○甲良町地域総合センターの設置等に関する条例

昭和52年9月24日

条例第25号

(設置)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく事業及び国民的課題としての人権及び同和問題解決のための総合的な事業を推進するとともに、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる地域総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び構成施設)

第2条 前条により設置する総合センターの名称及び構成する施設は、次のとおりとする。

名称

構成する施設名

長寺地域総合センター

長寺老人憩の家 長寺児童館 長寺教育会館 ふれあいの館

呉竹地域総合センター

はばたきの館 呉竹教育集会所 呉竹老人憩の家 呉竹児童館 呉竹教育会館

2 総合センターの管理運営についての総括は、次の施設で行う。

(1) 長寺地域総合センターにあっては、ふれあいの館が行う。

(2) 呉竹地域総合センターにあっては、はばたきの館が行う。

(運営の方針)

第3条 総合センターは、第1条の設置の目的を達成するため、次の方針に基づき運営するものとする。

(1) 総合センターは、行政、教育関係機関、団体との緊密な連けいのもとに運営しなければならない。

(2) 総合センターは、常に中立公正を旨とし、広く地域住民が利用できるよう運営しなければならない。

(3) 総合センターの運営にあたっては、地域住民の自立の支援を基本とするとともに、ボランティア等との連携を図るものとする。

(4) 本町は、総合センターを中心にして各種行政施策を地域住民に浸透させるとともに、地域住民の要望を的確には握しなければならない。

(事業)

第4条 総合センターは、第1条の設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人権及び同和問題の連絡調整に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 調査及び研究に関すること。

(4) 自主的活動の育成指導に関すること。

(5) 教育、文化の向上及び地域交流に関すること。

(6) 啓発及び広報活動に関すること。

(7) 社会福祉の増進及び保健衛生の向上に関すること。

(8) 就労の安定に関すること。

(9) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(職員)

第5条 総合センターに館長、その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 総合センターの運営を円滑、有効に行うため運営委員会を置くものとする。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(休館日)

第7条 総合センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用料)

第8条 使用料は、甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則でこれを定める。

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

甲良町地域総合センターの設置等に関する条例

昭和52年9月24日 条例第25号

(平成22年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和52年9月24日 条例第25号
昭和55年3月25日 条例第5号
昭和58年6月17日 条例第13号
平成14年3月13日 条例第8号
平成17年3月4日 条例第2号
平成22年6月15日 条例第16号