○甲良町まちづくり活動団体育成事業補助金実施要領

平成20年3月26日

訓令第33号

1 総則

2 事業の実施主体

事業の実施主体は、甲良町まちづくり条例(平成15年条例第7号)第22条の規定に基づき、町民の自発的かつ自律的なまちづくりと協働するために、同条例第2条第7号に規定するまちづくり活動を行う団体とする。

3 補助対象事業等

交付の対象となる経費の内容等は、要綱の別表のとおりとする。

4 補助事業の変更等

要綱第8条第1号の規定により町長の承認を受けなければならない補助事業の内容の変更は、次に掲げるとおりとする。

ア 補助対象経費の増減(補助金額に変更を及ぼさない10パーセント未満の経費の増減を除く。)

イ 補助対象事業の内容の重大な変更

5 書類の提出

ア 要綱に定める書類は、甲良町総務課まちづくりグループへ提出するものとする。

イ 実績報告の添付書類については、次のことに留意する。

①請求書/領収書については、番号を付すなど事業費明細区分との関係を明瞭にすること。

②事業実施に伴い各種団体等へ報償又は委託料といった一括支出については、当該支出によって実際に行われた事業の支出証拠書類のコピーを必ず付すこと。

この要領は、公布の日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。

甲良町まちづくり活動団体育成事業補助金実施要領

平成20年3月26日 訓令第33号

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月26日 訓令第33号