○甲良町公営住宅家賃の減免等の基準及び事務取扱要綱
令和3年11月22日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町公営住宅管理条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)第16条及び甲良町公営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第7号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、公営住宅家賃の減免及び徴収の猶予(以下「減免等」という。)を実施する場合において必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(減免等の対象)
第3条 条例第16条の規定による減免等をすることができる場合は、次のいずれかに該当するときとする。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第2項に規定される家賃算定基礎額の入居者の収入区分(以下「収入区分」という。)の最低区分に定める上限の収入(以下「基準収入」という。)に比して、収入が70パーセント以下であるとき(ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助の給付を受けている場合は除く)。
(2) 入居者又は許可を得て入居者と同居する者(以下「同居者」という。)が、疾病等により3箇月以上の療養を要する場合、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合で、当該療養又は損害の回復に要すると見込まれる経費の総額を12で除して算出した額(以下「所要経費」という。)を、収入から控除して算出した額が、基準収入の70パーセント以下であるとき。
(3) 収入の減少により、当該入居者について認定されている収入区分と異なる区分になると認められるとき。
(4) 生活保護法の規定による住宅扶助を受給している入居者が、疾病による入院等のため住宅扶助を受給しなくなった場合で、規則第13条に規定する不使用届を提出するとき。
(5) その他町長が前4号に類する特別の事情があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者については、減免等の対象としないことができる。
(1) 家賃を滞納している者
基準収入に対する収入の割合 | 家賃の減免額 |
50パーセント超70パーセント以下 | 家賃月額の15パーセント |
50パーセント以下 | 家賃月額の30パーセント |
(3) 前条第1項第4号の場合 当該期間の家賃全額
2 前項の規定により減免額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(減免期間)
第5条 減免期間は、条例第14条の規定により家賃月額が既に決定されている期間を限度として1月単位で決定する。
2 対象者の資力回復等がない場合、前項の減免期間後に引き続いて減免を申請することを妨げない。
(徴収猶予額)
第7条 徴収猶予の額は、第4条の規定により減免できる額を参酌し、一時に納付できないと認められる金額を限度とする。
(徴収猶予期間及び徴収方法)
第8条 前条の徴収猶予期間は、6月を超えない範囲で支払能力が回復するまでの間として1月単位で決定する。
2 徴収猶予額の徴収方法は、支払能力に応じ一括支払、分割支払とする。ただし、分割支払の場合、その期間が6月を超えない範囲で町長が決定するものとする。
(1) 第3条第1項第2号の規定に該当する者 診療を受けている医師の証明書又は居住地を管轄する官公署等の発行する損害を証明する書類、及び必要な費用を証する書類
(2) 第3条第1項第4号の規定に該当する者 額又は停止の旨を記載した生活保護受給証明書等
(3) 第3条第1項第5号の規定に該当する者 特別の事情について証する書類
(4) 認定した収入と異なる収入であるため申請する場合 入居者及び同居者の収入の額を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 給与所得者の場合 給与等支払金額を記載した給与支払者の発行する書類
(2) 事業所得者の場合 事業所得の収支が確認できる書類
(3) 年金、恩給等を受給している者の場合 振込通知書、年金額決定通知書等で氏名、現在の受給金額等が分かる書類
(4) 失業中の者の場合 雇用保険受給資格者証、退職証明書等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める書類
4 町長は、入居者から、家賃の減免の申請があった場合でも、第1項の証拠書類、入居者からの聞き取り等に基づき、家賃の徴収猶予を決定することができる。
5 町長は、条例第14条の規定に基づく決定がなされていない家賃に対して、減免等を行うことはできない。
(報告及び変更決定)
第10条 減免等の決定を受けている者(以下「被決定者」という。)は、その決定した減免等の期間中に、減免等を要する理由が消滅又は変化した場合、文書によりその状況を速やかに町長に報告しなければならない。
2 第3条第1項第2号に該当する被決定者のうち減免の決定を受けたものは、その決定した減免の期間終了後、当該療養又は損害の回復に要した経費の総額を、資料を添えて町長へ報告しなければならない。
3 被決定者のうち徴収猶予の決定を受けたものが、徴収猶予期間の経過後も支払能力が回復しない場合で減免への変更決定を求めるときは、その旨を記した規則第12条に規定する申請書を町長に提出するものとする。
5 前項による減免等の変更により、その減免等の額に差が生じる場合、速やかにその差額を還付又は請求しなければならない。ただし、徴収猶予の場合はこの限りでない。
(決定の取消し)
第11条 町長は、減免等の決定後、故意又は過失により当該減免等について虚偽の申請をした事実が判明した場合、速やかに当該減免等の決定を取り消さなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、公営住宅家賃の減免等について必要な事項は、町長が決定するところによる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和3年10月1日以降に決定する家賃に係る減免等に適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に岸ヶ口団地以外の公営住宅に入居している者について、この要綱の規定にかかわらず、町長は、次の表の左欄に掲げる団地名称に応じ、それぞれ減免後の家賃が右欄に定める限度額に至るまでを限度として減免を決定できるものとする。ただし、令和3年度家賃に係る減免に限る。
団地名称 | 限度額 |
早刈団地 | 5,500円 |
長寺緑ヶ丘団地 | 5,500円 |
長寺三田長団地 | 6,500円 |
四ツ塚団地 | 8,000円 |