○甲良町建設工事執行規則第7条に規定する各履行保証措置の取扱い
平成23年2月18日
訓令第19号
甲良町建設工事執行規則(平成23年規則第5号。以下「建設工事執行規則」という。)第7条に規定する各履行保証措置については、次のとおり取り扱うことと定める。
記
1 請負契約締結時の取扱い
契約担当者は、請負代金額が2,000,000万円以上の建設工事の請負契約の締結については、契約の相手方に対して履行保証措置を求めるものとする。なお、契約の締結は、甲良町財務規則(平成8年規則第18号。以下「財務規則」という。)の規定により契約の相手方を決定した日から原則10日以内にしなければならないため、競争入札による契約においては落札者に対して落札決定後速やかに落札決定通知書を交付できるよう措置を講じ、併せていずれの履行保証措置を選択するかを確認するものとする。また、随意契約による場合であっても、速やかに契約の締結ができるよう対応するものとする。
(1) 提出書類
契約担当者は、契約の締結時に契約の相手方から建設工事請負契約書の提出とともに次の表の左欄に掲げる履行保証措置に応じ、同表右欄に掲げる提出書類を提出させるものとする。なお、同表右欄に掲げる「★」印のある提出書類については、履行保証措置の証拠書類として、請負契約締結後、建設工事請負契約書等及び落札決定通知書(控)と一緒に綴っておくものとする。また、契約保証金又は利付国債を履行保証措置として選択する場合、同表右欄に掲げる提出書類のうち「★契約保証金等提出書」については、歳入歳出外現金通知書の添付書類とするものとし、受入決裁後、履行保証措置の証拠書類として請負契約締結後、建設工事請負契約書等及び落札決定通知書(控)と一緒に綴っておくものとする。
履行保証措置 | 提出書類 |
保証事業会社の保証 | 保証事業会社が交付する保証事業会社の保証に係る保証証書(参考様式3) |
公共工事履行保証証券 (履行ボンドによる保証) | 保険会社が交付する公共工事履行保証証券(各保険会社独自様式) |
履行保証保険契約の締結 | 保険会社が交付する履行保証保険契約に係る保険証券(各保険会社独自様式) |
(2) 事務手続に関する留意事項
契約担当者は、次の①から④までに掲げる履行保証措置の各事項に留意し、請負契約を締結するものとする。
① 契約保証金
契約担当者は、次のア及びイに掲げる事項に留意し、請負契約を締結するものとする。
ア 契約担当者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の4第2項及び財務規則第116条の規定により歳入歳出外現金として取り扱うため、契約担当者は、会計管理者等へ報告(添付書類:契約保証金等提出書及び落札決定通知書の写し)し、出納員は歳入歳出外現金通知書(受入)を作成し、決裁を受けることとする。
イ 契約保証金の納付については、会計管理者、出納員又は指定金融機関等で取り扱うこととなるが、現金の収納については万全を期す必要があることから、契約の相手方に対して納付書兼領収書により、指定金融機関等に納付するよう指示すること。
[注] 納付書兼領収書のうち領収済通知書は、契約保証金の納付後数日して指定金融機関等から出納室へ返送されるので、歳入歳出外現金通知書に添付しておくものとする。
② 利付国債
契約担当者は、次のア及びイに掲げる事項に留意し、請負契約を締結するものとする。
ア 契約保証金に代わる担保である利付国債は、地方自治法第235条の4第2項及び財務規則第116条の規定により歳入歳出外現金として取り扱うため、契約保証金の取扱いと同様の手続を行うこと。
イ 利付国債の保管は会計管理者又は出納員が行うので、契約の相手方に対して直接持参するよう指示すること。
③ 金融機関又は保証事業会社の保証
契約担当者は、契約の相手方から金融機関の金銭保証として保証書又は保証事業会社の契約保証として保証証書の提出を受けたときは、次のアからコまでに掲げる事項に留意し、請負契約を締結するものとする。
ア 名宛人が契約担当者であること。
イ 保証人となる金融機関は、甲良町建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱い(平成23年訓令第18号)において定めた金融機関であること。
ウ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
エ 保証委託者が契約の相手方であること。
オ 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。
カ 保証債務の内容が、建設工事請負契約書等に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
キ 保証に係る工事の名称が、建設工事請負契約書等に記載の工事名称と同一であること。
ク 保証金額が請負代金額の10パーセント以上であること。
ケ 保証期間が工期を含むものであること。
コ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6箇月以上確保されていること。
④ 公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結
契約担当者は、契約の相手方から公共工事履行保証証券による保証として保証証券又は履行保証保険契約の締結として保険証券の提出を受けたときは、次のアからキまでに掲げる事項に留意し、請負契約を締結するものとする。
ア 債務者(履行保証保険の場合にあっては、被保険者)が契約担当者であること。
イ 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ウ 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が契約の相手方であること。
エ 公共工事用保証契約基本約款(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険の普通保険約款)及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨(履行保証保険の場合にあっては、保険契約を締結した旨)の記載があること。
オ 主契約の内容(履行保証保険の場合にあっては、契約の内容)としての工事名称が建設工事請負契約書等に記載の工事名称と同一であること。
カ 保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が請負代金額の10パーセント以上であること。
キ 保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)が工期を含むものであること。
2 請負代金額の増減変更に伴う契約保証金額の増額変更時の取扱い
契約担当者は、変更後の請負代金額が当初請負代金額の30パーセント以上の増減となる場合又は当初請負代金額の30パーセント未満の増額であっても建設工事執行規則第7条第3項の規定を適用しない場合において、変更後の請負代金額に対する変更前の契約保証金の金額(保証事業会社若しくは金融機関の保証又は公共工事履行保証証券の場合にあっては保証金額、履行保証保険の場合にあっては保険金額)の割合が10パーセントを下回るときは、契約保証金の金額(保証事業会社若しくは金融機関の保証又は公共工事履行保証証券の場合にあっては保険金額、履行保証保険の場合にあっては保険金額)を変更後の請負代金額の10パーセント以上に増減変更するものとする。
(1) 提出書類
(2) 事務手続に関する留意事項
契約担当者は、次の①から④までに掲げる履行保証措置の各事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
① 契約保証金
契約担当者は、次のア及びイに掲げる事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
ア 増額すべき契約保証金について、契約担当者は、会計管理者等へ報告(添付書類:契約保証金等提出書及び増額後の契約保証金額が、変更後請負代金額の10パーセント以上の金額になることが確認できる書類)し、出納員は歳入歳出外現金通知書(受入)を作成し決裁を受けることとする。
イ 契約保証金の納付については、受注者に対して納付書兼領収書により指定金融機関等に納付するよう指示すること。
[注] 納付書兼領収書のうち領収済通知書は、契約保証金の納付後数日して指定金融機関等から出納室へ返送されるので、歳入歳出外現金通知書に添付しておくものとする。
② 利付国債
契約担当者は、次のア及びイに掲げる事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
ア 増額すべき利付国債について、契約保証金の取扱いと同様に手続を行うこと。
イ 利付国債の保管は、会計管理者又は出納員が行うので、契約の相手方に対して直接持参するよう指示すること。
③ 金融機関又は保証事業会社の保証
契約担当者は、受注者から保証金額を変更後の請負代金額の10パーセント以上の額に増額変更する旨の金融機関が交付する保証内容変更契約書又は保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を受けたときは、次のアからカまでに掲げる事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
ア 名宛人が契約担当者であること。
イ 保証人が保証書に記載された金融機関であること。
ウ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
エ 保証金額を変更する旨の記載があること。
オ 保証に係る工事の名称が建設工事請負契約書等に記載の工事名称と同一であること。
カ 変更後の保証金額が変更後の請負代金額の10パーセント以上であること。
④ 公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結契約担当者は、受注者から保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の10パーセント以上の額に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を受けたときは、次のアからキまでに掲げる事項に留意し請負変更契約を締結するものとする。
ア 債務者(履行保証保険の場合にあっては、被保険者)が契約担当者であること。
イ 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ウ 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が受注者であること。
エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が公共工事履行保証証券(履行保証保険の場合にあっては、保険証券)の証券番号と同一であること。
カ 増額後の保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が変更後の請負代金額の10パーセント以上であること。
キ 異動保証期間(履行保証保険の場合にあっては、異動保険期間)の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以降であること。
3 請負代金額の増額変更に伴う契約保証金額の減額変更時の取扱い
契約担当者は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものを除く。)で、受注者から契約保証金の金額(保証事業会社若しくは金融機関の保証又は公共工事履行保証証券の場合にあっては保証金額)を変更後の請負代金額の10パーセント以上の金額に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり、特別な事由がないときは、契約保証金の金額(保証事業会社若しくは金融機関の保証又は公共工事履行保証証券の場合にあっては保証金額)を変更後の請負代金額の10パーセント以上の金額に保たれる範囲で受注者の要求する金額まで減額変更をするものとする。ただし、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
(1) 提出書類
(2) 事務手続に関する留意事項
契約担当者は、次の①から④までに掲げる履行保証措置の各事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
① 契約保証金
契約担当者は、次のアからウまでに掲げる事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
ア 保管金等還付請求書に記載された金額が契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること。
イ 保管金等還付請求書に押印された印鑑が建設工事請負契約書等に押印されている印鑑と同一であること。
ウ ア及びイの事項の確認後、減額すべき契約保証金について、歳入歳出外現金通知書の払出手続(添付書類:保管金等還付請求書及び減額後の契約保証金額が変更後請負代金額の10パーセント以上の金額に保たれる範囲であることが確認できる書類)を契約担当者がすること。
② 利付国債
契約担当者は、次のアからエまでに掲げる事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
ア 保管金等還付請求書に記載された金額が契約保証金に代わる担保として提供を受けた利付国債の減額分に相当する金額と同一であること。
イ 保管金等還付請求書に押印された印鑑が建設工事請負契約書等に押印されている印鑑と同一であること。
ウ 利付国債は、歳入歳出外現金通知書の払出手続決裁後、出納室から契約担当者を経由して受注者に還付するので、契約担当者は受注者から領収書を徴収すること。
エ 契約担当者は、利付国債の還付と引き替えに領収書を受領した際、領収書に押印された印鑑が建設工事請負契約書等に押印されている印鑑と同一であること、及び記載事項の誤りがないかを確認すること。
③ 金融機関又は保証事業会社の保証
契約担当者は、請負変更契約の決裁後、受注者に対して保証契約内容変更承認書(様式第6号)を交付し、受注者から保証金額を変更後の請負代金額の10パーセント以上の額に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関が交付する保証内容変更契約書又は保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を受けたときは、次のアからカまでに掲げる事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
ア 名宛人が契約担当者であること。
イ 保証人が保証書に記載された金融機関であること。
ウ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
エ 保証金額を変更する旨の記載があること。
オ 保証に係る工事の名称が建設工事請負契約書等に記載の工事名称と同一であること。
カ 変更後の保証金額が変更後の請負代金額の10パーセント以上であること。
④ 公共工事履行保証証券による保証
契約担当者は、請負変更契約の決裁後、受注者に対して保証契約内容変更承認書を交付し、受注者から保証金額を変更後の請負代金額の10パーセント以上の額に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を受けたときは、次のアからカまでに掲げる事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
ア 債務者が契約担当者であること。
イ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ウ 債務者が受注者であること。
エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
カ 変更後の保証金額が変更後の請負代金額の10パーセント以上であること。
4 工事延長時の取扱い
契約担当者は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更をするものとする。ただし、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事の完成まで存するので、変更の手続を行う必要はない。
(1) 提出書類
履行保証措置 | 提出書類 |
金融機関の保証 | 金融機関が交付する金融機関の保証変更に係る保証内容変更契約書(参考様式2―2) |
保証事業会社の保証 | 保証事業会社が交付する保証事業会社の保証に係る変更保証証書(参考様式3に「変更」と記載) |
公共工事履行保証証券 (履行ボンドによる保証) | 保険会社が交付する異動承認書(各保険会社独自様式) |
(2) 事務手続に関する留意事項
契約担当者等は、①又は②に掲げる履行保証措置の各事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
① 金融機関又は保証事業会社の保証
契約担当者は、受注者から保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨を金融機関が交付する保証内容変更契約書又は保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を受けたときは、次のアからカまでに掲げる事項に従い、請負変更契約を締結するものとする。
ア 名宛人が契約担当者であること。
イ 保証人が保証書に記載された金融機関であること。
ウ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
エ 保証期間を変更する旨の記載があること。
オ 保証に係る工事の工事名称が建設工事請負契約書等に記載の工事名称と同一であること。
カ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
② 公共工事履行保証証券による保証
契約担当者は、受注者からの保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を受けたときは、次のアからカまでに掲げる事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
ア 債務者が契約担当者であること。
イ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ウ 債務者が受注者であること。
エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
カ 異動後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
5 工期短縮時の取扱い
工期の短縮を行おうとする場合で、受注者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮してほしい旨の要求があり、特別の事由がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間の短縮は行われないこととなっているので、保険期間の短縮は行わないものとする。
(1) 提出書類
なお、履行保証措置の内容変更の証拠書類として、請負変更契約締結後、同表右欄に掲げる提出書類を建設工事請負変更契約書等と一緒に綴っておくものとする。
履行保証措置 | 提出書類 |
金融機関の保証 | 金融機関が交付する金融機関の保証変更に係る保証内容変更契約書(参考様式2―2) |
保証事業会社の保証 | 保証事業会社が交付する保証事業会社の保証に係る変更保証証書(参考様式3に「変更」と記載) |
公共工事履行保証証券 (履行ボンドによる保証) | 保険会社が交付する異動承認書(各保険会社独自様式) |
(2) 事務手続に関する留意事項
契約担当者等は①又は②に掲げる履行保証措置の各事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
① 金融機関又は保証事業会社の保証
契約担当者は、受注者に対して請負変更契約の決裁後、保証契約内容変更承認書(様式第6号)を交付し、受注者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関が交付する保証内容変更契約書又は保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を受けたときは、次のアからカまでに掲げる事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
ア 名宛人が契約担当者であること。
イ 保証人が保証書に記載された金融機関であること。
ウ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
エ 保証期間を変更する旨の記載があること。
オ 保証に係る工事の工事名称が建設工事請負契約書等に記載の工事名称と同一であること。
カ 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
② 公共工事履行保証証券による保証
契約担当者は、受注者に対して請負変更契約の決裁後、保証契約内容変更承認書を交付し、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を受けたときは、次のアからカまでに掲げる事項に留意し、請負変更契約を締結するものとする。
ア 債権者が契約担当者であること。
イ 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
ウ 債権者が受注者であること。
エ 異動を承認する旨の記載があること。
オ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
カ 異動後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
6 履行遅延時の取扱い
契約担当者は、履行遅滞が生じた場合において、甲良町建設工事請負契約約款(平成23年訓令第15号)第42条第1項の規定により損害金を徴収して工期経過後相当の期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとする。ただし、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事の完成まで存するので、変更の手続を行う必要はない。なお、提出書類及び事務手続に関する留意事項については、「4 工期延長時の取扱い」と同じ取扱いとする。
7 工事完了時の取扱い
契約担当者は、工事が完了し工事目的物の引渡しを受けたときは履行保証措置として契約保証金の納付、利付国債の提供又は金融機関の保証に係る保証書(保証内容変更契約書がある場合は、保証内容変更契約書を含む。)を提出している場合は、受注者に対して契約保証金、利子国債又は保証書(保証内容変更契約書がある場合は、保証内容変更契約書を含む。)を還付するものとする。なお、金融機関の保証に係る保証書(保証内容変更契約書がある場合は、保証内容変更契約書を含む。)は、受注者を通して金融機関に返還させることとなるので、保証書(保証内容変更契約書がある場合は、保証内容変更契約書を含む。)の写しをとり、証拠書類の差し替えをしておくものとする。また、保証事業会社の保証に係る保証証書、保険会社の保証に係る公共工事履行保証証券又は履行保証保険契約による保険証券(保証(保険)内容の変更に伴う変更書類を含む。)は、受注者から工事目的物の引渡しを受けた後もそのまま建設工事請負契約書等に綴っておくものとする。
(1) 提出書類
(2) 事務手続に関する留意事項
契約担当者は①から③までに掲げる履行保証の各事項に留意し、還付するものとする。
① 契約保証金
契約担当者は、受注者から保管金等還付請求書の提出を受けたときは、次のアからウまでに掲げる事項について留意するものとする。
ア 保管金等還付請求書に記載された金額が、契約保証金額と同一であること。
イ 保管金等還付請求書に押印された印鑑が、建設工事請負契約書等に押印されている印鑑と同一であること。
ウ ア及びイの事項を確認後、契約担当者は、歳入歳出外現金(払出)(添付書類:保管金等還付請求書及び契約保証金額が確認できる書類)を作成し、決裁を受けることとする。
② 利付国債
契約担当者は、受注者から保管金等還付請求書の提出を受けたときは、次のアからオまでに掲げる事項について留意するものとする。
ア 保管金等還付請求書の記載された金額が、契約保証金に代わる担保として提供を受けた利付国債の総額と同一であること。
イ 保管金等還付請求書に押印された印鑑が、建設工事請負契約書等に押印された印鑑と同一であること。
ウ ア及びイの事項を確認後、契約保証金の払出手続と同様の手続を行うこと。
エ 利付国債は払出決裁後、出納室から契約担当者を経由して受注者に還付するので、契約担当者は、受注者から領収書を徴収すること。
オ 契約担当者は、利付国債の還付と引換えに領収書を受領した際、領収書に押印された印鑑が建設工事請負契約書等に押印されている印鑑と同一であること、及び記載事項の誤りがないかを確認すること。
③ 金融機関の保証
契約担当者は、保証書の還付に係る領収書を受領した際、領収書に押印された印鑑が建設工事請負契約書等に押印されている印鑑と同一であること、及び記載事項の誤りがないかを確認した後、保証書(保証内容変更契約書がある場合は、保証内容変更契約書を含む。)を受注者に還付するものとする。
8 受注者の債務不履行による請負契約解除時の取扱い
契約担当者は、甲良町建設工事請負契約約款第44条第1項各号のいずれかに該当するときは、請負契約を解除し、受注者に対し解除通知を行うものとする。また、違約金については、請負代金額の10パーセントに相当する額の調定決裁(添付書類:解除通知の写し、違約金額が請負代金の10パーセントであることの確認できる書類及び履行保証措置をした金額が確認できる書類)を行い、次の(1)から(4)までに掲げる履行保証措置の各事項に留意し、必要な手続を行うものとする。
(1) 契約保証金
契約担当者は、次の①から③までの場合に掲げる手続に従い処理するものとする。なお、違約金の徴収に係る一連の書類については、建設工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。
① 契約保証金額が違約金額と同額の場合
ア 契約保証金を違約金に充当するため、保証金帰属調書(様式第7号)を作成すること。
イ 違約金の調定決裁(納入義務者:契約担当者)と同時に歳入歳出外現金通知書の決裁(払出しの相手先:契約担当者、添付書類:保証金帰属調書)をすること。
ウ 会計管理者又は出納員が、歳入歳出外現金を歳入に振り替えるため、イの決裁後、納入通知書兼領収書を会計管理者に回付し、充当するよう指示すること。
② 契約保証金額が違約金額を上回る場合
ア 契約保証金のうち違約金に充当する額については、保証金帰属調書を作成すること。
イ 違約金の調定決裁(納入義務者:契約担当者)と同時に歳入歳出外現金通知書の決裁(払出しの相手先:契約担当者及び受注者、添付書類:保証金帰属調書)をすること。
ウ 会計管理者又は出納員が、歳入歳出外現金を歳入に振り替えるため、イの決裁後、納入通知書兼領収書を会計管理者に回付し、充当するよう指示すること。
③ 契約保証金額が違約金額を下回る場合
ア 契約保証金を違約金に充当するため、保証金帰属調書を作成すること。
イ 違約金の調定決裁(納入義務者:契約担当者及び受注者)と同時に歳入歳出外現金通知書の決裁(払出しの相手先:契約担当者、添付書類:保証金帰属調書)をすること。
ウ 会計管理者又は出納員が、歳入歳出外現金を歳入に振り替えるため、イの決裁後、契約担当者が納入義務者となっている納入通知書兼領収書を会計管理者に回付し、充当するよう指示すること。
エ 受注者に対する違約金の徴収については、請負代金(当該工事以外の工事を含む。)の未払がある場合にあっては工事請負費からの公金振替により充当するものとし、その他の場合にあっては受注者に納入通知を行い、納入させること。
[注] 違約金収納後、返送された領収済通知書は、調定決裁書に添付しておくものとする。
(2) 利付国債
契約担当者は、利付国債を違約金に充当するため現金化する必要があることから、利付国債の歳入歳出外現金通知書の払出決裁(払出しの相手先:契約担当者、添付書類:解除通知の写し)をし、現金化後、契約保証金として歳入歳出外現金通知書の受入決裁(納入義務者:契約担当者、添付書類:証券会社発行の利付国債換金計算書)をするものとする。これにより後の事務処理は、「(1)契約保証金」と同じ取扱いとする。なお、違約金の徴収に係る一連の書類については、建設工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(3) 金融機関又は保証事業会社の保証
契約担当者は、次の①又は②の場合に掲げる手続に従い処理するものとする。なお、違約金の徴収に係る一連の書類については、建設工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。ただし、保証書(保証内容変更契約書がある場合は、保証内容変更契約書を含む。)は、違約金請求の添付書類として金融機関に対して送付することになるので、保証書(保証内容変更契約書がある場合は、保証内容変更契約書を含む。)の写しをとり、証拠書類の差し替えをしておくものとする。
① 保証金額が違約金額以上の場合
違約金の調定決裁(納入義務者:金融機関又は保証事業会社)後、納入通知書兼領収書、解除通知の写し及び保証書(保証内容変更契約書がある場合は、保証内容変更契約書を含む。)を金融機関又は保証事業会社に対して送付すること。
② 保証金額が違約金額未満の場合
違約金の調定決裁(納入義務者:金融機関又は保証事業会社及び受注者)後、金融機関又は保証事業会社に対して納入通知書兼領収書、解除通知の写し及び保証書(保証内容変更契約書がある場合は、保証内容変更契約書を含む。)を送付すること。また、受注者に対する違約金の徴収については、請負代金(当該工事以外の工事を含む。)の未払がある場合にあっては工事請負費からの公金振替により充当するものとし、その他の場合にあっては、受注者に納入通知を行い、納入させること。
[注] 違約金収納後、返送された領収済通知書は、調定決裁書に添付しておくものとする。
(4) 公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の締結
契約担当者は、次の①又は②の場合に掲げる手続に従い処理するものとする。なお、違約金の徴収に係る一連の書類については、建設工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。
① 保証金額(履行保証保険の場合にあっては保険金額)が違約金以上の場合
違約金の調定決裁(納入義務者:保険会社)後、納入通知書兼領収書、解除通知の写し及び公共工事履行保証証券(履行保証保険の場合にあっては保証証券。証券は、保険会社にて確認後、後日契約担当者へ返送される。)を保険会社に対して送付すること。
② 保証金額(履行保証保険の場合にあっては保険金額)が違約金額未満の場合
違約金の調定決裁(納入義務者:保険会社及び受注者)後、保険会社に対しては納入通知書兼領収書、解除通知の写し及び公共工事履行保証証券(履行保証保険の場合にあっては保険証券。証券は、保険会社にて確認後、後日契約担当者へ返送される。)を送付すること。また、受注者に対する違約金の徴収については、請負代金(当該工事以外の工事を含む。)の未払がある場合にあっては工事請負費からの公金振替により充当するものとし、その他の場合にあっては受注者に納入通知を行い納入させること。
[注] 違約金収納後、返送された領収済通知書は、調定決裁書に添付しておくものとする。
附則
この取扱いは、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
様式第3号 略
(参考様式)