○甲良町地域総合センターの管理運営に関する規則
令和3年1月25日
規則第1号
甲良町地域総合センターの管理運営に関する規則(昭和52年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町地域総合センターの設置等に関する条例(昭和52年条例第25号)第9条の規定に基づき、甲良町地域総合センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) あらゆる人権課題の連絡調整に関すること。
地域住民のあらゆる人権課題を総合的に推進するため、関係機関との連携、連絡調整を行う。
(2) 相談事業に関すること。
地域住民に対し生活上の各種相談に応じるとともに、自立支援のための適切な指導助言を行う。この場合において、必要があるときは、関係機関等との連携を図り、迅速かつ適切な支援を行う。
(3) 調査及び研究に関すること。
地域住民の生活実態及び意識を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業の研究を行う。
(4) 自主的活動の育成指導に関すること。
地域住民の自主的、組織的な活動を促進するために、社会教育団体、その他の自主的団体の育成に努める。
(5) 教育、文化の向上及び地域交流に関すること。
地域住民を対象とした各種クラブ活動、レクリエーション、教育、文化活動等地域住民の交流を図る事業を行う。
(6) 啓発及び広報活動に関すること。
あらゆる人権課題についての認識と理解を深めるため、日常生活に根ざした啓発、広報活動を行う。
(7) 社会福祉の増進及び保健福祉の向上に関すること。
地域住民の健康で文化的な生活の確保と、生活の安定向上を図るため、関係機関等と連携を図りつつ、地域の実情に応じた諸施策を総合的に行う。
(8) 就労の安定に関すること。
関係機関等との連携を図りながら、地域住民の就労安定のため必要な支援を行う。
(9) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(職員)
第3条 センターには、次の職員を置くものとする。
(1) 館長
(2) その他の職員
(諸帳簿の整備)
第4条 センターには、その管理運営に必要な次の諸帳簿を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 運営委員会の会議録
(3) 年間、月間事業計画
(4) 相談記録
(5) 施設使用簿
(6) その他必要な書類及び資料
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(開館日)
第6条 センターの開館日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。ただし、館長が特に必要があると認める場合には、町長の承認を得て開館日を変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日
(使用申請及び許可)
第7条 センターの所管施設を使用しようとする者は、使用予定日の7日前までに甲良町地域総合センター使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
3 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者は、甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号)の定めるところにより原則使用日までに使用料を納付しなければならない。
5 前条の規定により使用を許可されたものに対し、館長は施設の使用に必要な鍵を貸与して使用させることができる。
(使用の制限)
第8条 館長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 使用の性質が騒じょうを引き起こすおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し又は停止)
第9条 館長は、次の各号の1に該当するときは、使用を取り消し、又はその使用を停止することができる。ただし、この場合使用者に損害が生じてもセンターは、その責任を負わない。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他館長において、許可の取り消し又は使用の停止を必要と認めたとき。
(使用に対する遵守事項)
第10条 使用の許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。
(2) 許可のない部屋又は物件を使用しないこと。
(3) 火気に十分注意し、許可を受けた部屋以外では、火気を使用しないこと。
(4) 使用者は、使用中の建物又は附属物の保全に十分注意すること。もし、それらをき損し、又は亡失したときは、速やかに館長に届けること。
(5) 前号による届出があった場合又は発見したときは、使用者にその損害賠償を命ずることがある。
(6) 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、遅滞なく清掃して原状に復するとともに、使用により発生したごみは使用者が持ち帰ること。
(7) 本条の各号の規定を遵守できない使用者は、次回以降の使用を認められないことがある。
(8) その他、職員の指示に従うこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。