○甲良町役場処務規則

昭和46年11月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条~第12条)

第3章 事務処理

第1節 通則(第13条)

第2節 事務の決裁、代決及び専決(第14条~第16条)

第3節 文書の方式(第17条・第18条)

第4節 文書の受領、配布及び収受(第19条~第22条)

第5節 起案及び回議(第23条~第29条)

第6節 浄書及び発送(第30条~第34条)

第7節 文書の整理及び保存(第35条~第49条)

第4章 服務

第1節 通則(第50条~第56条)

第2節 出張(第57条~第59条)

第3節 当直(第60条~第65条)

第4節 非常心得(第66条・第67条)

第5章 雑則(第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町役場における組織、事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 組織

(組織)

第2条 課にそれぞれ次の係を置く。

総務課 総務係 行政係 財政係 地域安全係 財産管理係

企画監理課 企画調整係 広報係 管理係

税務課 住民税係 資産税係 諸税庶務係 収納促進係

住民人権課 住民係 保険年金係 生活環境係 人権政策係

保健福祉課 保健係 福祉係 介護支援係

産業課 農政係 農村整備係 商工労働係 観光振興係

建設水道課 土木建築係 都市計画係 管理庶務係 上水道係 下水道係 庶務会計係 事業徴収係 住宅管理係

長寺地域総合センター 地域活動係 保健福祉係 教育文化係 就労対策係

呉竹地域総合センター 地域活動係 保健福祉係 教育文化係 就労対策係

(係の分掌事務)

第3条 削除

第4条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、管理及び保存に関すること。

(3) 職員の任命、服務、給与、公務災害その他人事に関すること。

(4) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 電話に関すること。

(7) 機密及び秘書に関すること。

(8) 儀式に関すること。

(9) ほう賞及び表彰に関すること。

(10) 自治会に関すること。

(11) 課長会議に関すること。

(12) 総合教育会議に関すること。

(13) その他、課の庶務に関すること。

(14) 他の課に属さない事項に関すること。

行政係

(1) 条例、規則等の立案、審査及び公布に関すること。

(2) 訴訟及び和解に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 選挙に関すること。

(5) 行政相談に関すること。

(6) 消費者行政に関すること。

(7) 行政改革及び地方分権に関すること。

(8) 事務改善及び事務能率の向上に関すること。

(9) 選挙管理委員会に関すること。

財政係

(1) 予算の編成及び配当に関すること。

(2) 予算の執行計画及び執行管理に関すること。

(3) 収入及び支出命令に関すること。

(4) 財政計画、財政調査及び財政事情の公表に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 町債及び一時借入金に関すること。

(7) 各基金に関すること。

地域安全係

(1) 消防、防災及び水防に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(3) 防犯に関すること。

(4) 暴力追放に関すること。

(5) 自衛官募集に関すること。

(6) 国民保護に関すること。

(7) 防災行政無線に関すること。

(8) 交通災害共済に関すること。

財産管理係

(1) 庁舎内外の施設、設備及び公用車に関すること。

(2) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 町営林(委員会)に関すること。

第5条 企画監理課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

企画調整係

(1) 町政重要施策の企画立案及び総合調整に関すること。

(2) 町総合計画に関すること。

(3) 市町合併の推進に関すること。

(4) 広域圏行政に関すること。

(5) 公共交通に関すること。

(6) 都市交流及び国際交流に関すること。

(7) コミュニティに関すること。

(8) まちづくり及び地域振興に関すること。

(9) 国土利用計画に関すること。

(10) 企業誘致に関すること。

(11) 電子計算処理に関すること。

(12) その他、課の庶務に関すること。

広報係

(1) 広報に関すること。

(2) 世論の公聴及び調整に関すること。

(3) 地域情報化に関すること。

(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(5) 統計及び調査に関すること。

(6) 報道機関との連絡調整に関すること。

管理係

(1) 入札参加者の資格審査に関すること。

(2) 入札審査会及び契約審査会に関すること。

(3) 建設工事及び物品購入の入札及び契約に関すること。

(4) 建設工事及び物品購入の検査に関すること。

(5) 公平委員会に関すること。

第6条 税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

住民税係

(1) 住民税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 住民税等に係る賦課資料の収集及び調査に関すること。

(3) 税務相談及び納税奨励に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 固定資産の評価及び課税物件の調査に関すること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金及び特別土地保有税に関すること。

(4) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(5) 土地、家屋台帳及び公図に関すること。

諸税庶務係

(1) 軽自動車税、たばこ税及び国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 税の賦課及び徴収に係る資料の収集及び調査に関すること。

(3) 原付自転車等の登録、廃車、標識及び税務証明書の交付に関すること。

(4) 税統計及び諸報告に関すること。

(5) 税外収入の徴収に関すること。

(6) その他、課の庶務に関すること。

収納促進係

(1) 町税等滞納分の徴収及び滞納処分に関すること。

(2) 納税相談に関すること。

(3) 湖東分室に関すること。

第7条 住民人権課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

住民係

(1) 専用公印の保管に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び外国人登録に関すること。

(3) 住民の権利に関する諸基本台帳の整理保管に関すること。

(4) 諸証明書及び謄抄本等の交付に関すること。

(5) 埋火葬許可書その他窓口において作成発行する書類の整理保管に関すること。

(6) 国籍の得喪に関すること。

(7) 犯罪人名簿に関すること。

(8) 改氏名に関すること。

(9) 家事審判及び民事調停に関すること。

(10) 人口動態調査に関すること。

(11) 住民の諸届出及び諸申請の受付並びにこれに基づく他課との連絡に関すること。

(12) 援護に関すること。

(13) 住民の陳情、要望、苦情等の受付に関すること。

(14) 住民の相談、応接その他窓口に関すること。

(15) その他、課の庶務に関すること。

保険年金係

(1) 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。

(2) 国民健康保険の給付に関すること。

(3) レセプト(診療報酬明細書)点検に関すること。

(4) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 後期高齢者医療事業に関すること。

(7) 児童手当に関すること。

(8) 福祉医療及び老人医療に関すること。

生活環境係

(1) 公害防止対策に関すること。

(2) 清掃及び環境衛生に関すること。

(3) 一般廃棄物に関すること。

(4) ごみ減量化、リサイクル及び省資源対策に関すること。

(5) 生活排水及び浄化槽に関すること。

(6) 畜犬登録、狂犬病予防及び獣畜に関すること。

(7) 墓地、火葬場及び墓地公園事業に関すること。

人権政策係

(1) 人権尊重のまちづくりに関すること。

(2) 人権擁護に関すること。

(3) 人権擁護審議会に関すること。

(4) 人権侵害救済法制定推進に関すること。

(5) 人権施策及び人権啓発に関すること。

(6) 差別事象及び相談業務に関すること。

(7) 人権対策本部に関すること。

(8) 男女共同参画社会の推進及び女性政策の推進に関すること。

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関すること。

第8条 保健福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

保健係

(1) 老人保健及び地域保健に関すること。

(2) 妊産婦及び乳幼児の保健に関すること。

(3) 子育て世代包括支援センター事業に関すること。

(4) 健康診査及びがん検診に関すること。

(5) 結核予防、感染症予防及び伝染病予防に関すること。

(6) 予防接種に関すること。

(7) 健康づくりに関すること。

(8) 献血に関すること。

福祉係

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 民生児童委員に関すること。

(3) 災害救助に関すること。

(4) 生活保護、生活困窮、子どもの貧困、救助、扶助に関すること。

(5) 母(父)子及び寡婦福祉に関すること。

(6) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(7) 更生保護事業に関すること。

(8) 社会福祉協議会に関すること。

(9) 保健福祉センターの管理及び運営に関すること。

(10) 老人福祉に関すること。

(11) 障害児(者)福祉に関すること。

(12) 障害者自立支援に関すること。

(13) 特別障害者手当及び障害児(者)手当に関すること。

(14) 行旅病人、行旅死亡人及び精神病者に関すること。

(15) その他、課の庶務に関すること。

介護支援係

(1) 介護予防に関すること。

(2) 介護保険事業に関すること。

(3) 介護保険料(第1号被保険者分)の賦課及び徴収に関すること。

(4) 地域支援事業及び地域密着型サービスに関すること。

(5) 地域包括支援センター事業に関すること。

(6) 介護保険運営協議会に関すること。

第9条 産業課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農政係

(1) 農業、林業、水産業及び畜産業に関すること。

(2) 農業の振興に関すること。

(3) 農作物の生産計画及び流通に関すること。

(4) 農業振興地域整備計画に関すること。

(5) 特産物の開発及び振興に関すること。

(6) 集落営農及び農業団体に関すること。

(7) 農畜産物の振興に関すること。

(8) 農業制度資金及び農業者年金に関すること。

(9) 農業委員会に関すること。

(10) その他、課の庶務に関すること。

農村整備係

(1) 農業農村整備事業に関すること。

(2) 農地に関すること。

(3) 地域用水に関すること。

(4) 土地改良に関すること。

(5) 農業用施設の管理に関すること。

(6) 農業活性化方策に関すること。

(7) 自然保護及び有害鳥獣駆除に関すること。

商工労働係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工業団体に関すること。

(3) 計量に関すること。

(4) 職業安定及び労働に関すること。

(5) 労働調査に関すること。

(6) 労働福祉に関すること。

(7) 企業内の人権に関すること。

観光振興係

(1) 観光の振興に関すること。

(2) 観光資源及び観光施設に関すること。

(3) 観光宣伝に関すること。

(4) 観光団体に関すること。

第10条 建設水道課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

土木建築係

(1) 道路及び堤防に関すること。

(2) 河川、溝渠及び橋りょうに関すること。

(3) 土地収用に関すること。

(4) 公有水面に関すること。

(5) 各種施設及び設備に関すること。

都市計画係

(1) 都市計画に関すること。

(2) 土地利用計画に関すること。

(3) 地域総合開発及び開発指導に関すること。

(4) 住宅及び建築基準法の施行に関すること。

(5) 公園及び緑地に関すること。

(6) 都市公園の維持及び管理に関すること。

管理庶務係

(1) 管渠施設等の維持管理に関すること。

(2) 町道の維持管理及び雪寒対策に関すること。

(3) 占用料徴収に関すること。

(4) 地籍調査に関すること。

(5) 法定外公共物(里道・水路)の管理に関すること。

(6) 耐震計画に関すること。

(7) 屋外広告物の取締りに関すること。

(8) その他、課の庶務に関すること。

上水道係

(1) 給水装置工事事業者の指定に関すること。

(2) 上水道業務に必要な諸手続に関すること。

(3) 水源地の管理に関すること。

(4) 貯蔵品入出庫の管理に関すること。

(5) 送配水管の管理に関すること。

(6) 水道施設工事の設計及び施工管理に関すること。

(7) 上水道の水質検査及び量水器の点検に関すること。

(8) 上水道の資産に関すること。

下水道係

(1) 下水道基本計画及び許可に関すること。

(2) 流域下水道との計画調整に関すこと。

(3) 下水道工事の設計積算及び施工管理に関すること。

(4) 下水道事業の普及及び啓発に関すること。

(5) 排水施設工事確認申請指導及び責任技術者指定工事店の指導に関すること。

(6) 下水道台帳整備に関すること。

(7) 下水道の水質及び維持管理に関すること。

(8) 下水道業務に必要な諸手続に関すること。

庶務会計係

(1) 水道事業会計の予算編成及び建設予算執行に関すること。

(2) 下水道事業特別会計の予算編成及び建設予算執行に関すること。

(3) 上水道加入金及び配水管工事負担金の賦課及び徴収に関すること。

(4) 料金の算定(検針)に関すること。

(5) 上水道及び下水道使用料の賦課及び徴収に関すること。

(6) 下水道受益者分担金の徴収に関すること。

(7) 水道事業運営委員会及び公共下水道事業審議会に関すること。

事業徴収係

(1) 住宅新築資金等貸付事業に関すること。

(2) 関係団体との連絡調整に関すること。

(3) 環境改善及び小集落地区改良事業の残事業処理に関すること。

住宅管理係

(1) 公営住宅及び改良住宅の家賃徴収及び管理運営に関すること。

(2) 改良住宅の払下げに関すること。

(3) 公営住宅の建設及び除却に関すること。

第11条 長寺地域総合センター各係の分掌事務は、次のとおりとする。

地域活動係

(1) 地域活動の支援に関すること。

(2) 学区交流に関すること。

(3) 関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 調査及び研究に関すること。

(5) 相談事業に関すること。

保健福祉係

(1) 地域住民の健康保持・増進に関すること。

(2) 地域住民の福祉の推進に関すること。

教育文化係

(1) 自主活動の育成及び指導に関すること。

(2) 教育・文化の向上及び啓発に関すること。

(3) 児童等の健全育成に関すること。

就労対策係

(1) 職業相談に関すること。

(2) 労働福祉に関すること。

(3) 労働調査に関すること。

第12条 呉竹地域総合センター各係の分掌事務は、次のとおりとする。

地域活動係

(1) 地域活動の支援に関すること。

(2) 学区交流に関すること。

(3) 関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 調査及び研究に関すること。

(5) 相談事業に関すること。

保健福祉係

(1) 地域住民の健康保持・増進に関すること。

(2) 地域住民の福祉の推進に関すること。

教育文化係

(1) 自主活動の育成及び指導に関すること。

(2) 教育・文化の向上及び啓発に関すること。

(3) 児童等の健全育成に関すること。

就労対策係

(1) 職業相談に関すること。

(2) 労働福祉に関すること。

(3) 労働調査に関すること。

第3章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の原則)

第13条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

第2節 事務の決裁、代決及び専決

第14条 全ての事務は、町長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、副町長及び課長の専決事項については、この限りでない。

(代決)

第15条 決裁権者が不在のとき、又は欠けたとき(以下本条において「不在等のとき」という)は、次の表に掲げる第1次代決者が、決裁権者及び第1次代決者が共に不在等のときは、同表に掲げる第2次代決者がその事務を代決できる。

決裁権者

第1次代決者

第2次代決者

備考

町長

副町長

総務課長


副町長

主管課長

(ただし、収入及び支出に関することについては財政担当課長)

課長の職にある職員のうち給料が上位にある課長

第2次代決者について、給料が同じである課長が2人以上あるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときは、くじにより定めた順序による。

課長

参事又は課長補佐

当該事務を所管する主幹又は主査のうち上位にあるもの


2 前項の規定に関わらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により職務代理者を置いたときは同項表中「町長」を「町長職務代理者」に読み替え、その第1次代決者を「総務課長」に、第2次代決者を「課長の職にある職員のうち給料が上位にある課長」に読み替える。この場合において、第2次代決者について、給料が同じである課長が2人以上あるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときは、くじにより定めた順序による。

3 町長を除く決裁権者及びその代決者がいずれも不在等のときにおいて、緊急を要する事項については、当該決裁権者の上司が決裁するものとする。

4 第1項の規定により代決できる範囲は、町長又は決裁権者からあらかじめその処理について指示を受けた事項又は緊急やむを得ない事項とする。

5 前項の場合であっても次条各号に該当する事項については、代決することができない。

6 代決者は、代決した事項につき、速やかに町長、決裁権者、又は上司の後閲を受け、その内容を報告しなければならない。ただし、定例的な事項又は軽易な事項については、この限りでない。

(専決)

第16条 副町長及び課長限りで専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 異例であると認められる事項に関すること。

(2) 紛議、論争あるもの又は将来その原因となると認められる事項に関すること。

第3節 文書の方式

(令達)

第17条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(3) 告示 管内一般又は一部に公表するもの

(4) 訓令 本庁又は出先機関に対して命令するもの

(5) 達 法令の規定に基づき命令するもの

(6) 指令 法令の規定に基づき申請、願等に対し処分の意思を表示するもの

(文書の記号及び番号)

第18条 文書には、次に定めるところにより記号及び年(第2号から第4号までの会計室の文書については年度)ごとに番号を付けなければならない。

(1) 指令及び達以外の令達については、その区分の上に町名を冠し、総務課長が、様式第1号による令達番号簿に登録し、追次番号を付けなければならない。

(2) 指令及び達には、その区分の上に町名を、下に課名の頭字を記入し、主管課長が、文書件名簿に登録し、追次番号を付けなければならない。

(3) 機密文書は、課名の頭字の下に「秘」の字を記入し、総務課長が文書件名簿に登録し、追次番号を付さなければならない。

(4) 前3号を除く文書には、課名の頭字を冠し、当該課長が文書受付簿により追次番号を付けなければならない。ただし、軽易なものは番号を省略し、号外で処理することができる。

2 前項第2号から第4号までの文書は、年(年度)ごとにその文書内容の完結するまでは全て同一番号を用いなければならない。

第4節 文書の受領、配布及び収受

(文書の受領)

第19条 町に到達した文書は、総務課において受領する。ただし、課の所管事務に係る文書で各課に直接到達したものは、当該課において受領することができる。

2 勤務時間外に到達した文書は、当直者(甲良町役場宿日直職員規程、昭和46年第5号)を経て、総務課が受領する。ただし、緊急又は総務課長の承認を得た文書は宛名人が直接受領することができる。

(文書の配布)

第20条 受領した文書は、次に定めるところにより配布する。

(1) 親展文書、書留、配達証明、内容証明及び特別送達等の取扱いをされたもの並びに電報(以下「特殊文書」という。)は、開封せずに直接宛名人に配布する。この場合において、宛先が不明確な文書は、開封して配布先を確認した上で宛名人等に配布する。

(2) 特殊文書以外の文書は、配布先の明確な文書にあっては閉封のまま、不明確な文書にあってはこれを開封し主管課を確認した上で、文書配布棚を通じて各課に配布する。

(3) 金券は、会計管理者に直接配布する。

2 2以上の課に関係のある文書は、総務課において、最も関係の深いと認める課に配布する。

3 配布を受けた文書で、その所管に属さないものがあったときは、直ちに総務課に返送しなければならない。この場合において、総務課長は関連すると思われる課長と協議の上配布先を決定する。

(文書の収受)

第21条 各課は、配布文書(各課に直接到達した文書を含む。)を点検の上、収受の必要がある文書については、その余白に日付印(様式第2号)を押印する。ただし、刊行物、ポスター、挨拶状その他これらに類する軽易な文書については、日付印の押印を省略することができる。

2 日付印を押印した文書は、更に文書受発件簿(様式第3号)に必要事項を記入する。ただし、単なる資料、ポスター等軽易な文書であらかじめ主管課の課長等が指示した文書については、文書受発件簿への記載を省略することができる。

3 回答文書等については、収受の際に記入した文書受発件簿に必要事項を記入する。

4 文書受発件簿は、毎月末、年度終了時又は総務課の指示があったとき、総務課へ提出しなければならない。

5 前項の文書で収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を記載し、取扱者の認印を押印しておかなければならない。

(送料未納等の取扱い)

第22条 送料の未納若しくは不足の文書又は物件で官公署又は官公立学校の発送に係るもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、収受することができる。

第5節 起案及び回議

(処理)

第23条 課長は、文書の配布を受けたときは、遅滞なく閲覧し、自ら処理するものを除くほか処理の方針を示して、これを係主任に配布しなければならない。

2 文書の処理は、速やかに行わなければならない。期限のあるもので、その期間内に処理することができないときは、あらかじめ期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

(起案)

第24条 新しい事案又は重要と認められる事案は、あらかじめ上司の指揮を受けて処理しなければならない。

第25条 事案を処理するには、次によるものとする。

(1) 起案については、様式第4号による起案用紙を用いて起案を行う。この場合において、様式第5号による起案文書登録簿にも所要事項を記入しなければならない。

(2) 文書の返付又は軽易と認められる事案につき照合、回答、督促等をするときは、様式第6号による付箋又は様式第7号による照復用紙を用いることができる。

(3) 証明は、様式第8号による証明簿によらなければならない。

(4) 前3号の規定にかかわらず、定例の事案については一定の簿冊をもって回議することができる。

2 文書の起案に当たっては、常用漢字表(平成2年内閣告示第2号)及び現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)を用いなければならない。

(回議書の記載)

第26条 回議書には必要により、本文の前に処理の理由を簡明に記述し、及び関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付しなければならない。

(特別の取扱いを要する回議)

第27条 特別の取扱いを要する回議には、その種別を重要、秘、親展、至急、速達、電報、書留、はがき、例規等上部欄外に表示しなければならない。

2 回議中機密を要するものは、課長又は起案者自ら携帯して決裁を受けなければならない。

(回議の順序)

第28条 回議は、起案者、主任、係主任、課長補佐、課長の順で押印を受ける。

(合議等)

第29条 他の課に関係ある事案は、主務課長の決裁を受けた後、当該関係課長に合議しなければならない。

2 合議は、関係の深い課から順に行う。

3 事案が廃案となり、又は重要な変更を受けたときは、合議した課長にその旨を通知しなければならない。

4 合議において異議あるときは、異議のある関係課において異議の趣旨を起案用紙裏面又は紙片に記載し主管課へ返付しなければならない。

第6節 浄書及び発送

(浄書)

第30条 決裁を得た回議書で浄書を要するものは、主管課においてしなければならない。ただし、次に掲げるものは総務課において浄書し、回議書は主務課に送付しなければならない。

(1) 議会に関する文書

(2) 条例、規則、規程、告示等の文書

(3) 請願書、陳情書及び重要な申請書

(4) その他町長において必要と認める文書

2 浄書を終わったときは、回議書と校合し、浄書者及び校合者は、回議書の所定の箇所に押印しなければならない。

(簿冊等による回議)

第31条 簿冊により回議書に代えて処理する文書の指令、証明等は、特別の定めがあるもの又は保存の必要があるものを除くほか、主管課において文書の余白に必要事項を記載して交付することができる。

(文書の発送)

第32条 文書の発送は、総務課において行う。ただし、急を要するとき又は発送する量が多いときは主管課から発送することができる。

2 主管課は、書留、速達、親展その他特殊な扱いによるものは、その旨を明記し総務課に送付する。

3 発送する文書は、文書受発件簿に登録する。

(日付)

第33条 文書の日付は、施行の日を用いなければならない。

(勤務時間外の発送)

第34条 勤務時間外において急を要する文書又は物品を発送しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。ただし、特に急を要するものは、この限りでない。

2 前項の文書又は物品は、回議書とともに当直員に回付しなければならない。

第7節 文書の整理及び保存

(整理)

第35条 文書は、常に整理し、重要なものは、天災事変に際して速やかに持ち出せるようにあらかじめ準備するとともに紛失、火災及び盗難の予防を完全にしなければならない。

(文書管理の体制)

第36条 総務課は、文書管理主管部署として文書事務全体に関する運営、指導及び調整等を行うものとする。

2 課内の文書管理の責任者として、各課に文書取扱主任を置く。

3 文書取扱主任は、次に掲げる役割を担当する。

(1) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 起案文書の審査、文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) その他文書の取扱いについて、必要な事項に関すること。

(文書分類)

第37条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、別に定める文書分類表に従って分類しなければならない。

2 各課は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに細分類登録変更届(様式第9号)を用いて細分類項目の変更を検討し、その変更内容を総務課に提出しなければならない。

(1) 新たな事業等が生じ、既存の文書分類表の細分類項目にないタイトルが必要となった場合

(2) 文書の移替え及び廃棄の際に、文書の保存年限等の見直しを行った場合

3 各課は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更を検討し、その変更内容を総務課に提出しなければならない。

(1) 新しい事務分掌が設けられること等により、既存の分類項目では分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合

4 総務課は、前2項に規定する変更内容を確認調整の上、速やかに新たな文書分類表を庁内各課に提示しなければならない。

(文書の整理)

第38条 文書の整理は、簿冊により行う。

2 簿冊には、次に掲げる事項を記入したタイトルを公文書にのみ背表紙及び表紙に貼付する。

(1) 保存年限

(2) 分類番号

(3) 作成年度

(4) 完結年度

(5) 細分類名

(6) サブタイトル

(7) 課係名

(8) 廃棄年度

(簿冊の編さん)

第39条 文書は、原則として毎件施行月日の順に整理し、最終文書が最上位となるように編さんする。

2 事案が2年以上にわたるものについては、完結した年又は年度に帰する文書として編さんする。

3 簿冊の厚さが相当量以上になるときは、適宜分冊し、分冊番号を記載する。

4 文書に添付された図面、資料等で当該簿冊に編集することが困難なものは、適宜袋若しくは箱に入れ、又は結束して別に整理し、関係簿冊にはその旨を記載する。

(保存期間)

第40条 文書の保存年限は、特に定めのあるものを除き、次の5種とする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。

3 第1種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 町議会に関する重要なもの

(2) 条例、規則、告示、訓令、達、指令の原議及び関係書類

(3) 郷土史の資料となるもの

(4) 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通牒及び往復文書で永年保存の必要のあるもの

(5) 町の広報

(6) 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する書類で重要なもの

(7) 退職金及び遺族年金、扶助料に関するもの

(8) 褒賞及び儀式に関する文書

(9) 審査請求、訴訟及び和解に関する重要なもの

(10) 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの

(11) 事務の引継ぎに関する重要なもの

(12) 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

(13) 財産、営造物及び町債に関するもの

(14) 町税、徴収に関する特に重要なもの

(15) 寄附受納に関する重要なもの

(16) 認可、許可又は契約に関するもの

(17) 隣接市町村との分合に関するもの

(18) 事業及び事業計画に関する重要なもの

(19) 工事に関する特に重要なもの

(20) 原簿、台帳等で特に重要なもの

(21) 原簿、簿冊目録

(22) 法令に基づく各種台帳

(23) その他永年保存の必要を認められるもの

4 第2種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 町議会に関するもの

(2) 備品の出納に関する重要なもの

(3) 予算決算及び出納に関する重要なもの

(4) 補助金に関する重要なもの

(5) 職階、進退、身分等人事に関するもの

(6) 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

(7) 官報、県報

(8) 原簿、台帳等で重要なもの

(9) 徴税その他公租、公課に関するもの

(10) 外国人登録に関するもので重要なもの

(11) その他10年保存の必要を認められるもの

5 第3種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 外国人登録に関するもので、第2種以外のもの

(2) 調査、統計、報告、証明等に関するもの

(3) 財産、営造物に関するもので第1種以外のもの

(4) 給与に関する重要なもの

(5) 重要文書の発受に関するもの

(6) 工事又は物品に関するもの

(7) その他5年保存の必要を認められるもの

6 第4種に属するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 調査、統計、報告、証明、復命等に関するもの

(2) 予算、決算及び出納に関するもの

(3) 給与に関するもの

(4) 照会、回答その他往復文書に関するもの

(5) 出勤、遅参、早退、休暇、出張等の願及び届に関するもの

(6) その他3年保存の必要を認められるもの

7 第5種に属するものは、第1種から第4種以外のものでおおむね次に掲げるものとする。

(1) 文書の収受、発送処置に関するもの

(2) 忌報、身分、住所等の届に関するもの

(3) 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの

(4) 消耗品、受払に関する特に軽易なもの

(5) 軽易な照会、回答その他の文書

(6) 処理を終わった一時限りの願、届及びこれに関するもの

(文書の保管)

第41条 文書の保管は、未完結文書及び保存年限起算日から1年以内の文書を対象に、文書取扱主任のもと各課において行う。

2 保管文書の管理は、次の方法により行う。

(1) 職員は、新たに簿冊を作成又は簿冊の名称等を改変したとき又は文書取扱主任の指定する時期に、課内で作成している簿冊一覧台帳及び起案文書登録台帳のデータを補修正する。

(2) 文書取扱主任は、簿冊一覧台帳及び起案文書登録台帳を簿冊と対照し、確認した上で、そのデータを総務課に年度末又は総務課が指定した時期に提出する。

(3) 総務課は、簿冊一覧台帳及び起案文書登録台帳を確認する。

(常用文書)

第42条 次に掲げる文書は、年度が更新されても使用頻度が高い文書として、常用文書に指定することができる。

(1) 通年文書

(2) 台帳、名簿等の簿冊

(文書の移替え)

第43条 文書の移替えは、毎年6月から8月の間に、次の方法により行う。

(1) 総務課は、移替え実施のために簿冊一覧台帳を各課の文書取扱主任に配布する。

(2) 各課の文書取扱主任は、総務課から配布された簿冊一覧台帳をもとに、課内の文書を担当している職員に作業の指示を行う。

(3) 各課の職員は、簿冊一覧台帳の中から保管期間が経過し保存年限が3年以上の文書(以下「保存対象文書」という。)を確認し、当該簿冊一覧台帳から保存対象文書のデータを抽出し、保存対象文書とともに文書取扱主任に提出する。

(4) 文書取扱主任は、保存対象文書の内容を確認した上で、総務課に保存対象文書のリストを提出する。

(5) 総務課は、移替え内容を確認し、文書取扱主任に移替え日及び保存書庫等の配置場所を指示する。

(6) 文書取扱主任は、総務課の指示に基づき移替え作業を行う。

(7) 総務課は、文書取扱主任から提出された保存対象文書のリストと移替えた簿冊の確認をした上で、簿冊一覧台帳のデータを修正する。

(文書の保存)

第44条 文書の保存は、永年保存文書については総務課において、その他の保存年限の文書については、各課でそれぞれの保存年限の期間が満了するまで保存する。

2 保存書庫の管理は、総務課が行うものとする。

(保存文書の利用)

第45条 永年保存文書を利用する場合は、当該課の文書取扱主任の許可を得た後、総務課において鍵を借用する。

2 保存書庫から永年保存文書を持ち出す場合は、保存文書を所管する担当課の確認を得た後、総務課に備付けの保存文書持出簿に所要事項を記入しなければならない。

3 前項に定める借用は、原則として1週間以内とする。

4 借用した保存文書の返却は、保存文書持出簿(様式第10号)に返却日を記入し、総務課の確認を受け、元の位置に収納する。

(文書の廃棄)

第46条 文書の廃棄は、毎年6月から8月の間に、各課において行う。

2 文書の廃棄は、次の方法により行う。

(1) 総務課は、廃棄実施のために簿冊一覧台帳を各課の文書取扱主任に配布する。

(2) 各課の文書取扱主任は、総務課から配布された簿冊一覧台帳をもとに、課内の文書を担当している職員に作業の指示を行う。

(3) 各課の職員は、簿冊一覧台帳の中から保存年限が満了した簿冊で廃棄する必要のある文書(以下「廃棄対象文書」という。)を確認し、その廃棄対象文書を簿冊一覧台帳のデータから抽出し、廃棄対象文書とともに文書取扱主任に提出する。

(4) 文書取扱主任は、廃棄対象文書の内容を確認した上で、課長に文書の廃棄に関し確認を受けた後、総務課に廃棄対象文書のリストを提出する。

(5) 総務課は、廃棄対象文書を確認した後、廃棄日時、廃棄場所等を確定し文書取扱主任に指示する。この場合において、総務課長は、主管課長、教育委員会、学識経験者等とともに町史編さん等に必要な資料価値の有無を検討し歴史的価値が確認された文書については、教育委員会に移管しなければならない。

(6) 文書取扱主任は、総務課の指示に基づき廃棄対象文書の廃棄を行う。

(7) 総務課は、文書取扱主任から提出された簿冊一覧台帳のリストと廃棄した簿冊の確認をした上で、簿冊一覧台帳のデータを修正する。

3 廃棄作業は確認済みの廃棄対象文書を、焼却、裁断等適切な方法で処分しなければならない。

(文書管理台帳)

第47条 総務課は、毎月末、年度終了時又は総務課の指示のあった際に各課から提出された簿冊一覧台帳、文書受発件簿及び起案文書登録簿のデータをまとめ、文書管理台帳(様式第11号)として保存する。

第48条及び第49条 削除

第4章 服務

第1節 通則

(出勤簿)

第50条 職員は出勤したときは、直ちに、様式第12号による出勤簿に自ら押印しなければならない。ただし、タイムレコーダーを備え付けた職場にあっては、出退時に自ら打印しなければならない。

2 出勤簿及びタイムレコーダーは、総務課において管理する。ただし、各出先機関にあっては、その長とする。

(遅参)

第51条 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、所属長に理由を告げ、その承認を得なければならない。

(休暇)

第52条 職員は、休暇を受けようとするときは、様式第13号による休暇・遅参・早退願カードによりあらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

2 急病、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ前項の手続をとることができないときは、電話、伝言等により連絡をとるとともに、遅滞なく前項による手続をとらなければならない。

(時間外登退庁)

第53条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直員に通知しなければならない。

(欠勤の届出)

第54条 第52条の理由以外の理由により出勤することができないときは、速やかに届け出なければならない。

2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

(転籍等の届出)

第55条 転籍、転居、改氏名その他身分に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内にその旨を届け出なければならない。

(職員証明書の携帯と職員章のはい用)

第55条の2 職員は、常に職員証明書(別図第1)を携帯し、甲良町職員章(別図第2)を佩用しなければならない。

2 新たに採用された者は、職員証明書及び職員章の交付を受け、退職又はその他不要となったときは、速やかに総務課長へ返納しなければならない。

(公文書の取扱い)

第56条 職員は、上司の許可を受けなければ、公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその写しを与えてはならない。

第2節 出張

(出張命令)

第57条 職員の出張命令は、様式第14号による出張伺・命令・旅費領収カードによりこれを受け、総務課に送致する。

(出張中の事故)

第58条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに所属長の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(復命)

第59条 職員は、出張の用務が終わって帰庁したときは、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、帰庁した日から3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は用務が軽易な事項であると所属課長が認めた場合は、この限りでない。

第3節 当直

(当直の区分及び勤務時間)

第60条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。休日にあっても通常日と同様とする。

3 日直勤務は、休日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。

(当直員)

第61条 当直の勤務に服する者は、2名(内1名は用務員)とし、職員(特別職を除く。)をもって順番にこれに充てる。

2 総務課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、毎月始め3日前までに各課長に示達する。

3 各課長は、前項の示達を受けたときは、直ちに当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務に割り当ててはならない。ただし、女性職員については、日直勤務を割り当てることができる。

(1) 新任で2箇月以内の者

(2) 女性職員

(3) 障害その他の事故により当直できないと認められる者

5 各課長は、当該勤務割当表に記載されている職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めて、これに当直勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(職務)

第62条 当直員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書及び物品の収受

(2) 急を要する文書及び物品の発送

(3) 公印の保管

(4) 庁舎の警備及び取締り

(5) 災害その他突発事件に対する応急処置

(6) 気象情報等の受信及び伝達

(7) その他外部との連絡

(文書等の取扱い)

第63条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等は、様式第15号による文書物品取扱簿に記入し、次に定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書は、その封皮に収受の日時を記入しなければならない。

(2) 親展電報以外の電報は開封して余白に収受時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、直ちに主管課長に通知しなければならない。

(3) 親展でない文書及び物品は、開封し、緊急重要と認められるものは、直ちに主管課長に通知しなければならない。

(4) 当直勤務中、電話又は口頭で受理した事項は、様式第16号による聞取票に記録しなければならない。

2 前項の文書及び物品は、文書物品取扱簿とともに、当直勤務が終わったときに総務課長又は次の当直者に引き継がなければならない。

(発送)

第64条 当直員は、文書又は物品を発送するときは、郵便電信発送簿に記入するとともに、その回議書に施行年月日を記入し、翌日総務課に引き継がなければならない。

(非常の際の措置)

第65条 当直員は、火災その他非常の際は町長及び関係課長に急報し、応急の措置を講じなければならない。

第4節 非常心得

(非常の場合の登庁)

第66条 職員は、休日又は退庁後、火災その他災害により庁舎が危険であると認めるときは、速やかに登庁し、総務課長の指揮を受けて文書、物品等の保護に当たらなければならない。

第67条 非常の場合の文書、物品等の持出しについては総務課長の指揮によらなければならない。ただし、総務課長の指揮を受ける時間的余裕のないときは、臨機の処置をとることができる。

第5章 雑則

第68条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。

この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、昭和52年6月15日から施行する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(甲良町人権擁護審議会規則の一部改正)

2 甲良町人権擁護審議会規則(平成8年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町役場処務規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の甲良町処務規則第15条第3項の規定によりなされた事務代決を行う課長の指定はその効力を失う。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第16条関係)

副町長及び課長の専決事項

副町長 次に掲げる事項を除く事項

1 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

2 町議会の招集に関すること。

3 町議会に提出する議案、質問及び報告に関すること。

4 町議会の権限に関する事項の専決処分に関すること。

5 条例、規則及び重要な規程の制定、改廃並びに訓令に関すること。

6 審査請求、訴訟、和解、あっ旋、調停及び仲裁に関すること。

7 重要なる請願及び陳情に関すること。

8 重要な告示、指令、通知及び申請並びに重要な証明、調査、照会、回答、報告及び復命に関すること。

9 事業の計画及び実施に関すること。

10 職員の任免、給与、賞罰その他重要な人事に関すること。

11 ほう賞及び表彰に関すること。

12 課長以上の県外出張に関すること。

13 1件500,000円を超える物品の購入及び製作に関すること。

14 1件500,000円を超える工事の施行に関すること。

15 1件500,000円を超える財産の取得に関すること。

16 1件500,000円を超える負担金及び補助金、交付金に関すること。

17 1件500,000円を超える諸補償に関すること。

18 1件500,000円を超える支出負担行為に関すること。

19 1件1,000,000円を超える収入調定、収入決定及び支出決定、支出負担行為兼支出決定に関すること。ただし、人件費等毎月定例的に行う支出負担行為兼支出決定は除く。

20 財産の取得及び売却、譲渡又は賃貸の契約に関すること。

21 職員団体との協定に関すること。

課長

1 各課長共通事項

(1) 課員の町内出張に関すること。

(2) 職員の超過勤務命令に関すること。

(3) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(4) 課員の事務分担に関すること。

(5) 重要でない定例の申請、証明、届出、調査、照会、回答及び通知に関すること。

(6) 公簿又は図書の閲覧に関すること。

(7) 書類の提出又は回答の督促に関すること。

(8) その他定例に属する事項で重要でないものに関すること。

(9) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。

(10) 1件50,000円以内の収入調定及び支出負担行為、支出決定に関すること。

2 総務課長

(1) 文書の整理保存及び記録に関すること。

(2) 町内取締りに関すること。

(3) 官公庁より依頼の公告、掲示に関すること。

(4) 例規集、加除録に関すること。

(5) 宿日直の割当てに関すること。

(6) 文書の配布及び発送に関すること。

(7) 予算の配当に関すること。

(8) 1件200,000円以内の収入調定、収入決定及び支出負担行為、支出決定、支出負担行為兼支出決定に関すること。

(9) 防災行政無線戸別受信機の新設及び修理に関する指揮、監督並びに費用負担の賦課徴収に関すること。

(10) 放送及び番組編成に関すること。

(11) 交通安全施設工事の指揮、監督及び維持に関すること。

3 企画監理課長

(1) 広報紙の発行に関すること。

4 税務課長

(1) 諸税の課税上の実地調査に関すること。

(2) 納税に関する公示送達に関すること。

(3) 課税資料の照会、回答に関すること。

(4) 土地台帳、家屋台帳、名寄帳その他各台帳の異動加除に関すること。

(5) 納税通知書の発行に関すること。

(6) 納税督促状の発付及び督励に関すること。

5 住民人権課長

(1) 戸籍、除籍、住民票等の謄抄本及び印鑑証明書の交付に関すること。

(2) 戸籍簿の閲覧に関すること。

(3) 戸籍、住民基本台帳の届出の受理に関すること。

(4) 国民健康保険受診書の発行に関すること。

(5) 国民年金事務に関すること。

(6) 人権推進に係る調査及び資料の収集に関すること。

(7) 人権推進及び啓発に係る軽易なこと。

6 産業課長

(1) 所管事項の各種調査に関すること。

(2) 家畜伝染病防除に関すること。

7 保健福祉課長

(1) 生活困窮者等の身上相談に関すること。

(2) 保健師の活動に関すること。

8 建設水道課長

(1) 所管各工事の指揮、監督に関すること。

(2) 使用料、工事負担金、分担金の賦課徴収に関すること。

(3) 都市公園の使用許可に関すること。

(4) 検針に関すること。

(5) 上水道施設の管理に関すること。

(6) 下水道施設の管理に関すること。

(7) 給配水工事の指揮監督に関すること。

(8) 給水装置、排水設備計画確認及び指定工事店の指導に関すること。

(9) 家賃の納入通知書の発行に関すること。

9 長寺地域総合センター館長

(1) 施設、設備の管理に関すること。

(2) 地域の調査、収集及び啓発に関すること。

10 呉竹地域総合センター館長

(1) 施設、設備の管理に関すること。

(2) 地域の調査、収集及び啓発に関すること。

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別図第2(第55条の2関係)

甲良町職員章

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甲良町役場処務規則

昭和46年11月1日 規則第5号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年11月1日 規則第5号
昭和48年3月1日 規則第2号
昭和50年5月1日 規則第5号
昭和52年6月15日 規則第6号
昭和52年12月19日 規則第16号
昭和53年5月10日 規則第5号
昭和53年12月22日 規則第15号
昭和54年3月26日 規則第1号
昭和56年10月27日 規則第13号
昭和56年12月4日 規則第17号
昭和57年5月10日 規則第8号
昭和58年4月1日 規則第2号
昭和58年9月20日 規則第5号
昭和59年3月22日 規則第1号
昭和59年3月31日 規則第5号
昭和61年3月11日 規則第7号
昭和62年2月9日 規則第1号
平成元年3月27日 規則第4号
平成元年3月30日 規則第7号
平成2年3月12日 規則第2号
平成4年9月14日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第5号
平成8年3月28日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第4号
平成10年3月30日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第4号
平成11年9月30日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年3月29日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年3月26日 規則第2号
平成15年10月1日 規則第10号
平成18年3月28日 規則第7号
平成19年2月21日 規則第4号
平成20年3月26日 規則第10号
平成21年3月23日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第3号
平成24年5月1日 規則第9号
平成25年3月25日 規則第3号
平成26年3月27日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第7号
平成27年8月1日 規則第23号
令和2年4月1日 規則第7号
令和2年10月15日 規則第29号
令和3年4月1日 規則第7号
令和3年6月1日 規則第18号
令和3年6月10日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年11月1日 規則第26号
令和5年2月17日 規則第3号