○甲良町グループハウス施行規則

平成23年3月4日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町グループハウス設置等に関する条例(平成21年条例第18号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請)

第2条 条例第5条の規定により甲良町グループハウス(以下「グループハウス」という。)の入居を希望する者(以下「申請者」という。)は、甲良町グループハウス入居申請書(様式第1号)及びその他町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(入居の承認等)

第3条 町長は、申請者の入居資格等を審査し、入居の承認をしたときは甲良町グループハウス入居承認通知書(様式第2号)により、入居を不適当と認めたときはその理由を付して甲良町グループハウス入居不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、指定管理者が管理する場合は、甲良町グループハウス入居承認(不承認)結果通知書(様式第4号)により指定管理者に通知するものとする。

(入居の手続)

第4条 入居を承認された者は、甲良町グループハウス入居誓約書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 条例第6条に規定する使用料の納付は、甲良町財務規則(平成8年規則第18号)に定める納付書により納付しなければならない。

(入居承認の取消し等)

第6条 町長は、条例第11条の規定により入居の承認を取り消した場合は、甲良町グループハウス入居承認取消通知書(様式第6号)により入居者に通知するものとする。

(指定管理者の指定の申請に必要な書類)

第7条 条例第14条に規定する申請書は、甲良町グループハウス指定管理者指定申請書(様式第7号)とする。

2 前項の申請書に添付する事業計画書その他町長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款若しくは寄附行為の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他町長が別に定める書類

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町グループハウス施行規則

平成23年3月4日 規則第6号

(令和5年3月1日施行)