○甲良町契約事務決裁規則

平成31年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)甲良町役場処務規則(昭和46年規則第5号。以下「処務規則」という。)甲良町財務規則(平成8年規則第18号)甲良町建設工事執行規則(平成23年規則第5号)等の定めのほか、契約事務の決裁手続及び職員の職務権限を定めることにより、契約事務の組織的かつ能率的な運営と事務遂行上における責任体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約事務 地方自治法第234条から第234条の3まで及び同法施行令第167条から第167条の17までの規定に基づく契約締結から検査にいたる一連の事務をいう。

(2) 職位 甲良町職員の職の設置に関する規則(昭和41年規則第4号)第2条に規定され、職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(3) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(4) 起案 所管事務について決裁を得なければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。

(5) 起案者 決裁を受ける事項について起案し、関係職位に合議し、及び決裁者の決裁を受ける者をいう。

(6) 決裁 町長がその権限に属する事務の管理執行について意思決定し、又は各職位が町長から与えられた職務権限に基づき、その属する事務の管理執行について意思決定することをいう。

(7) 決裁権者 決裁権限を有する者をいう。

(8) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議調整することをいう。

(10) 審査会 甲良町建設工事等契約審査会規程(平成23年訓令第14号)第2条に規定された建設工事等契約審査会をいう。

(11) 入札担当課 課設置条例により規定された入札、契約、検査を担当する課をいう。

(各職位の職務権限)

第3条 契約事務に係る各職位の職務権限の明細は、別表のとおりとする。

2 公平委員会の所管する事務で町長の権限に属するもののうち別表に規定する課長決裁事項は企画監理課長が、選挙管理委員会の所管する事務で町長の権限に属するもののうち別表に規定する課長決裁事項は総務課長が、農業委員会の所管する事務で町長の権限に属するもののうち別表に規定する課長決裁事項は産業課長がそれぞれ決裁する。

3 各職位が不在の場合は、処務規則第15条の規定に基づき代決するものとする。

4 前3項にかかわらず、処務規則第16条ただし書に該当する場合は、上司の指揮を受けなければならない。

(決裁手続)

第4条 契約事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項については、起案し、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議、調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。

(合議)

第5条 前条第2項の規定による合議をしなければならない関係職位(以下「指定合議先」という。)は、別表のとおりとする。

2 起案者は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先以外の関係職位とも協議、調整する必要があると認められる事項については、前項の規定にかかわらず、当該関係の職位に合議しなければならない。

(審査会による審査)

第6条 契約事務のうち、審査会による審査等を要する事項は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による審査は、審査会の会議における審査若しくは書面審査によるものとする。

(事前協議)

第7条 前条の規定により、合議を要する事項のうち、起案文書による合議では関係職位との協議、調整が十分に行われ難い事項については、起案者は起案前に会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

別表(第3条、第5条、第6条関係)

共通事務

事務の種類

項目

決裁権者

審査会審査

指定合議先

備考

町長

副町長

課長

建設工事の施行、製造請負、建築物の修繕等(以下「建設工事等」という。)

建設工事等の設計内容及び施行の決定





(1) 1件の設計金額が1,300,000円を超えるもの



総務課長

入札担当課長


(2) 1件の設計金額が500,000円を超え1,300,000円以下のもの




総務課長

入札担当課長


(3) 1件の設計金額が50,000円を超え500,000円以下のもの




総務課長

入札担当課長


(4) 1件の設計金額が50,000円以下のもの






建設工事等の契約を随意契約の手法によることの決定





(1) 1件の設計金額が1,300,000円を超えるもの



総務課長

入札担当課長


(2) 1件の設計金額が500,000円を超え1,300,000円以下のもの




総務課長

入札担当課長


(3) 1件の設計金額が50,000円を超え500,000円以下のもの




総務課長

入札担当課長

1者特命随意契約の場合は町長決裁

(4) 1件の設計金額が50,000円以下のもの






随意契約の手法による建設工事等の予定価格の決定




(1) 1件の設計金額が500,000円を超えるもの






(2) 1件の設計金額が50,000円を超え500,000円以下のもの






(3) 1件の設計金額が50,000円以下のもの






随意契約の手法による建設工事等の最低制限価格の決定






随意契約の手法による建設工事等の見積書徴取先の決定




(1) 1件の設計金額が1,300,000円を超えるもの





(2) 1件の設計金額が500,000円を超え1,300,000円以下のもの






(3) 1件の設計金額が50,000円を超え500,000円以下のもの






(4) 1件の設計金額が50,000円以下のもの






随意契約の手法による建設工事等の契約の相手方及び契約金額の決定






随意契約の手法による建設工事等の契約の締結





(1) 契約金額が500,000円を超えるもの




総務課長

入札担当課長


(2) 契約金額が50,000円を超え500,000円以下のもの




総務課長

入札担当課長


(3) 契約金額が50,000円以下のもの






建設工事等の監督員の選定






材料の検査、コンクリート及び鉄筋の強度試験並びに機械類等の検査結果の確認






建設工事等の期間の変更の決定





(1) 30日以上のもの




総務課長

入札担当課長


(2) 30日未満のもの






建設工事等の設計額の変更の決定





(1) 累計変更契約額が500,000円を超え、かつ、当初契約額の3割を超えるもの



総務課長

入札担当課長


(2) 累計変更契約額が500,000円を超えるもの




総務課長

入札担当課長


(3) 累計変更契約額が500,000円以下かつ当初契約額の3割を超えるもの



総務課長

入札担当課長

契約総額が500,000円を超える場合は町長決裁

(4) 累計変更契約額が500,000円以下のもの





契約総額が500,000円を超える場合は町長決裁

建設工事等の変更契約の締結





(1) 30日以上の工期変更又は変更契約額が500,000円を超えるもの




総務課長

入札担当課長


(2) 30日未満の工期変更又は変更契約額が500,000円以下のもの




総務課長

入札担当課長


建設工事等の完了検査の実施の決定





(1) 契約金額が1,300,000円を超えるもの




総務課長

入札担当課長


(2) 契約金額が500,000円を超え1,300,000円以下のもの




入札担当課長


(3) 契約金額が50,000円を超え500,000円以下のもの




入札担当課長


(4) 契約金額が50,000円以下のもの






建設工事等の完了の認定





(1) 契約金額が500,000円を超えるもの






(2) 契約金額が50,000円を超え500,000円以下のもの






(3) 契約金額が50,000円以下のもの






建設工事等を除く業務委託、役務の提供、物品の修繕等の実施(以下「業務委託等」という。)

業務委託等の実施決定





(1) 1件の設計金額が500,000円を超えるもの



総務課長

入札担当課長


(2) 1件の設計金額が50,000円を超え500,000円以下のもの




総務課長

入札担当課長


(3) 1件の設計金額が50,000円以下のもの






業務委託等の契約を随意契約の手法によることの決定





(1) 1件の設計金額が500,000円を超えるもの




入札担当課長

公告を要する場合は総務課長合議

(2) 1件の設計金額が50,000円を超え500,000円以下のもの




入札担当課長


(3) 1件の設計金額が50,000円以下のもの






随意契約の手法による業務委託等の予定価格の決定




(1) 1件の設計金額が500,000円を超えるもの






(2) 1件の設計金額が50,000円を超え500,000円以下のもの






(3) 1件の設計金額が50,000円以下のもの






随意契約の手法による業務委託等の見積書徴取先の決定




(1) 1件の設計金額が500,000円を超えるもの






(2) 1件の設計金額が50,000円を超え500,000円以下のもの






(3) 1件の設計金額が50,000円以下のもの






随意契約の手法による業務委託等の契約の相手方及び契約金額の決定






随意契約の手法による業務委託等の契約締結




(1) 契約金額が500,000円を超えるもの




入札担当課長


(2) 契約金額が50,000円を超え500,000円以下のもの




入札担当課長


(3) 契約金額が50,000円以下のもの






業務委託等の期間の変更の決定





(1) 30日以上のもの




総務課長

入札担当課長


(2) 30日未満のもの






業務委託等の設計額の変更の決定





(1) 累計変更契約額が500,000円を超え、かつ、当初契約額の3割を超えるもの



総務課長

入札担当課長


(2) 累計変更契約額が500,000円を超えるもの




総務課長

入札担当課長


(3) 累計変更契約額が500,000円以下かつ当初契約額の3割を超えるもの



総務課長

入札担当課長


(4) 累計変更契約額が500,000円以下のもの






業務委託等の変更契約の締結





(1) 30日以上の工期変更又は変更契約額が500,000円を超えるもの




入札担当課長


(2) 30日未満の工期変更又は変更契約額が500,000円以下のもの





契約総額が500,000円を超える場合は町長決裁

業務委託等の完了の認定





(1) 契約金額が500,000円を超えるもの






(2) 契約金額が50,000円を超え500,000円以下のもの






(3) 契約金額が50,000円以下のもの






物品の購入、不動産の買入れ等(以下「物品購入等」という。)

物品購入等の実施決定





(1) 1件の購入予定額が800,000円を超えるもの



総務課長

入札担当課長


(2) 1件の購入予定額が500,000円を超え800,000円以下のもの




総務課長

入札担当課長


(3) 1件の購入予定額が50,000円を超え500,000円以下のもの




総務課長

入札担当課長


(4) 1件の購入予定額が50,000円以下のもの






物品購入等の契約を随意契約の手法によることの決定





(1) 1件の購入予定額が500,000円を超えるもの




入札担当課長

公告を要する場合は総務課長合議

(2) 1件の購入予定額が50,000円を超え500,000円以下のもの




入札担当課長


(3) 1件の購入予定額が50,000円以下のもの






随意契約の手法による物品購入等の予定価格の決定




(1) 1件の購入予定額が500,000円を超えるもの






(2) 1件の購入予定額が50,000円を超え500,000円以下のもの






(3) 1件の購入予定額が50,000円以下のもの






随意契約の手法による物品購入等の見積書徴取先の決定




(1) 1件の購入予定額が500,000円を超えるもの






(2) 1件の購入予定額が50,000円を超え500,000円以下のもの






(3) 1件の購入予定額が50,000円以下のもの






随意契約の手法による物品購入等の契約の相手方及び契約金額の決定






随意契約の手法による物品購入等の契約締結





(1) 契約金額が500,000円を超えるもの




入札担当課長


(2) 契約金額が50,000円を超え500,000円以下のもの






(3) 契約金額が50,000円以下のもの






物品購入等の納入期限等の変更の決定





(1) 30日以上のもの




総務課長

入札担当課長


(2) 30日未満のもの






物品購入等の購入予定額の変更の決定





(1) 累計変更契約額が500,000円を超え、かつ、当初契約額の3割を超えるもの



総務課長

入札担当課長


(2) 累計変更契約額が500,000円を超えるもの




総務課長

入札担当課長


(3) 累計変更契約額が500,000円以下かつ当初契約額の3割を超えるもの



総務課長

入札担当課長


(4) 累計変更契約額が500,000円以下のもの






物品購入等の変更契約の締結





(1) 30日以上の納入期限変更又は累計変更額が500,000円を超えるもの




入札担当課長


(2) 30日未満の納入期限変更又は累計変更額が500,000円以下のもの





契約総額が500,000円を超える場合は町長決裁

物品購入等に伴う検査完了の認定





(1) 契約金額が500,000円を超えるもの






(2) 契約金額が50,000円を超え500,000円以下のもの






(3) 契約金額が50,000円以下のもの






入札担当課個別事務

事務の種類

項目

決裁権者

審査会審査

合議先

備考

町長

副町長

課長

入札及び契約に関する事務

競争入札参加資格の決定





甲良町建設工事に係る発注の見通しの公表





入札及び契約の過程並びに契約内容に関する事項の公表






競争入札対象契約の締結





(1) 契約金額が500,000円を超えるもの




総務課長案件担当課長

総務課合議は工事等の場合のみ

(2) 契約金額が50,000円を超え500,000円以下のもの




総務課長案件担当課長

総務課合議は工事等の場合のみ

契約事項等に違反した関係業者の処分の決定





契約に伴う違約金の決定





一般競争入札に関する事務

契約を一般競争入札の手法によることの決定





入札参加資格及び入札場所、日時、その他入札事項の公告の決定



総務課長


入札参加者の決定





入札落札者の決定






再度入札執行の決定






予定価格の決定及び最低制限価格の決定






指名競争入札に関する事務

契約を指名競争入札の手法によることの決定





(1) 1件の設計金額等が500,000円を超えるもの





(2) 1件の設計金額等が50,000円を超え500,000円以下のもの





指名業者の決定





(1) 1件の設計金額等が500,000円を超えるもの





(2) 1件の設計金額等が50,000円を超え500,000円以下のもの





入札落札者の決定






再入札執行の決定






予定価格の決定及び最低制限価格の決定






関係例規

※地方自治法第149条第2号:予算の執行は長の権限(この「執行」に契約事務も含まれる@ぎょうせい「地方公共団体の契約」)

※処務規則第16条別表:副町長決裁は500,000円まで 50,000円以下の支出負担行為は課長専決

※財務規則第4条第4号:「工事又は製造の請負に係る契約の締結、変更及び解除に関すること」は財政主管課長合議

※財務規則第47条第1項:支出負担行為(契約行為)に先立って執行伺を必要とする。

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条第5号:「教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと」は長の権限

※甲良町設計変更事務取扱要領(平成23年訓令第10号)第5条:変更可能なのは原則として累積変更契約額が当初契約額の3割未満

※甲良町設計変更事務取扱要領第6条:変更額が累積増減見込額500,000円未満は課長決裁

甲良町契約事務決裁規則

平成31年4月1日 規則第8号

(令和元年7月1日施行)