○甲良町公営住宅管理条例施行規則
平成10年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町公営住宅管理条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 入居しようとする者及び同居しようとする親族(条例第6条第1項第2号に規定する親族。以下同じ。)の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間又は前年分の収入状況を証する書類
(3) 町長の発行する町税及び国民健康保険税の完納証明書
(1) 条例第6条第2号イに規定する者 身体障害者にあっては身体障害者手帳の写しその他身体障害者であることを証する書類、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳の写しその他精神障害者であることを証する書類、知的障害者にあっては療育手帳の写しその他知的障害者であることを証する書類
(2) 条例第6条第2号ウに規定する者 戦傷病者手帳の写し
(3) 条例第6条第2号エに規定する者 特別手当証書の写し
(4) 条例第6条第2号オに規定する者 生活保護受給証明書
(5) 条例第6条第2号カに規定する者 永住帰国者証明書の写し
(6) 条例第6条第2号キに規定する者 婦人相談所その他の配偶者暴力相談支援センターの証明書又は裁判所の保護命令決定書の写し
(8) 条例第6条第2号に規定する親族のうち事実上婚姻と同様の事情にある者 事実上婚姻と同様の事情にあることを証する書類
(1) 条例第6条第3号ア(ア)に規定する者 精神障害者保健福祉手帳の写しその他精神障害者であることを証する書類
(2) 条例第6条第3号ア(イ)に規定する者 療育手帳の写しその他知的障害者であることを証する書類
4 町長は、公営住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、前3項各号に掲げる以外の書類を提出させることができる。
(実情の調査)
第2条の2 条例第9条第2項の調査は、書面調査及び現地調査により行うものとする。
(1) 町長が発行する入居決定者の印鑑登録証明書
(2) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の前年分の所得を証する書類
(4) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の市町村税の納税証明書
(5) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の国民健康保険税又は国民健康保険料の納付証明書
2 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、犬上郡3町又は彦根市内に居住し、独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市町村税及び国民健康保険税(料)に滞納がないものでなければならない。
3 連帯保証人は、請書記載の極度額に限り、入居者の入居に関し当該入居者と連帯して責任を負うものとする。
(公営住宅入居の辞退の届出)
第5条 公営住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、公営住宅入居辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(入居延期承認申請)
第7条の3 条例第11条第6項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、公営住宅入居延期承認申請書(様式第6号の3)を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票その他元名義人の死亡又は退去を証する書類
(2) 市町村長が発行する承継希望者及びその他の同居者の前年分の所得を証する書類
(1) 同居させようとする者が入居者の親族であることを証する書類
(2) 居住する市町村長が発行する入居者、同居者、及び同居させようとする者の前年分の所得を証する書類
(1) 岸ヶ口団地 0.7
(2) その他の団地 0.5
(1) 入居者及び同居者 市町村長が発行する過去1年間又は前年分の所得を証する書類
(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号イからホの規定による控除を行う場合 当該控除対象に該当することを証する書類
(3) 条例第6条第3項アに該当する場合 それを証する書類
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 町長は、条例第16条の規定により、地域的、経済的事情を考慮して特に必要と認められる場合は、別に定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 町長は、前項の申請に関し必要があるときはそれを証する書類を提出させることができる。
4 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、公営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第14号)によりその旨を申請者に通知する。
(1) ペットの飼育等により周辺に迷惑を及ぼす行為
(2) 発声、楽器、音響機器等の騒音により周辺に迷惑を及ぼす行為
(3) 前号以外の騒音、暴力行為により周辺に迷惑を及ぼす行為
(4) 草木の繁茂又は動産その他の敷地内への放置等の住環境を乱す行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(一部転用)
第13条の2 入居者が、条例第27条ただし書の規定により公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用するために町長の承認を得ようとする者は、公営住宅一部転用承認申請書(様式第16号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(模様替え又は増築)
第13条の3 入居者が、条例第28条ただし書の規定により公営住宅を模様替え又は増築するために町長の承認を得ようとするときは、公営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第17号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定により申請された公営住宅の模様替え又は増築の承認基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 模様替え又は増築が、住宅を損しない程度のもので居住上やむを得ないと認められること。
(2) 増築は、1戸当たり10平方メートル未満であること。
(3) 入居者が条例第42条第1項各号の住宅明渡請求理由に該当していないこと。ただし、同項第2号に該当する場合であっても、同号の理由を解消できると認められる場合は、この限りでない。
2 前項の是正の命令は、是正の期限を定めて行い、これに従わないときは、明渡し請求をする旨を明記して勧告することができる。
2 条例第41条第1項に規定する検査により、修繕が必要と認められるものがあり、当該修繕に要する費用が同第21条第3項又は同第22条第4号の規定により入居者の負担とすべき場合で、入居者がその負担をしないときは、町長はその費用を当該入居者に対して請求するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 甲良町営住宅管理条例施行規則(昭和43年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の甲良町公営住宅管理条例施行規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。