○甲良町未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年3月29日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、未熟児養育医療の給付について母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、甲良町とする。

(養育医療の実施機関)

第3条 法第20条第5項の規定による指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)は、次に掲げる基準をみたすものとする。

(1) 産科又は小児科を標ぼうしていること。

(2) 独立した未熟児用の病室を有すること。

(3) 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること。

(4) 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること。

2 指定養育医療機関は、移送要保育器及び酸素吸入装置を整備し、医師及び看護師の付添いのもとに救急用自動車等により移送する配慮をしなければならない。

(給付の対象)

第4条 法第20条の規定による養育医療の給付(以下「給付」という。)の対象者は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、指定養育医療機関に属する医師が入院を必要と認めたものとする。ただし、同項に規定する諸機能を得るに至るまでのものとは、次の各号のいずれかの症状等を有している者とする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態が次のいずれかの状態であるもの

(ア) 運動不安、痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が34℃以下のもの

 呼吸器又は循環器系に次のいずれかの症状があるもの

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系にいずれかの症状があるもの

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 次のいずれかの黄疸の症状のあるもの

(ア) 生後数時間以内に現れるもの

(イ) 異常に強い黄疸のあるもの

(給付の申請)

第5条 省令第9条第1項の規定により養育医療の給付を申請しようとする未熟児の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、指定養育医療機関の医師が発行する養育医療意見書(様式第2号)並びに世帯調書(様式第3号)及び次の関係書類を添付しなければならない。

(1) 所得税額証明書

(2) 保険証及び福祉医療受給者証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 世帯調査及び関係証明書の取扱いについては、第14条によるものとする。

4 申請者は、未熟児の居住地が、甲良町にあるものを対象とする。

(給付の決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査の上、養育医療の給付をするか否かを決定するものとする。

2 町長は、給付の決定をしたときは、給付の申請者に省令第9条第2項の規定による養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関に医療券の写しを添付してその旨を通知するものとする。

3 町長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に文書で通知する。

4 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱い及び費用の負担等について十分説明するものとする。

5 給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、給付を受ける際にやむを得ない理由により、医療券を提出できない場合には、医療券を提出しないで給付を受けることができる。ただし、受給者は、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出しなければならない。

(医療券の再交付)

第7条 前条の規定により受給者は、当該医療券を亡失し、汚損し、又は破損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第5号)を町長に提出することにより、医療券の再交付を受けることができる。

(医療券の有効期間の取扱い)

第8条 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡る取扱いとするものとする。

2 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関において当該医療の開始日から、当該医療の終了日までとする。

(医療給付の継続)

第9条 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は、受給者が事前に養育医療券有効期間延長承認申請書(様式第6号)により、町長に申請し承認を受けることができるものとする。

2 町長は、継続の承認決定を行ったときは、第6条第2項に準じて、養育医療券有効期間延長承認書(様式第7号)を申請者に交付するとともに、指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(住所等の変更届)

第10条 受給者は、住所又は医療保険証に変更があったときは、養育医療に係る変更届(様式第8号)に医療券を添付して、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、新たに医療券を交付する。

3 町外から転入した者が給付を受けようとするときは、前住所地での給付の有無にかかわらず、新たに給付の申請をしなければならない。

(医療機関の転院)

第11条 受給者は、給付を受ける指定養育医療機関を変更しようとするときは、新たに給付の申請をしなければならない。この場合の申請においては、第5条第2項の規定にかかわらず、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書の添付をもって、同項各号の書類の添付を省略できるものとする。

(医療の給付)

第12条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむ得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給することとする。

2 法第20条第3項第4号に規定する給付を受けようとするときは、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合その他のやむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合は、その理由を付して事後において承認を申請することができる。

(1) 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限の実費とする。この場合の移送において、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給して差し支えないものとする。

(2) 移送費等の支給申請

 移送費等の承認を受けるときは、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、移送承認申請書(様式第9号)により、町長に申請しなければならない。

 前記アの承認を受けた者は、その費用の証明書又は受領書を添付して、移送費支給申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

 前記イの申請書を受理した場合は、内容を審査の上、支給の適否を決定し、申請人等関係先へ文書で通知するものとする。

 移送費の請求書を申請者から受理したときは速やかに申請者に支払うものとする。

(診療報酬の請求、審査及び支払)

第13条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによるものとする。

(費用の決定及び徴収)

第14条 法第21条の4第1項の規定により養育医療を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表の基準により算定した額とする。ただし、町長が当該養育医療を受けた者又はその扶養義務者が同表の基準によって算定した額の全部又は一部を負担することができないと認めたときには、同表の基準にかかわらず、その都度算定した額とする。

2 町長は、前項の規定により徴収すべき額を決定し、又は変更したときは、当該養育医療を受けた者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第15条 医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の扶養義務者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。したがって、養育医療の給付は、自己負担分を対象とすること。

(養育医療券交付台帳)

第16条 町長は、給付の状況を明確にするため、養育医療券交付台帳(様式第11号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第14条関係)

費用の徴収又は支払命令の進め方

第1 徴収月額の決定

母子保健法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用につき、同法第21条の4第1項の規定により本人又は扶養義務者から徴収する額は、原則として当該児童の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて、月額によって決定するものとする。

第2 徴収月額の決定の特例

1 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に細則別表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

2 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)

基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)

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第1月(7月分)徴収基準月額(以下「G」という。)×(17/31)

第2月(8月分)G

第3月(9月分)G×(8/30)

3 医療券の診療予定期間と実際の診療期間が異なる場合は、医療機関から速やかに連絡を受けるよう医療機関に依頼し、必要な場合は、支払命令月額の更正決定を行うものとする。

4 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する該当児童の扶養義務者がないときは、微収月額又は支払命令額の決定は行わないものであるから注意すること。

ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につきこの実施要綱に定める扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令月額を決定するものとする。

第3 世帯階層区分の認定

1 認定の原則

(1) 当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行う。

(2) 児童の属する世帯

児童の属する世帯とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の1単位である。したがって、同一の住居に住居を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様とすること。

具体的に例示すれば次のとおりである。

例a 父等が農閑期で出稼ぎのため、数か月別居している。

b 父等が病気治療のため一時病院に入院している。

c 父等が職場の都合上他の土地で下宿し、子の生活費を仕送りしている。

(3) 扶養義務者とは

ア 民法第877条第1項に定められる直系血族(父母、祖父母、養父母等)及び兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取り扱いはしないものとする。)(絶対的扶養義務者)

イ 上記ア以外で民法第877条第2項に定められる、家庭裁判所が特別の事情ありとして3親等内の親族(おじ、おば等)で扶養の義務を負わせるもの(相対的扶養義務者)

ウ なお、我が国の社会実態からみて、少なくとも次の場合にはそれぞれ次に掲げる者について特別の事情があると認めることが適当である。

① その者が、過去に当該申請者又はその世帯に属する者から扶養を受けたことがあり、かつ、現に児童に対して扶養を履行している場合

② その者が、遺産相続等に関し、当該申請者又はその世帯に属する者から利益を受けたことがあり、かつ、現に児童に対して扶養を履行している場合

③ 当該親族間の慣行又は当該地域の慣行により、その者が当該申請者又はその世帯に属する者を扶養することが期待される立場にある場合で、現に児童に対して扶養を履行ている場合。なお、必要な場合は、児童福祉司、社会福祉主事又は民生委員の意見を聴くなどして、確認するものとする。

(4) 認定の基礎となる所得税額とは

所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、微収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用微収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額、地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の8第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の8第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。

(5) 認定方法

まず、扶養義務者について、下記により扶養義務者の階層区分の判定を行い、次に、その判定された階層区分に応じて、児童の属する世帯の階層区分を認定する。ただし、2以上の異なる階層の扶養義務者がいる場合は、次により世帯を確認する。下記アとして認定された者が1人でもいると、その世帯はA階層として認定し、アのいない場合エとして認定された者が1人でもいるときはD階層として認定し、ア、エがいない場合ウとして認定されたものが1人でもいるとC階層として認定し、イとして認定された者のみがいる世帯をB階層として認定する。

ア A階層・・・生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付受給世帯

イ B階層・・・A階層を除き当該年度の市町村民税非課税世帯。ただし、当該年度の市町村民税が判明していないため、前年度の市町村民税によるときは、それが非課税であっても前年分の所得税が課税されている場合は、D階層として判定する。

ウ C階層・・・A階層を除き当該年度の市町村民税課税世帯であり、前年分の所得税の非課税世帯。なお、当該年度の市町村民税の均等割、所得割による区分により、さらにC1階層、C2階層に細区分する。

C1階層・・・当該年度の市町村民税の均等割のみ課税世帯

C2階層・・・当該年度の市町村民税の所得割課税世帯

※ なお、Cとして判断された扶養義務者が2人以上いて、それぞれC1階層及びC2階層に細分される場合、C2階層として認定する。

エ D階層・・・A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯

D階層は前年分の所得税課税額に応じて更にD1~D14までに細区分する。

(5)の2 再認定

養育の給付等を給付継続中に、認定の基準となる扶養義務者所得税額等に変動の生じた場合は、原則として、申請者の届出に基づき確認の上、変動の生じた日の属する翌月から適用して、再認定を行うものとする。

ア 扶養義務者、児童の属する世帯構成等の変動の有無についての調査確認は、申請者の届出のない限り、各月行う必要はない。

イ 所得税額等の変動の有無についての調査確認は、A階層については、各月の初日に行う必要があるが、B、C、D階層については、次の場合を除いて、各月行う必要はない。ただし、全年分の所得税関係又は当該年度の市町村民税の課税関係(免税を含む。)が確定する時期には、申請者の届出がない場合でも新しく所得税等の課税関係につき調査確認する必要がある。

第4 徴収又は支払命令

徴収又は支払命令は、原則として児童の属する世帯の扶養義務者に対して行い、その世帯に扶養義務者がない場合のみ世帯外扶養義務者に対して行うものとする。

徴収月額は、甲良町財務規則(平成8年規則第18号)の規定に従い、原則として診療報酬の請求月ごとに納入通知書を発行し、これを徴収すること。

なお、この徴収月額は、甲良町福祉医療助成制度の対象となるため、福祉医療制度主管課に通知するものとする。

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甲良町未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年3月29日 訓令第10号

(令和5年3月1日施行)