○甲良町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和5年12月20日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和5年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の課税免除の申請をしようとする者は、新たに固定資産税を課することとなる年度の初日に属する年の3月15日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、条例第4条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査の上、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、当該課税免除に係る申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定による通知を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除の措置の全部又は一部を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 課税免除を受ける者が死亡した場合又はこれらの規定の課税免除を受ける法人が合併した場合若しくは分割(当該課税免除に係る事業を承継させるものに限る。)した場合には、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人又は分割により当該課税免除に係る事業を承継した法人(以下「承継者」という。)に対し、課税免除の適用期間の残存期間中引き続き課税免除を行うものとする。

2 前項に規定する課税免除の承継者は、遅滞なく、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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甲良町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和5年12月20日 規則第39号

(令和6年1月1日施行)