○甲良町温水プール管理運営に関する規則
平成20年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町温水プール設置等に関する条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、甲良町温水プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 プールを利用しようとする者は、事前に甲良町温水プール利用申込書(様式第1号)及び指定管理者が定める利用券を指定管理者に提出し施設の利用許可を得るものとする。
2 学校行事等によりプールを専用使用しようとする者は、利用希望日の3月前から15日前までに温水プール専用許可申請書(様式第2号)に町長による承認を得てから指定管理者に提出しなければならない。
4 水泳教室を受講しようとする者は、指定管理者が別に定める受講申込書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用券の交付等)
第3条 指定管理者は、条例第9条第2項に規定する利用料金を納付した者に対して、利用券の交付等をするものとし、その交付等に関しては、次に定めるところによる。
(1) 1回限りの利用をする者に対しては、利用券を交付する。
(2) 回数券による利用をする者に対しては、11枚綴りの利用券を交付する。
(3) 45日定期券による利用をする者に対しては、45日間の利用券を交付する。
2 プールの利用料減額・免除申請に該当する事由は、営利目的活動に該当しない次に定めるものとする。
(1) 町が主催又は支援を行う児童健全育成活動に伴う事業
(2) 町が主催又は支援を行う教育に関する事業
(3) 町が主催又は支援を行う地域の福祉活動に伴う事業
(4) 町が主催又は支援を行う健康増進に関する事業
(5) 町が主催又は支援を行う子育て支援に関する事業
(引率責任者及び付添人)
第5条 団体でプールを利用する場合は、当該団体は、引率責任者を置き適切な指導を行わなければならない。
2 小学校3年生以下の児童又は幼児がプールを利用する場合は、保護者等責任ある者が付添人として同伴しなければならない。ただし、付添人1人が同伴する小学校3年生以下の児童又は幼児は3人を超えてはならない。
3 前2項に規定する引率責任者又は付添人は、年齢が20歳以上の者でなければならない。
(1) 危険物又は危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外の場所において喫煙をしないこと。
(3) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 感染性の疾病の者又はその疑いのある者、医師から運動若しくは水泳を行うことが不適当と認められた者は入場しないこと。
(6) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(7) プールでは、水着、水泳用帽子を着用すること。
(8) 係員の指示に従うこと。
(利用内容の変更等)
第7条 利用者は、条例第7条の規定に基づき、許可を受けた施設の利用内容を変更するときは、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。
(利用の取消し等)
第8条 利用者は、許可を受けた施設の利用の取消しをしようとするときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(破損及び滅失の届出)
第9条 利用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、指示を受けなければならない。
(利用者登録制度)
第10条 プールの継続的な利用促進を目的として、利用者登録制度を設ける。
2 指定管理者は、利用者に対して利用者カードを発行する。
3 利用者カードの有効期限は、無期限とする。
4 利用者カードは、登録した本人に限り有効とし、他に譲渡又は転貸することはできない。
5 利用者は、プールを利用しようとするときは、利用券と併せて利用者カードを指定管理者に提出することにより、第2条に定めるプール利用の許可に関する手続をしたものとする。
6 指定管理者は、利用者が条例第8条各号のいずれかに該当したときは、利用者登録を抹消又は一時停止することができる。
7 利用者は、利用申込書に記載した事項に変更が生じたとき、又は利用者登録を抹消したいときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 畜獣類を伴っている者(ただし、盲導犬等の補助犬等については施設受付までは可とする。)
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑行為をするおそれがあると認められる者
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の甲良町保健福祉センターの管理運営に関する規則(平成10年規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。