○甲良町債権の滞納処分等に係る権限の委任等に関する規則

平成24年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の債権の滞納処分並びに滞納処分のために行う質問、検査及び捜索(以下「滞納処分等」という。)に係る権限の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分等に係る権限の委任)

第2条 町長は、次の各号に掲げる町の債権の滞納処分等に係る権限を当該各号に規定する職員に委任する。

(1) 甲良町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成9年条例第20号)第7条の規定に関する受益者分担金 建設水道課及び税務課に属する職員

(2) 甲良町公共下水道使用料条例(平成9年条例第24号)第7条の使用料 建設水道課及び税務課に属する職員

(3) 甲良町立認定こども園等入園児童に要する費用の徴収規則(令和4年教委規則第15号)第2条の規定による保育料 教育委員会学校教育課及び税務課に属する職員

(4) 甲良町介護保険条例(平成12年条例第7号)第5条の介護保険費用 保健福祉課及び税務課に属する職員

(5) 甲良町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第12号)第3条による保険料 住民課及び税務課に属する職員

(滞納処分等執行職員に係る職員証の交付等)

第3条 町長は、前条の規定による委任をした職員(以下「滞納処分等執行職員」という。)に対し、その身分を証する証票として滞納処分等執行職員証(様式第1号)を交付するものとする。

2 滞納処分等に係る職務を行おうとするときは滞納処分等執行職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 滞納処分等執行職員は、滞納処分等執行職員証を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

4 滞納処分等執行職員が、滞納処分等に係る委任を解除されたときは、直ちに滞納処分等執行職員証を町長に返還しなければならない。

(滞納処分等執行職員証整理簿)

第4条 町長は、前条第1項に定める滞納処分等執行職員証の交付状況について滞納処分等執行職員証整理簿(様式第2号)に記載して整理するものとする。

2 滞納処分等執行職員証整理簿は、税務課に備えるものとする。

(亡失の公告)

第5条 第3条第3項の規定による届出があったときは、町長はその旨及び当該届出に係る滞納処分等執行職員証が無効である旨の公告を行うものとする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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甲良町債権の滞納処分等に係る権限の委任等に関する規則

平成24年3月23日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)