○甲良町地籍調査成果品等閲覧交付事務取扱要綱
平成27年10月1日
訓令第35号
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果の写し、又はこれに類似する成果(以下「成果品」という。)の閲覧交付申請に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 成果品の種類は、次のとおりとする。
(1) 地籍図根三角測量の成果
(2) 地籍図根多角測量の成果
(3) 地籍細部測量の成果
(4) 一筆地測量の成果
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
第3条 成果品等を必要とする者は、地籍調査成果等閲覧交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、町長に申請するものとする。
第4条 町長は、成果品等の閲覧交付申請請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これに応じないことができる。
(1) 甲良町で管理している成果品等以外の閲覧交付申請請求があったとき。
(2) 閲覧交付申請請求があった成果品等がき損しており、当該成果品等を閲覧に供し、又は写しの交付ができないとき。
(3) 多数の者が一時に成果品等の閲覧を請求し、その使用が競合したとき。
(4) 個人情報開示情報及び公文書開示情報に該当する成果品の写しを請求した者が申請請求者の資格を有していないとき。
第5条 成果品の閲覧は、成果品の保管場所において成果品を用意し、町長が指定する位置で行うものとする。
第6条 成果品の写しは、成果品の保管場所において成果品を用意し、複写機を利用して申請請求があった成果品の写しの交付を行うものとする。
第7条 成果品の写しの交付手数料については、甲良町手数料徴収条例(昭和52年条例第32号)別表第2による。
第8条 町長は、成果品等の閲覧中に成果品等を汚損し、又はき損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。