○甲良町令和3年度大雪の被害に係る行政区を対象とした災害見舞金支給要綱

令和4年2月22日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、2001年の統計開始以降24時間降雪量が最大を記録したことから、除雪への協力に対し、予算の範囲内において、行政区に対し災害見舞金を支給することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「行政区」とは甲良町行政区設置規則(平成27年規則第27号)に定める行政区をいう。

(見舞金の額)

第3条 見舞金は基本額100,000円にその行政区の令和3年4月1日を基準とした外国人を含む人口数に100円を乗じて得た額を加算した額を、行政区に対し支給するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

甲良町令和3年度大雪の被害に係る行政区を対象とした災害見舞金支給要綱

令和4年2月22日 告示第4号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年2月22日 告示第4号