○甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月1日
条例第7号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。
附則(昭和36年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。ただし、後段の改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年2月24日から適用する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、特別土地保有税審議会委員の項を削る改正規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、農地利用最適化推進委員については平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する公平委員においては、この条例による改正後の甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 |
教育委員会委員 | 年額 95,000円 | 甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)に規定する特別職旅費相当額 |
農業委員会会長 | 年額 120,000円 | 〃 |
農業委員 | 年額 95,000円 | 〃 |
農地利用最適化推進委員 | 年額 95,000円 | 〃 |
選挙管理委員会委員長 | 年額 75,000円 | 〃 |
選挙管理委員会委員 | 年額 55,000円 | 〃 |
議会選出の監査委員 | 年額 80,000円 | 〃 |
識見を有する監査委員 | 年額 200,000円 | 〃 |
町営林委員会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
報酬等審議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
非常勤職員公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
非常勤職員公務災害補償等審査委員会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
都市計画審議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
統計調査員 | 国・県の基準による | 〃 |
公平委員 | 1時間 10,000円 | 〃 |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額 | 〃 |
投票管理者 | 〃 | |
投票立会人 | 〃 | |
開票管理者 | 〃 | |
選挙(開票)立会人 | 〃 | |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 | |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
嘱託医師 | 1時間 10,000円 | 〃 |
嘱託歯科医師 | 1時間 10,000円 | 〃 |
小中学校嘱託医師 | 年額 85,000円 | 〃 |
小中学校嘱託歯科医師 | 年額 70,000円 | 〃 |
小学校嘱託薬剤師 | 年額 73,000円 | 〃 |
中学校嘱託薬剤師 | 年額 72,000円 | 〃 |
認定こども園嘱託医師 | 年額 60,000円 | 〃 |
認定こども園嘱託歯科医師 | 年額 50,000円 | 〃 |
認定こども園嘱託薬剤師 | 年額 55,500円 | 〃 |
産業医 | 1時間 10,000円 | 〃 |
社会教育委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
スポーツ推進委員 | 年額 25,000円 | 〃 |
文化財専門委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
青少年育成推進委員 | 県の基準による | 〃 |
地域総合センター運営委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
商工振興審議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
水道運営委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
町営住宅管理運営委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
住宅資金貸付調査委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
改良住宅運営委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
総合計画審議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
公共下水道審議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
教育環境保全審査会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
人権擁護審議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
介護認定審査会の委員 | 日額 9,500円 | 〃 |
介護保険運営協議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
高齢者保健福祉審議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町地域新エネルギービジョン策定委員会委員長 | 日額 15,000円 | 〃 |
甲良町地域新エネルギービジョン策定委員会副委員長 | 日額 10,000円 | 〃 |
甲良町地域新エネルギービジョン策定委員会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町地域公共交通会議委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町改良住宅譲渡検討委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町地域住宅計画策定委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
空家等対策協議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町要保護児童対策地域協議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
図書館協議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町子ども・子育て会議委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町食育健康推進委員会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町高齢者虐待対応チーム委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町指定地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町認知症ケアパス作成検討委員会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町第三者調査委員 | 1時間 10,000円 | 〃 |
甲良町公金着服事件再発防止策評価委員 | 1時間 10,000円 | 〃 |
甲良町職員分限懲戒審査委員 | 1時間 10,000円 | 〃 |
地域学校協働活動推進委員 | 1時間 1,000円 | 〃 |
学校運営協議会委員 | 年額 5,000円 | 〃 |
甲良町国民保護協議会委員 | 日額 5,000円 | 〃 |
甲良町防災会議委員 | 日額 5,000円 | 〃 |