○甲良町グループハウス施行規則
平成23年3月4日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町グループハウス設置等に関する条例(平成21年条例第18号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の手続)
第4条 入居を承認された者は、甲良町グループハウス入居誓約書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 条例第6条に規定する使用料の納付は、甲良町財務規則(平成8年規則第18号)に定める納付書により納付しなければならない。
2 前項の申請書に添付する事業計画書その他町長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他町長が別に定める書類
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。