○甲良町子育て応援金支給条例

平成28年6月13日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、子育て世帯の経済的な負担を軽減し、安心して子どもを生み育てることができる環境の整備に役立てるための子育て応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、少子化対策及び子育て家庭を支援することを目的とする。

(支給対象児)

第2条 この条例により支給の対象となる乳幼児は、父又は母が本町に住所を有し、かつ、養育される乳幼児の住所を本町に有する者(以下「支給対象児」という。)であること。

(支給額)

第3条 この条例による応援金の支給額は、規則で定める。

(受給資格)

第4条 応援金は、次の各号に該当する場合に支給する。

(1) 支給対象児の父母又は監護者であること。

(2) 前号のほか規則で定める要件に該当すること。

(申請)

第5条 この条例に基づく応援金を受給しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請するものとする。

(決定通知)

第6条 町長は、前条の応援金の支給申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定して、当該申請者に通知するものとする。

(支給の時期等)

第7条 町長は、前条の規定により支給の決定をしたときは、速やかに申請者に支給するものとする。

(応援金の返還)

第8条 町長は、この条例の規定により応援金の支給を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、当該受給者に対し、応援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽り、その他不正な行為により応援金の支給を受けたとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、応援金の支給に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

甲良町子育て応援金支給条例

平成28年6月13日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年6月13日 条例第28号
平成31年3月6日 条例第5号