○甲良町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和5年12月8日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第3条に規定する過疎地域として公示された本町において、法第8条第1項の規定により本町が定める甲良町過疎地域持続的発展計画(以下「持続的発展計画」という。)に基づいた、振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は、旅館業の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税を免除し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、地域格差の是正等を図り、本町の持続的発展を支援することを目的とする。

(課税免除の要件等)

第2条 町長は、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた前条に規定する業種で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号又は同法第45条第3項の表第1号の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産、並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって、固定資産税の課税免除を受けた者については、その免除の全部又は一部を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

甲良町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和5年12月8日 条例第24号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年12月8日 条例第24号