○甲良町長寿祝金条例
平成3年3月12日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたって社会を支えてきた高齢者に対し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬愛の意を表し、併せてその福祉を増進することを目的とする。
(支給範囲)
第2条 祝金は、誕生日において満年齢88歳及び満年齢100歳の者で、町内に引き続き5年以上住所を有する者に対し支給する。
(額及び支給方法)
第3条 祝金の額及びに支給方法は、町長が別に定める。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。