○甲良町公営住宅建替事業等実施要綱

令和5年3月14日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町公営住宅建替事業又は町営住宅用途廃止事業等を円滑に推進するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)甲良町公営住宅管理条例(平成10年3月13日条例第10号。以下「条例」という。)甲良町公営住宅管理条例施行規則(平成10年3月13日条例第10号。以下「規則」という。)に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 建替事業 法第2条第15号に規定する法定建替事業又は法第44条第3項中段の規定に基づく任意建替事業をいう。

 用途廃止事業 法第44条第3項中段の規程に基づき公営住宅の用途を廃止する事業をいう。

 新住宅 建替事業の施行により新たに建設された町営住宅をいう。

 改善住宅 改善事業の施行により改修された町営住宅をいう。

 旧住宅 用途廃止事業の施行により除却の対象となる町営住宅又は改善事業の施行により改修の対象となる町営住宅をいう。

 対象者 旧住宅の入居者(用途廃止事業においては最終の入居者に限る。)で移転を要する者をいう。

 住替住宅 対象者が当該団地の新住宅及び改善住宅へ入居せず、本入居する他団地の町営住宅をいう。

(事業の大臣承認に伴う通知)

第3条 法第37条第1項の規定により、国土交通大臣の承認を得たときは、対象者にその旨を通知するものとする。

(説明等の措置)

第4条 建替事業及び用途廃止事業等の施行に際しては、説明等の措置を講じ、対象者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

(移転料の支給対象)

第5条 建替事業及び用途廃止事業等に先立ち説明等の日以降、建替事業等を進める上で空家確保が必要な期間において移転する者及び建替事業等により移転する者を対象に、第14条に定める移転料を支給する。

(修繕義務の免除)

第6条 対象者が旧住宅を明け渡すときは、条例第28条第2項の規定を免除することができる。

(住替住宅の提供)

第7条 住替住宅を希望するときは、町営住宅の空家状況等を勘案し、条例第5条の規定により特定入居の対象とすることができる。

(住替住宅の家賃)

第8条 住替住宅の家賃は条例第39条及び条例第40条の規定に基づき、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住替住宅及び新住宅への入居)

第9条 条例第38条の規定によらない対象者が住替住宅及び新住宅への入居を希望するときは、規則第2条の規定に基づき「公営住宅入居申込書」を提出しなければならない。

2 前項の申請により当該対象者の入居が適当と認めたときは、その旨を申請者に文書をもって通知しなければならない。

(新住宅の家賃)

第10条 新住宅の家賃は、条例第39条及び条例第40条の規定に基づき、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。ただし、建替事業と一体的に実施する全面的改善事業において改修された住戸に、従前の入居者が入居する場合の家賃は、法第16条第1項の規定に基づき算定された家賃とする。

(移転の承諾)

第11条 対象者は、旧住宅からの移転を承諾したときは、様式第2号に定める「公営住宅移転承諾書」を提出するものとする。

(移転契約)

第12条 対象者が旧住宅から移転する場合は、様式第1号に定める「住宅移転補償契約書」を締結するものとする。

(移転の完了)

第13条 対象者は、前条の規定により締結した移転契約に基づく移転完了日までに移転を完了し、完了後速やかに様式第3号に定める「公営住宅移転完了届」を提出するものとする。

(移転料の請求)

第14条 第12条の規定に基づく移転契約を締結し、第13条に基づく公営住宅移転完了届を提出した者は、様式第5号により移転料を請求することができる。なお、移転料の金額については、別表に定める区分に応じ右欄に掲げる額を合計した額とする。

(適用の除外)

第15条 この要綱は、法第29条及び第32条の規定に基づき明渡し請求を受ける者には、適用しない。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第14条 移転料支給表)

項目


対象

金額

動産移転補償費

運搬費

2t貨物車(1台)

84,000円



4t貨物車(1台)

150,000円

就業不能補償

休業補償

全世帯(4日)

77,000円

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甲良町公営住宅建替事業等実施要綱

令和5年3月14日 告示第8号

(令和5年3月14日施行)