○甲良町長寿祝金条例施行規則
令和6年2月27日
規則第5号
甲良町長寿祝金条例施行規則(平成3年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町長寿祝金条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(祝金の額)
第2条 長寿祝金(以下「祝金」という。)の額は、次のとおりとする。
対象者 | 金額 |
満年齢88歳の者 | 10,000円 |
満年齢100歳の者 | 100,000円 |
(支給対象者)
第3条 条例第2条に規定する町内に住所を有する者とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されている者であり、町長は、これを調査するものとする。
(支給対象者への通知)
第4条 町長は、前条の規定により支給対象者を調査し、支給対象となった者に速やかに支給対象者である旨を通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による振込依頼書の提出を受けたときは、その受け取った日の属する年度の予算において、支給対象者の指定する口座に速やかに支給するものとする。
(受給資格の喪失)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 本人が祝金を辞退する場合
(2) 第4条に規定する通知後、6箇月以内に振込依頼書の提出がなかった場合
(3) その他町長が不適当と認めた者
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、祝金の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。