○甲良町課設置条例

昭和48年3月1日

条例第1号

甲良町課設置条例(昭和46年条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課(センターを含む。以下「課」という。)の設置及びその分掌事務を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の課を置く。

総務課

企画監理課

税務課

住民人権課

保健福祉課

産業課

建設水道課

長寺地域総合センター

呉竹地域総合センター

(課の分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 職員の進退及び身分に関すること。

(2) 議会及び行政一般に関すること。

(3) 条例、規則等の立案、審査及び公布に関すること。

(4) 公印の保管及び文書に関すること。

(5) 予算及び財政に関すること。

(6) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) 消防、防災、水防、防犯及び交通安全に関すること。

(8) 防災行政無線放送に関すること。

(9) 総合教育会議に関すること。

(10) その他、他の課に属さない事項に関すること。

企画監理課

(1) 町政の総合的な企画、立案及び連絡調整に関すること。

(2) 広域行政に関すること。

(3) 統計及び調査に関すること。

(4) まちづくり及び地域振興事業に関すること。

(5) 広報及び公聴に関すること。

(6) 電子計算に関すること。

(7) 入札、契約、検査及び契約審査会に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 企業誘致に関すること。

税務課

(1) 町税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(3) 税外収入に関すること。

(4) 課税台帳整備に関すること。

(5) 税務に係る証明書の交付に関すること。

(6) 滞納整理に関すること。

住民人権課

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び人口動態に関すること。

(2) 埋火葬等の許可、諸証明及び謄抄本等の交付に関すること。

(3) 住民の陳情、要望、苦情の処理その他窓口に関すること。

(4) 国民健康保険事業に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 公害、生活環境及び衛生に関すること。

(7) 福祉医療及び老人医療に関すること。

(8) 児童手当に関すること。

(9) 人権政策に関すること。

(10) 男女共同参画社会づくりに関すること。

保健福祉課

(1) 保健に関すること。

(2) 福祉に関すること。

(3) 社会保障に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 障害者手当に関すること。

(6) 包括支援センターに関すること。

産業課

(1) 農業、商業、工業、林業及び水産業に関すること。

(2) 農村整備に関すること。

(3) 農地に関すること。

(4) 自然保護及び有害鳥獣駆除に関すること。

(5) 土地改良に関すること。

(6) 労働行政に関すること。

(7) 観光に関すること。

建設水道課

(1) 建築及び公共施設の営繕に関すること。

(2) 道路及び河川に関すること。

(3) 町道の維持管理及び雪寒対策に関すること。

(4) 法定外公共物の管理に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 災害防止及び復旧に関すること。

(7) 地籍調査に関すること。

(8) 上水道に関すること。

(9) 下水道に関すること。

(10) 上下水道の使用料等の徴収に関すること。

(11) 住環境事業の連絡調整に関すること。

(12) 住宅新築資金等貸付事業に関すること。

(13) 公営・改良住宅の管理運営に関すること。

長寺地域総合センター

(1) 長寺西地域における総合的推進に関すること。

(2) 東学区における地域活動の支援に関すること。

(3) 地域間交流に関すること。

呉竹地域総合センター

(1) 呉竹地域における総合的推進に関すること。

(2) 西学区における地域活動の支援に関すること。

(3) 地域間交流に関すること。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、昭和52年6月15日から施行する。

(昭和52年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(甲良町同和対策協議会設置条例の廃止)

2 甲良町同和対策協議会設置条例(昭和55年条例第25号)は、廃止する。

(甲良町総合計画審議会条例の一部改正)

3 甲良町総合計画審議会条例(平成元年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 甲良町議会委員会条例(昭和62年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

甲良町課設置条例

昭和48年3月1日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年3月1日 条例第1号
昭和50年4月28日 条例第14号
昭和52年6月15日 条例第13号
昭和52年12月16日 条例第35号
昭和54年4月7日 条例第3号
昭和56年10月2日 条例第21号
昭和58年4月1日 条例第6号
昭和59年3月22日 条例第9号
昭和60年10月8日 条例第16号
昭和60年12月25日 条例第21号
昭和62年2月5日 条例第1号
昭和62年3月31日 条例第19号
平成元年3月23日 条例第9号
平成2年3月12日 条例第2号
平成3年3月12日 条例第5号
平成4年3月12日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第5号
平成7年3月30日 条例第8号
平成10年3月13日 条例第1号
平成15年3月26日 条例第13号
平成16年3月10日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第6号
平成19年2月13日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第7号
平成22年3月26日 条例第7号
平成25年3月8日 条例第1号
平成26年3月25日 条例第8号
平成27年4月1日 条例第18号
令和3年2月10日 条例第1号
令和4年2月22日 条例第1号