○甲良町公営住宅管理条例施行規則

平成10年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町公営住宅管理条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条の規定により公営住宅に入居しようとする者は、公営住宅入居申込書(様式第1号)に、次の掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、本人の同意等により各号の書類又は当該書類と同一の情報を取得できる場合は、提出を要しない。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 入居しようとする者及び同居しようとする親族(条例第6条第1項第2号に規定する親族。以下同じ。)の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間又は前年分の収入状況を証する書類

(3) 町長の発行する町税及び国民健康保険税の完納証明書

2 入居をしようとする者が条例第6条第2号イからまでに該当するとき、又は同居をしようとする者に婚姻の予約者などがあるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を公営住宅入居申込書に添付しなければならない。

(1) 条例第6条第2号イに規定する者 身体障害者にあっては身体障害者手帳の写しその他身体障害者であることを証する書類、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳の写しその他精神障害者であることを証する書類、知的障害者にあっては療育手帳の写しその他知的障害者であることを証する書類

(2) 条例第6条第2号ウに規定する者 戦傷病者手帳の写し

(3) 条例第6条第2号エに規定する者 特別手当証書の写し

(4) 条例第6条第2号オに規定する者 生活保護受給証明書

(5) 条例第6条第2号カに規定する者 永住帰国者証明書の写し

(6) 条例第6条第2号キに規定する者 婦人相談所その他の配偶者暴力相談支援センターの証明書又は裁判所の保護命令決定書の写し

(7) 条例第6条第2号に規定する親族のうち婚姻の予約者 婚約証明書(様式第1号の2)

(8) 条例第6条第2号に規定する親族のうち事実上婚姻と同様の事情にある者 事実上婚姻と同様の事情にあることを証する書類

3 入居しようとする者が条例第6条第3号ア(ア)から(ウ)までに該当するときは、前2項に掲げる書類のほか、次の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を公営住宅入居申込書に添付しなければならない。

(1) 条例第6条第3号ア(ア)に規定する者 精神障害者保健福祉手帳の写しその他精神障害者であることを証する書類

(2) 条例第6条第3号ア(イ)に規定する者 療育手帳の写しその他知的障害者であることを証する書類

(3) 条例第6条第3号ア(ウ)に規定する者 同条第2号イ(ア)に規定する者にあっては身体障害者手帳の写し、同号ウに規定する者にあっては戦傷病者手帳の写し、同号エに規定する者にあっては特別手当証書の写し、同号カに規定する者にあっては永住帰国者証明書の写し、同号キに規定する者にあっては婦人相談所その他の配偶者暴力相談支援センターの証明書又は裁判所の保護命令決定書の写し

4 町長は、公営住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、前3項各号に掲げる以外の書類を提出させることができる。

(実情の調査)

第2条の2 条例第9条第2項の調査は、書面調査及び現地調査により行うものとする。

2 条例第9条第4項の規則で定める判定基準は公営住宅入居者選考基準表(様式第1号の3)によるものとする。

(入居決定通知)

第3条 町長は、条例第9条又は第10条第2項の規定により公営住宅の入居を決定したときは、公営住宅入居決定書(様式第2号)によりその旨を入居決定者に通知する。

2 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、公営住宅入居補欠者通知書(様式第2号の2)により、その旨を当該入居補欠者に通知するものとする。

(請書及び連帯保証人)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号(ただし、条例第12条第4項により準用する場合は様式第3号の2)によるものとし、その添付書類は次に掲げるとおりとする。ただし、本人の同意等により第3号から第5号までの書類又は当該書類と同一の情報を取得できる場合は、提出を要しない。

(1) 町長が発行する入居決定者の印鑑登録証明書

(2) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の前年分の所得を証する書類

(4) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の市町村税の納税証明書

(5) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の国民健康保険税又は国民健康保険料の納付証明書

2 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、犬上郡3町又は彦根市内に居住し、独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市町村税及び国民健康保険税(料)に滞納がないものでなければならない。

3 連帯保証人は、請書記載の極度額に限り、入居者の入居に関し当該入居者と連帯して責任を負うものとする。

4 入居者は、連帯保証人が死亡又は域外へ転出したとき若しくは連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第3号の3)第1項第1号から第5号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、本人の同意等により同項第3号から第5号までの書類又は当該書類と同一の情報を取得できる場合は、提出を要しない。

5 町長は前項の申請を承認するときは、連帯保証人変更承認通知書(様式第3号の4)により、その旨を通知する。

(公営住宅入居の辞退の届出)

第5条 公営住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、公営住宅入居辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(公営住宅入居手続延期承認申請)

第6条 条例第11条第2項の規定により町長の承認を得ようとする者は、公営住宅入居手続延期承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第12条第4項により準用する条例第11条第2項の規定により町長の承認を得ようとする者は、公営住宅承継手続延期承認申請書(様式第5号の2)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請を承認するときは、手続延期承認通知書(様式第5号の3)により通知する。

(連帯保証人連署免除承認申請)

第6条の2 条例第11条第3項に規定する連帯保証人の連署の免除を受けようとする入居決定者は、連帯保証人連署免除申請書(様式第5号の4)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認するときは、連帯保証人連署免除承認通知書(様式第5号の5)により通知する。

(公営住宅入居決定の取消し)

第7条 町長は、公営住宅の入居決定者について、条例第8条第4項又は第11条第4項の規定によりその入居の決定を取り消したときは、公営住宅入居決定取消通知書(様式第6号)により通知する。

(入居可能日)

第7条の2 条例第11条第5項に規定する入居可能日は、公営住宅入居可能日通知書(様式第6号の2)により通知するものとする。

(入居延期承認申請)

第7条の3 条例第11条第6項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、公営住宅入居延期承認申請書(様式第6号の3)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認するときは、公営住宅入居延期承認通知書(様式第6号の4)により、その旨を通知する。

(公営住宅入居の承継)

第8条 条例第12条の規定により町長の承認を受けようとする者(以下「承継希望者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、公営住宅入居承継承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、本人の同意等により各号の書類又は当該書類と同一の情報を取得できる場合は、提出を要しない。

(1) 住民票その他元名義人の死亡又は退去を証する書類

(2) 市町村長が発行する承継希望者及びその他の同居者の前年分の所得を証する書類

2 前項の規定による申請に対し承認をするときは、公営住宅入居承継承認書(様式第8号)により、その旨を通知する。

(公営住宅同居の承認)

第9条 条例第13条の規定により町長の承認を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えた公営住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、本人の同意等により各号の書類又は当該書類と同一の情報を取得できる場合は、提出を要しない。

(1) 同居させようとする者が入居者の親族であることを証する書類

(2) 居住する市町村長が発行する入居者、同居者、及び同居させようとする者の前年分の所得を証する書類

2 前項の規定による申請に対し承認をするときは、公営住宅同居承認書(様式第10号)により、その旨を通知する。

(利便性係数)

第9条の2 条例第14条第2項に規定する数値は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 岸ヶ口団地 0.7

(2) その他の団地 0.5

(収入の申告及び家賃の決定)

第10条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度町長が指定する日までに、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて収入状況に関する申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、本人の同意等により各号の書類又は当該書類と同一の情報を取得できる場合は、提出を要しない。

(1) 入居者及び同居者 市町村長が発行する過去1年間又は前年分の所得を証する書類

(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号イからホの規定による控除を行う場合 当該控除対象に該当することを証する書類

(3) 条例第6条第3項アに該当する場合 それを証する書類

2 町長は、条例第15条第3項の規定により収入認定額を通知するときは、収入認定通知書(様式第12号)により、その旨を通知する。

3 条例第29条第1項に規定する収入超過者の認定を通知するときは、収入超過者認定通知書(様式第12号の2)により、その旨を通知するものとする。

4 条例第29条第2項に規定する高額所得者の認定を通知をするときは、高額所得者認定通知書(様式第12号の3)により、その旨を通知するものとする。

5 条例第14条第1項、同第31条第1項、又は同第33条第2項の規定に基づき決定した家賃は、家賃決定通知書(様式第12号の4)により通知するものとする。

(収入認定に対する意見申立て)

第11条 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとするときは、同条第3項の規定による認定を受けた日から90日以内に証拠書類を添えた収入認定に対する意見申出書(様式第12号の5)により申し立てなければならない。

2 前項の意見申立書を郵送をもって差し出す場合においては、郵送の日数は、同項の期間に算入しない。

3 前2項の規定は、条例第29条第3項の規定により意見を述べる場合について準用する。

4 前3項の規定による意見の申立てにより収入認定の更正をしたときは、収入認定通知書(再認定)(様式第12号の6)、収入超過者認定通知書(再認定)(様式第12号の7)、又は高額所得者認定通知書(再認定)(様式第12号の8)により通知するものとする。

5 第1項から第3項までの規定による意見の申立てに対し、収入認定の更正を承認しないときは、意見申出不承認通知書(様式第12号の9)により通知する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 町長は、条例第16条の規定により、地域的、経済的事情を考慮して特に必要と認められる場合は、別に定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 入居者は、前項の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、公営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。ただし、別の定めがある場合は、この限りでない。

3 町長は、前項の申請に関し必要があるときはそれを証する書類を提出させることができる。

4 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、公営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第14号)によりその旨を申請者に通知する。

(迷惑行為)

第12条の2 条例第24条に規定する、周辺の環境を乱し、他に迷惑行為を及ぼす行為とは、入居者又は同居者が行う、次の各号の1に該当する行為をいう。

(1) ペットの飼育等により周辺に迷惑を及ぼす行為

(2) 発声、楽器、音響機器等の騒音により周辺に迷惑を及ぼす行為

(3) 前号以外の騒音、暴力行為により周辺に迷惑を及ぼす行為

(4) 草木の繁茂又は動産その他の敷地内への放置等の住環境を乱す行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(住宅を15日以上使用しない場合の届出)

第13条 条例第25条の規定により入居者が公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、公営住宅不使用届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(一部転用)

第13条の2 入居者が、条例第27条ただし書の規定により公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用するために町長の承認を得ようとする者は、公営住宅一部転用承認申請書(様式第16号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請に対し承認するときは、公営住宅一部転用承認通知書(様式第16号の2)により、その旨を通知する。この場合において、町長は、その承認に条件を付すことができる。

(模様替え又は増築)

第13条の3 入居者が、条例第28条ただし書の規定により公営住宅を模様替え又は増築するために町長の承認を得ようとするときは、公営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第17号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定により申請された公営住宅の模様替え又は増築の承認基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 模様替え又は増築が、住宅を損しない程度のもので居住上やむを得ないと認められること。

(2) 増築は、1戸当たり10平方メートル未満であること。

(3) 入居者が条例第42条第1項各号の住宅明渡請求理由に該当していないこと。ただし、同項第2号に該当する場合であっても、同号の理由を解消できると認められる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による申請に対し承認するときは、公営住宅模様替(増築)承認通知書(様式第17号の2)により、その旨を通知する。この場合において、町長は、その承認に条件を付すことができる。

(是正命令)

第13条の4 町長は、入居者又はその同居者が、条例第22条から第28条に規定する費用負担義務、保管義務その他の義務を果たしていないと認めるときは、当該入居者に対して是正の命令をすることができる。

2 前項の是正の命令は、是正の期限を定めて行い、これに従わないときは、明渡し請求をする旨を明記して勧告することができる。

(明渡しの期限延長)

第14条 条例第32条第4項の規定により明渡しの期限延長の承認を受けようとする者は、公営住宅明渡し期限延長承認申請書(様式第18号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請に対し承認するときは、公営住宅明渡し期限延長承認書(様式第19号)により、その旨を通知する。

(住宅の返還)

第14条の2 条例第41条第1項の規定により、住宅を明け渡そうとする者は、公営住宅返還届(様式第19号の2)を町長に提出するものとする。

2 条例第41条第1項に規定する検査により、修繕が必要と認められるものがあり、当該修繕に要する費用が同第21条第3項又は同第22条第4号の規定により入居者の負担とすべき場合で、入居者がその負担をしないときは、町長はその費用を当該入居者に対して請求するものとする。

3 条例第23条第2項条例第28条第2項若しくは同条第3項の規定により、入居者の負担で原状回復又は撤去を行う必要のある場合で、入居者原状回復又は撤去を行わないときは、町長はその原状回復又は撤去に要する費用を当該入居者に対して請求するものとする。

(入居者の現況及び異動届)

第15条 条例第11条の2に規定する届出は、公営住宅入居者異動届(様式第20号)によるものとする。

(家賃等の還付請求)

第15条の2 過納又は誤納に係る家賃、敷金その他条例に基づく金銭について還付を請求しようとする者は、公営住宅家賃等還付請求書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 甲良町営住宅管理条例施行規則(昭和43年規則第4号)は、廃止する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の甲良町公営住宅管理条例施行規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

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甲良町公営住宅管理条例施行規則

平成10年3月30日 規則第7号

(令和3年11月22日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第7号
平成23年12月21日 規則第16号
令和2年5月15日 規則第19号
令和3年11月22日 規則第34号