○甲良町まちづくり活動団体育成事業補助金交付要綱
平成20年3月26日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 町長は、甲良町まちづくり条例(平成15年条例第7号)第22条の規定に基づき、町民の自発的かつ自律的なまちづくりと協働するために、同条例第2条第7号に規定するまちづくり活動を行う団体(以下「団体」という。)の育成に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象となる活動団体)
第2条 補助の対象となる団体は、次の各号の要件に該当する団体とする。
ア 規約、会則等を定め自主的で継続的なまちづくり活動を行っている団体若しくは、行おうとする団体であること。
イ 原則として、町民5名以上で構成されている団体又は構成しようとしている団体であること。
ウ 当該まちづくり活動等に要する経費の一部が、補助金以外に会費等の財源をもって充当されている団体であること。
(補助対象事業及び補助金額)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書又は、これに代わる書類(様式第2号)
(3) 規約若しくは会則、構成員名簿の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
第5条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、当該申請書の審査及び必要に応じて行う事情聴取等により、その内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業を行う団体の代表者(以下「交付事業者」という。)は、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(2) 交付事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由及び補助事業の進行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第10条 交付事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該交付事業の完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は甲良町まちづくり活動団体育成事業補助金実施要領に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
まちづくり活動団体育成事業 | まちづくり活動団体のまちづくりにかかる初動期活動等に要する経費の一部で、次の各号に掲げる経費とする。 ただし、団体の維持のための経費(人件費、団体事務所の家賃、光熱費等)等は対象外とする。 (1) 会議資料の作成経費 (2) 専門家等の派遣に要する経費 (3) 調査活動等に要する経費 (4) その他センターとの協議により認められた経費 ■次のような経費は対象としない。 ※物品の購入だけのもので、その後の利用が見込まれないもの。 ※団体の維持のための経費(人件費、団体事務所の家賃、光熱費等)等は対象外とする。 ※飲食費は原則対象としない。ただし、第1条の趣旨を達成するために必要とする軽微な飲食費は、その限りではない。 | 2/3 | 100,000円以内 |