○甲良町建設工事等電子入札実施要領
令和4年3月31日
告示第13号
(趣旨)
第1条 町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の条件付一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)における電子入札の実施に関し必要な事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び甲良町財務規則(平成8年規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において「電子入札」とは、甲良町財務規則第189条第9号に定めるもののうち、町が設置する甲良町電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う入札をいう。
(利用者登録)
第3条 電子入札を行おうとする者は、電子入札システムの利用に必要な情報(以下「利用者情報」という。)を電子入札システムに登録しなければならない。
2 前項の規定により利用者情報を登録した者(以下「電子入札参加者」という。)は、利用者登録の内容に変更が生じた場合は、直ちに利用者情報の変更を行わなければならない。
(電子入札に使用するICカード)
第4条 町の入札執行者(以下、単に「入札執行者」という。)が、各電子入札参加者に対して発行する電子入札に係る電磁的記録には、甲良町権限者を名義とする電子署名を付することとし、当該電子署名は、地方公共団体組織認証基盤における認証局が発行する職責証明書を利用するものとする。
2 入札執行者は、職責証明書を格納したICカードに係る鍵情報等の破損、紛失、盗難、不正使用等の事故がないよう適切に管理しなければならない。
3 電子入札参加者が電子入札に使用するICカードは、次に掲げる全ての要件を満たすものでなければならない。
(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行した電子的な証明書を格納したカードで、電子入札コアシステムに対応しているもの
(2) 甲良町競争入札参加有資格者名簿に登録された代表者等(町外に主たる営業所を有する事業者で営業所等から入札参加している者は、当該営業所の代表者をいう。以下同じ。)の名義で取得し、前条第1項の規定により利用者登録したもの
(3) 電子入札参加者が共同企業体の場合は、代表構成員が、代表構成員の代表者等の名義で取得したもので、前条第1項の規定により利用者登録したもの
4 電子入札参加者が町に対して提出する電子入札に係る電磁的記録には、前項の要件を満たす電子証明書による電子署名を付するものとする。
5 電子入札参加者がICカードを使用する際に、次の各号に該当する場合は、当該電子入札参加者の行った入札を無効とする。
(1) 代表者又は受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者又は受任者のICカードを使用して電子入札に参加した場合
(2) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして電子入札に参加した場合
(3) 同一の案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して電子入札に参加した場合
(4) 不正な目的でICカードを使用したと入札執行者が認めた場合
(案件登録)
第5条 入札執行者は、電子入札により行うこととした案件について、案件登録を行う。
2 案件登録の内容は、案件概要登録、案件詳細登録及び案件日付登録とする。
(1) 入札書受付開始日時 入札書受付締切日の前日の午前9時
(2) 入札書受付締切日時 入札書受付締切日の午後5時
(3) 開札予定日時 入札書受付締切日の翌日
4 前項の規定による日時等の設定に当たっては、甲良町の休日を定める条例(平成元年条例第20号)第1条第1項に規定する町の休日を除くものとする。
5 案件登録後、その内容について錯誤が認められた場合で登録内容を修正する必要があるときは、直ちに錯誤が認められた案件の取りやめの処理を行った上、改めて案件登録を行う。この場合において、当該入札の参加業者に案件の修正を行った旨が分かるよう措置するとともに、既に入札の手続を行った入札参加者がいる場合は、当該入札参加者に対して案件登録の修正を行った旨を電話等の確実な方法で連絡するものとする。
(開札日時等の変更)
第6条 案件登録後、入札執行者の使用に係る電子計算機に生じた障害、天災、広域的停電等(以下「障害等」という。)のため電子入札システムを使用できない場合又は複数の電子入札参加者の使用に係る電子計算機に障害等が生じた場合で入札執行者が必要と認めた場合であって、障害等の復旧の見込みがある場合は、開札日時等を変更するとともに、入札参加者に対して開札日時等を変更することを電話等の確実な方法で連絡し、速やかに変更後の開札日時を日時変更通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(紙入札への変更)
第7条 案件登録後、入札執行者の使用に係る電子計算機に生じた障害等のため電子入札システムを使用できない場合又は複数の電子入札参加者の使用に係る電子計算機に障害等が生じた場合で障害等の復旧の見込みがなく、入札執行者が必要と認めた場合は、入札方式を紙入札に変更するとともに、電子入札参加者に対して紙入札に変更することを電話等の確実な方法で連絡し、速やかに開札日時等を入札方式変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) MicrosoftWord 拡張子が、doc又はdocxで保存されるもの
(2) MicrosoftExcel 拡張子が、xls又はxlsxで保存されるもの
(3) PDFファイル Acrobat Reader DCで閲覧可能なもの
(4) その他入札執行者が必要と認めたもの
(5) 一太郎ビューワ2010形式で読み取りが可能なもの
2 提出資料等を作成する場合は、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に使用してはならない。
3 提出資料等についてファイル圧縮をする場合は、ZIP形式によるもので、自己解凍方式(exe方式)でないものとしなければならない。
4 提出資料等に係るファイルにウイルス感染があることが判明した場合は、入札執行者は、直ちにファイルの閲覧を中止するとともに、当該ファイルを送信した電子入札参加者と再提出の方法を協議し、完全にウイルスを駆除することができない場合は、電子入札システムにより再提出することを認めないものとする。
(資料等の提出)
第9条 提出資料等のうちに次の各号に掲げるものがある場合は、電子入札参加者は、全ての提出資料等を一括して書面で持参により提出しなければならない。この場合において、当該電子入札参加者は、持参する全ての書面の目録をファイル形式で作成し、持参する前にあらかじめ送信しておかなければならない。
(1) 提出資料等に係るファイルの容量が総量で2MBを超えるもの
(2) ウイルス感染があることが判明し完全にウイルスを駆除することができないもの
(3) 建設工事共同企業体協定書
(4) 前各号に掲げるもののほか、入札執行者が持参により提出することが必要であると認めたもの
2 電子入札参加者は、前項の競争参加資格確認申請書を取り下げる場合は、書面により入札執行者へ届け出なければならない。
(一般競争入札の競争参加資格確認通知)
第11条 条件付一般競争入札に係る電子入札参加者の入札参加資格の有無に関する通知は、入札執行者が競争参加資格確認通知書(様式第4号)を電子入札システムにより送信することにより行う。
2 紙入札の届出を受理した入札参加者には、競争参加資格通知書を書面により送付する。
(指名競争入札の指名通知等)
第12条 指名競争入札に係る電子入札参加者の指名は、入札執行者が指名通知書(様式第5号)を電子入札システムにより送信することにより行う。
2 紙入札の届出を受理した入札参加者には、指名通知書を書面により送付する。
(電子入札に関する必要な事項)
第13条 電子入札に関する必要な事項は、次の各号に掲げるものを除き、原則として、紙入札の場合と同様とする。
(1) 電子入札においては、代理人による入札は認めない。
(2) 入札金額その他入力が必要な事項についての情報並びに電子入札参加者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書が入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに所定の入札期間内に記録されていること。
(3) 入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに記録されるべきものが明らかであること。
(4) 入札に使用したICカードが、入札参加資格者名簿に登録された代表者等が取得したものであり、かつ、一般競争入札においては、第10条第1項に定める手続に使用した名義人のものであること。
(5) 第1回目の入札金額に対応した積算内訳書に係るファイルを入札書に添付して送信し、その情報が入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに所定の入札期間内に記録されていること。
2 次の各号に掲げる事項を、電子入札に際しての注意事項とする。
(1) 入札書は、入札に付する事項ごとに必要な事項を入力するとともに、必要なファイルを添付して送信すること。
(2) 入札書の送信には、使用する電子計算機の性能、電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じるため、時間的な余裕を持って送信作業を行うとともに、入札書の送信後に、必ず入札書受信確認通知書を印刷して保管すること。
(3) 開札手続を進めるに当たって、即時に対応しなければならない場合があるため、開札日時から開札に関する一連の手続が完了するまでの間、電子入札参加者は、電子入札に使用する電子計算機の近辺で待機し、随時、手続の進行状況を確認するよう努めること。
(4) 入札書及び積算内訳書を送信し、入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに入札書及び積算内訳書の情報が記録された後は、入札書及び積算内訳書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできない。
(紙入札の届出)
第14条 入札を紙入札により行おうとする者は、紙入札参加届出書(様式第6号)を入札執行者に持参により提出しなければならない。
(1) 指名競争入札において、電子入札システムへの利用者登録をしていないにもかかわらず指名を受け、かつ、ICカードを取得していないために甲良町の電子入札システムへの利用者登録を直ちに行えない場合
(2) ICカードが失効、閉塞、破損等で使用できなくなり、ICカードの再発行の申請をしている場合
(3) 法人名、代表者等の変更により、ICカードの再取得の申請をしている場合
(4) 電子入札参加者の使用する電子計算機が故障した場合
(5) 前4号に掲げる場合のほか、入札に参加する者にやむを得ない事由があり、かつ、入札手続に支障がないと入札執行者が認めた場合
3 入札書受付締切日時までに前項の届出書を受理した場合は、入札執行者は、紙入札業者登録を行うものとする。
4 第1項の届出をした者は、入札書及び積算内訳書を作成し、「(案件名)入札書在中」と記載した封筒に入札書及び積算内訳書を封緘し、入札執行者が指定した日時に指定した場所へ持参しなければならない。
5 前各号に定めるもののほか、紙入札参加届出書を提出した者の電子入札に関する手続については、入札執行者が別に定める。
(入札の辞退)
第15条 電子入札参加者は、入札書受付開始日時から入札書受付締切日時までの間で、かつ、入札書を送信するまでの間に限り、辞退届を送信して辞退することができる。
2 入札執行者は、電子入札システムの使用に係る電子計算機に辞退届の情報が記録されたときは、当該電子入札参加者に対して辞退届受付票(様式第7号)を送信する。
3 紙入札の届出を受理した入札参加者は、辞退届を書面により提出することにより辞退することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、入札参加者が他の案件を落札し、当該入札案件に配置予定であった技術者を配置できなくなった場合は、開札日時の15分前までに入札執行者に辞退届を書面で提出して辞退することができる。
(入札書の受付)
第16条 入札執行者は、電子入札システムの使用に係る電子計算機に入札書の情報が記録されたときには、当該電子入札参加者に対して入札書受付票(様式第8号)を送信する。
(入札書受付締切り)
第17条 入札書受付締切日時を経過した後は、入札書及び積算内訳書の送信又は提出を受け付けない。
2 送信又は提出された入札書及び積算内訳書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
3 入札執行者は、入札書受付締切日時が経過した後、全ての電子入札参加業者に対して入札締切通知書(様式第9号)を送信する。
(積算内訳書の内容の確認)
第18条 積算内訳書の内容の確認は、開札時に行う。
2 前項の確認の結果、積算が適正にされている者に落札決定をする。
(開札の実施)
第19条 紙入札の届出を受理した入札参加者がいる場合は、入札執行者は、当該入札事務に関係のない職員に立ち会わせて、開札処理を開始する直前に、提出された入札書の入った封筒を開封し、それぞれの入札書の内容を確認する。
2 開札日時の経過後、入札執行者は遅滞なく開札の手続を開始し、紙入札の届出を受理した入札参加者がある場合は、その者の入札金額を電子入札システムに入力する。
3 入札執行者は、予定価格調書を開封し、電子入札システムに予定価格等の入力を済ませた上で一括開札を行う。
(落札決定)
第20条 落札者を決定したときは、全ての入札参加者に対して電子入札システムにより落札者決定通知書(様式第10号)を送信するものとする。ただし、紙入札者への落札者決定通知書の送付は、文書等により行うものとする。なお、事後審査型一般競争入札の場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者に提出資料等を求め、参加資格の有無を審査後、落札者を決定するものとする。
(くじ引による落札者の決定)
第21条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合又は総合評価方式の入札において評価値の最も高い者が2人以上ある場合は、電子入札システムによりくじ引を実施し、落札者を決定する。
2 入札執行者は、電子入札システムにより入札書を提出した者は電子入札システムにより入札書を提出する際に当該入札者が選択した3桁の番号(以下「くじ番号」という。)等を基礎として、紙入札により入札書を提出した者は入札書に記載されたくじ番号を基礎として前項のくじ引を行うものとする。
3 紙入札により入札書を提出した者で、くじ番号を入札書に記載しなかった者のくじ番号は「000(ゼロゼロゼロ)」を選択したものとする。
(入札の取りやめ)
第22条 入札の執行回数は、原則として2回までとし、2回目の入札で落札者がない場合は、入札執行者は、入札の取りやめを確認し、電子入札システムにより取止め通知書(様式第11号)を入札参加者全員に送信する。
2 入札書受付締切日時において不着又は辞退により入札した者がいない場合は、入札執行者は、入札の取止めを確認し、電子入札システムにより中止通知書(様式第12号)を入札参加者全員に送信する。
3 入札執行者が定める期間に、第10条の競争参加資格確認申請等に伴う手続を行った者がいない場合は、入札執行者は入札の取りやめを確認し、電子入札システムにより中止処理を行う。
5 前4項の規定により入札を取りやめる場合において、紙入札の届出を受理した入札参加者には、入札執行者は、書面により取止め通知書又は中止通知書を書面により送付する。
(落札者の保留)
第23条 入札執行者は、落札者を決定するに当たり、落札決定を保留する必要がある場合は、落札決定を保留する。
2 入札執行者は、落札決定の保留を確認し、保留通知書(様式第13号)を電子入札参加者全員に送信する。
2 前項の場合、紙入札の届出を受理した入札参加者には、書面により再入札通知書を送付する。
4 開札日時の経過後、入札執行者は遅滞なく開札の手続を開始する。ただし、再度の入札に参加する全ての者から再入札の提出を確認したときは、直ちに開札の手続を行うことができる。
(不落随契)
第25条 不落随契(再度の入札を実施し、落札者がないときの随意契約をいう。)を締結するために見積の提出を実施する場合には、見積依頼通知書(様式第15号)を入札参加者に送信する。
2 見積依頼通知書は、連合その他の不正行為によってされたと認められる入札を行った者及び甲良町建設工事等入札執行要領第4条に規定する者を除き、3者程度に対して送信する。
4 入札執行者は、電子入札システムの使用に係る電子計算機に見積書の情報が記載された時には、当該電子入札参加者に対して見積書受付票(様式第16号)を送信する。
5 見積書受付締切日時を経過した後は、見積書の提出又は送信を受付しない。
7 見積書受付締切日時を経過すると、遅延なく、入札の開札手続に準じて見積書の開札手続を行う。
(契約の相手方)
第27条 契約の相手方は、入札に使用したICカードの名義人とする。ただし、共同企業体については、構成員全員の代表者等の名義を表示して、契約の相手方とする。
(入札情報の公表)
第28条 電子入札における入札及び契約の過程並びに契約の内容は、甲良町建設工事に係る発注の見通し並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表要綱(平成23年訓令第6号)に基づき公表する。
2 電子入札における入札公告、開札結果及び当初契約の内容については、甲良町が設置する入札情報公開システムにより、インターネットにおいて公表する。
(その他)
第29条 この要領に定めるもののほか、町が実施する電子入札に関する手続及び運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。