○甲良町児童生徒人権教育推進事業補助金交付要綱
平成30年5月9日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、せせらぎ遊園のまち甲良町人権擁護条例(平成6年条例第21号)の趣旨に基づき、児童生徒に対して同和問題をはじめあらゆる人権問題について理解と認識を深め、「差別を見ぬく」、「差別に負けない」、「差別を許さない」、人権尊重の精神を培い育成する学習活動を行う団体を支援するため、甲良町児童生徒人権教育推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象等)
第2条 補助対象となる活動団体は、実績と継続性があり町長が適当と認めたものとする。
2 事業計画の策定に当たっては、役場関係部署と交付申請前に協議を行わなければならない。
3 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 印刷製本費
(5) 役務費
(6) 委託料
(7) 使用料及び賃借料
(8) 原材料費
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、甲良町児童生徒人権教育推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金交付決定において、補助金交付の目的を達成するために条件を付すことができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業終了後、速やかに甲良町児童生徒人権教育推進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類(通帳の写し等)
(補助金の請求)
第8条 補助金の確定通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町児童生徒人権教育推進事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金の概算払による交付を受けようとするときは、甲良町児童生徒人権教育推進事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
(補助金の精算)
第10条 町長は、実績報告に基づき補助金の精算をするものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、交付決定した補助金に返還が生じたときは、甲良町児童生徒人権教育推進事業補助金返還通知書(様式第10号)により、その返還を命ずるものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第12条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類等を5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年告示第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。