○甲良町温水プール設置等に関する条例
平成19年12月25日
条例第20号
(設置)
第1条 町民の健康増進、体力及び水泳技能の向上を図るため、甲良町温水プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲良町温水プール | 犬上郡甲良町大字在士357番地1 |
(業務)
第3条 プールは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) プールの施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用の許可に関する業務
(2) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び還付に関する業務
(3) 健康増進及び水泳技能の向上を目的とした教室の開催業務
(4) プールの施設等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、プールの設置目的を効果的に達成するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、前条各号に掲げる業務を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 町長は、指定管理者の指定及び指定の手続等に関しては、甲良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第17号)の規定に基づき行うものとする。
(開館時間等)
第6条 プールの開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。
2 指定管理者は、特に必要であると認めるときは、町長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 プールを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 小学校3年生以下の者(保護者同伴の場合及び教室を除く。)であるとき。
(5) その他プールの管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料金等)
第9条 プールを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 施設等の利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により施設等を利用することができないとき、その他指定管理者が必要と認める場合であって、町長の承認を得たときは、この限りでない。
5 指定管理者は、特別の事情があると認められる者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額又は免除することができる。
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項に規定する利用許可の取消し等によって生じた損害については、町は責めを負わない。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、プールの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、甲良町保健福祉センター設置等に関する条例(平成10年条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第6条関係)
開館時間 | 休館日 |
①日曜日 午後1時から午後8時まで ②日曜日を除く開館日 午後1時から午後9時まで | ①火曜日(7月、8月は除く。) ②12月29日から翌年の1月3日まで |
別表第2(第9条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
大人 | 1回につき | 500円 |
中人 | 300円 | |
小人 | 200円 |
1 小人は5歳児以上小学生までとする。
2 中人は、中学生とする。
3 小人未満の利用料については無料とする。
4 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証の保持者については、各区分利用料の半額とする。
5 回数券(11枚綴り)及び45日定期券は、各区分使用料の10倍とする。
6 各種教室の受講料は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。