○甲良町公金着服事件再発防止策評価委員会設置条例
平成30年2月6日
条例第1号
(設置)
第1条 平成28年1月に発覚した元税務課職員による甲良町公金着服事件に関し、第三者調査委員会の再発防止に関する提言に基づき、町長が整備した防止策(以下「防止策」という。)の評価について調査及び審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲良町公金着服事件再発防止策評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる防止策の評価について、調査及び審議を行う。
(1) 公金取扱業務の手順のマニュアル等の認知、浸透及び適正な運用に関する評価
(2) 会計管理者による収納実績確認の適正な運用の評価
(3) 公益通報制度の周知及び適正な運用の評価
(4) 職員研修の実施
(5) その他町長又は委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会の構成員(以下「委員」という。)の定数は、3名以内とする。
2 委員は、委員会の目的を達成するために必要な高い識見を有すると認められる者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、甲良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第7号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項については、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 この条例の施行の日以後最初に開催する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。