○甲良町グループハウス入居審査会要綱

平成21年9月15日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町グループハウス設置等に関する条例(昭和21年条例第18号)第5条の規定に基づき、甲良町グループハウスの入居に関する審査を行うため、甲良町グループハウス入居審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、次の委員で組織する。

(1) 保健福祉課課長

(2) 保健福祉課課長補佐

(3) 老人福祉担当者

(4) 障害福祉担当者

(5) 町保健師

(6) 甲良町地域包括支援センター職員

(7) 入居申請者の担当地区民生委員

(8) その他、審査の目的を達成するために必要と認められる者

2 審査会に会長を置き、会長は保健福祉課課長をもって充てる。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長がこれを招集しその会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、保健福祉課課長補佐がその職務を代理する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 審査会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(守秘義務)

第5条 審査会において検討された内容及び情報は、他に漏らしてはならない。

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

甲良町グループハウス入居審査会要綱

平成21年9月15日 訓令第14号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年9月15日 訓令第14号