○甲良町行政区設置規則
平成27年12月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政事務の円滑な遂行を期するため、行政区について必要な事項を定めるものとする。
(行政区の設置)
第2条 町の区域を分けて行政区(以下「区」という。)を置く。
2 町の区域及び名称は、別表のとおりとする。
(連絡員の委嘱及び任期)
第3条 町に連絡員を置く。
2 連絡員は各区の長とし、町長が委嘱する。
第4条 連絡員の任期は、1年とする。
2 前項の任期は、毎年4月1日から起算し、任期途中において補欠により委嘱される連絡員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 連絡員は、任期中又は任期満了による退職の際は、後任者が就任するまで引き続き当該職務を行わなければならない。
(連絡員の職務)
第5条 連絡員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町民への各種伝達に関すること。
(2) 文書、広報その他の印刷物の配布に関すること。
(3) 各種調査の取りまとめに関すること。
(4) 公衆衛生に関する指導及び協力に関すること。
(5) 道路、河川等の保護協力に関すること。
(6) 区民から町への連絡及び要望に関すること。
(7) その他、町長において必要と認めること。
(連絡員の守秘義務)
第6条 連絡員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(区交付金)
第7条 町長は、区に、別に要綱で定めるところにより、第5条に定める職務遂行経費並びに区の自治活動経費として行政区交付金を毎年度予算の範囲内で交付するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度から適用する。
別表(第2条関係)
行政区 | |
1 | 在士 |
2 | 下之郷 |
3 | 尼子 |
4 | 呉竹 |
5 | 小川原 |
6 | 北落 |
7 | 金屋 |
8 | 正楽寺 |
9 | 池寺 |
10 | 長寺東 |
11 | 長寺西 |
12 | 法養寺 |
13 | 横関 |