○甲良町犯罪被害者支援条例施行規則
平成27年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町犯罪被害者支援条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金支給審査会)
第2条 町長は、条例第8条に規定する認定について、適切かつ円滑な運営を図るため、甲良町犯罪被害者等見舞金審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
3 会長は総務課長を、副会長は総務課参事をもって充て、委員は関係課長及び関係機関の者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2) 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(3) 3親等内の親族
(4) 同居の親族
(見舞金を支給しない該当行為)
第4条 犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、見舞金を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
(2) 暴行又は脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
(3) 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(見舞金を支給しない該当事由)
第5条 被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、見舞金を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を容認していたこと。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していること(その組織に属していることが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
(3) 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(見舞金の支給に関する特例)
第6条 既に傷害見舞金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りでない。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(3) 被害届受理証明書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認めた書類
(1) 身体上の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
(2) 被害届受理証明書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認めた書類
(見舞金の審査結果通知)
第8条 町長は、見舞金の支給に関する審査を行ったときは、速やかに見舞金審査結果通知書(様式第4号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。