○甲良町介護認定調査員設置要綱

平成30年3月13日

告示第1号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項の要介護認定及び法第32条第2項の要支援認定の調査を実施するため甲良町介護認定調査員(以下「認定調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 認定調査員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 要介護認定に係る訪問調査、調査票作成及び提出に関すること。

(2) その他認定調査に関し必要な事項に関すること。

(委嘱)

第3条 認定調査員は、前条に掲げる職務に関し専門的知識を有している者のうちから、町長が委嘱する。

(身分)

第4条 認定調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤嘱託員とする。

(任期)

第5条 認定調査員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 年度の中途において委嘱された認定調査員の任期は、委嘱された日からとする。

3 第1項の任用を更新する場合には、前条の規定を準用する。

(服務)

第6条 認定調査員は、認定調査を行うに当たっては誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 認定調査員は、職務上知り得た個人情報又は秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査員証)

第7条 認定調査員には甲良町介護認定調査員証(別記様式。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 認定調査員は、職務に従事するときは調査員証を常に携帯し、必ず調査対象者及びその関係者に提示しなければならない。

3 認定調査員は、離職したときは直ちに調査員証を返還しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 認定調査員の報酬及び費用弁償は、甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第7号)の定めるところによる。

2 認定調査に係る移動の手段は、認定調査員が自らの責任において確保するものとする。

3 認定調査員は、第2条に規定する職務を遂行中に、私有自動車等を使用して事故が生じたときは、自己の責任において誠実に対処するものとする。

(損害賠償の義務)

第9条 認定調査員は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により町及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(解職)

第10条 町長は、認定調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障等のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 服務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(4) 認定調査員として適格性を欠くとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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甲良町介護認定調査員設置要綱

平成30年3月13日 告示第1号

(平成30年3月13日施行)