○せせらぎ遊園のまち甲良町人権擁護条例

平成6年12月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)の撤廃及び人権擁護に関し、町・町民及び滞在者(以下「町民等」という。)の責務、町の施策等について、必要な事項を定めることにより、町民一人ひとりの参加による明るく住みよい“せせらぎ遊園のまち甲良町”の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野において町民等の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民等の責務)

第3条 町民等は、相互に基本的人権を尊重するとともに、差別を温存し、又は助長する行為をしないよう努め、町が実施する施策に協力するものとする。

(差別行為の禁止)

第4条 町民等は、町内においてあらゆる差別行為をしてはならない。

(町の施策)

第5条 町は、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育・文化の向上及び人権擁護に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(啓発活動の充実)

第6条 町は、町民等の人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、地域、企業、行政等の緊密な連携に基づくきめ細かな人権啓発活動を行うことにより、人権擁護の社会的環境及びあらゆる差別を許さない世論の形成に努めるものとする。

(意識・実態調査の実施)

第7条 町は、前2条の施策及び啓発活動を効果的に推進するために、必要に応じ意識・実態調査を実施するものとする。

(推進体制の充実)

第8条 町は、第5条の施策を効果的に推進するため、行政組織の整備・充実に努めるものとする。

(審議会)

第9条 あらゆる差別をなくすための重要事項を調査・審議する機関として、甲良町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

せせらぎ遊園のまち甲良町人権擁護条例

平成6年12月27日 条例第21号

(平成6年12月27日施行)