○甲良町犯罪被害者支援条例

平成27年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不幸にして不慮の死を遂げた町民の遺族又は傷害を受けた町民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「犯罪被害」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項及び第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡又は傷害をいう。

2 この条例において「傷害」とは、医師の診断により全治1箇月以上の加療を要するものをいう。

3 この条例において「町民」とは、犯罪被害を受けた者が、本町において住所を有する被害者又は遺族(これらの者のうち当該犯罪の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、甲良町の住民基本台帳への記録を有しない者を除く。)をいう。

4 この条例において「支援」とは、遺族見舞金及び傷害見舞金の支給並びに関係機関との連携による被害者又はその遺族の支援をいう。

(見舞金の支給)

第3条 町は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者又は傷害を受けた者(以下「被害者」という。)があるときは、第1順位遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。)に対し遺族見舞金又は傷害を受けた者に対し傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、次の各号のいずれかに該当する町民とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順位とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 遺族見舞金 被害者1人に対し300,000円

(2) 傷害見舞金 100,000円

(見舞金の支給申請)

第6条 見舞金の支給を受けようとする者は、警察への被害届の受理を明らかにする書類等を添付して町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(見舞金の支給制限)

第7条 町長は、次に掲げる場合には、見舞金の支給をしないことができる。

(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 被害者が犯罪行為を誘発した場合、その他当該犯罪被害につき、被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(認定)

第8条 町長は、第6条第1項の申請があった場合は、速やかに審査の上、支給の適否を決定しなければならない。

(見舞金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき、又は見舞金の支給後において第7条の規定に該当することが判明したときは、当該見舞金をその者から返還させるものとする。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、警察及びその他関係機関と情報交換、相互協力等の連携を図り、被害者又はその遺族の支援に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

甲良町犯罪被害者支援条例

平成27年4月1日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)