委任された事務の代決については、甲良町役場処務規則第15条に規定する副町長決裁の代決規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。