○甲良町子育て応援金支給条例施行規則
令和3年8月27日
教委規則第3号
甲良町子育て応援金支給条例施行規則(平成28年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもの健全育成と福祉の向上に資するよう、少子化対策及び子育て家庭を支援するための子育て応援金(以下「応援金」という。)を支給することを目的とした、甲良町子育て応援金支給条例(平成28年条例第28号。以下「条例」という。)を施行するに必要な事項を定めるものとする。
(1) 本町に住所を有する 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されていること、又は1年以上、甲良町に生活の拠点があることをいう。
(2) 対象児 条例第2条に定める支給対象児、すなわち、出生後1年以上本町に住所を有し、かつ、4歳の誕生日の前日に到達するまでの児をいう。
(3) 保護者 対象児と同じ住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者、すなわち、父母又は監護者をいう。
(4) 配偶者 民法(明治29年法律第89号)第739条に規定する者をいう。
(5) 保育料等 本町教育委員会が取扱う保育料、幼稚園使用料、給食費、通園バス使用料、及び児童クラブ利用料等の保護者が本町に納付すべき債務をいう。
(1) 対象児とその保護者が甲良町に住所を有し、かつ、生計を同じくしていること。
(2) 保護者において、納付期限が到来した保育料等に関し、未納金がないこと、又は、未納金はあるが分納合意等により納付期限が延長されていること。
(3) 対象児とその保護者が当該年度の4月1日から翌年2月末日まで本町に住所を有し、かつ、対象児が当該年度に2歳、3歳、又は4歳の誕生日の前日に到達するまでの児であること。
2 前項に定める要件のほか、町長が支給するに等しいと認める場合には応援金を支給する。
(応援金の支給額)
第4条 条例第3条に規定する支給額について、対象児1人につき年額30,000円とする。
2 前項による申請は、町から提示された期間内に申請するものとする。
(支給要件の調査)
第7条 町長は、応援金の支給を決定するために必要があるときは、支給要件の認定に必要な範囲において、申請者と対象児の生活状況等について調査し、又は、必要な書類の提出(以下「調査等」という。)を申請者に求めることができる。
2 申請者は、前項の規定による調査等を正当な理由なく拒んではならない。
(支給の方法)
第9条 町長は、前条の請求を受けたときは、受給者の指定した口座への振込により、請求を受けた日から30日以内に応援金を支給するものとする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
(1) 虚偽の申請、その他不正な行為により応援金の支給を受けたとき。
(2) その他町長が不当に受給したと認めたとき。
2 町長は、前各号のいずれかに該当する受給者のうち、やむを得ない特別な事情があると認めたときは、当該応援金の返還を免除することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。