○甲良町グループハウス設置等に関する条例
平成21年9月28日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、甲良町グループハウス(以下「グループハウス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者が加齢による身体機能の低下を補うため、互いに生活を共同化、合理化する場を提供し、入居した高齢者が自立した生活を維持できるよう支援するため、グループハウスを設置する。
(位置及び入居定員)
第3条 グループハウスの位置及び入居定員は、次のとおりとする。
(1) 位置 甲良町下之郷1511番地
(2) 入居定員 5人
(入居対象者)
第4条 グループハウスに入居することができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを備えているものとする。
(1) おおむね60歳以上の者
(2) 甲良町内に引き続き1年以上居住している者
(3) 独立した生活をするのに不安があるが、基本的に自立して日常生活を営むことができる者
(4) グループハウスの生活において、自発的な意思により、食事等日常生活全般にわたり、入居者相互が助け合いながら共同生活を営むことが可能な者
(入居手続等)
第5条 グループハウスに入居を希望する者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、別に定める甲良町グループハウス入居審査会に意見を求め決定するものとする。
3 町長は、グループハウスの管理上、必要があると認められるときは、前項の承認に条件を付することができる。
2 使用期間が1月に満たない場合の使用料の額は、日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用料金)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理するグループハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、前条の規定は適用しない。
2 利用料金は、前条第1項に定める額と同額とする。
(費用負担)
第8条 入居者は、第6条第1項に掲げる使用料のほか、食費等個人の生活全般に係る費用を負担する。
(禁止行為等)
第9条 入居者は、次に規定する行為をしてはならない。
(1) グループハウスに入居する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は入居の承認を受けた者以外の者を同居させること。
(2) あらかじめ町長の承認を受けることなく、施設、設備等に特別の工作又は変更を加えること。
(3) 騒音、振動、大声等により他人に迷惑をかけること。
(入居承認の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居の承認を取り消すことができる。
(1) 指定された日までに入居しないとき。
(2) 入居申請の内容に虚偽があることが判明したとき。
(3) 使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 届出なく不在にしたとき。
(5) 前条の規定に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、入居を継続しておくことが著しく不適当であると町長が認めるとき。
(退居)
第11条 入居者は、前条の規定により入居の承認を取り消されたときは、町長が指定する期限までに、グループハウスを退居しなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 入居者が退居するときには、直ちに家財等を撤去し、施設、設備等を原状に復さなければならない。前条の規定により入居の承認を取り消されたときも同様とする。
(指定管理者の指定の手続)
第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、規則で定める申請書に事業計画書その他町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、次に掲げる事項等を審査し、グループハウスの管理を行うのに最も適当と認めるものを、指定管理者として選定するものとする。
(1) 町民の平等な使用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、グループハウスの効用を最大限に発揮するものであるとともに、効率的な管理が図られるものであること。
(3) 事業計画書に基づき、管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
4 町長は、前項の規定により選定したものについて、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(指定管理者の指定等の告示)
第15条 町長は、指定管理者の指定をした場合及びその指定を取り消した場合は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(指定管理者による管理の基準)
第16条 指定管理者が行うグループハウスの管理基準は、次のとおりとする。
(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に基づき、適正に管理すること。
(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。
(指定管理者の業務)
第17条 施設の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第7条に規定する利用料金の収納に関する業務
(2) グループハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、グループハウスの管理に関し町長が必要と認める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第18条 指定管理者は、毎年度終了後町長が定める日までに、次の事項を記載した事業報告書を町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。
(1) 業務の実施状況
(2) 使用の状況
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他町長が必要と認めた事項
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料月額 |
20,000円 |