○甲良町職員分限懲戒審査委員会条例

平成30年6月14日

条例第29号

(設置)

第1条 甲良町一般職の職員の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、甲良町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員3人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(諮問及び答申)

第5条 委員会は、各任命権者の諮問に応じ、一般職の職員の分限及び懲戒に関する事項を審査し、その結果を答申する。

2 各任命権者は、当該諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重するものとする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、配偶者、4親等内の血族又は3親等内の姻族に関する事件については、その議事に参与することができない。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第7号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町職員分限懲戒審査委員会条例

平成30年6月14日 条例第29号

(平成30年6月14日施行)