○甲良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年6月15日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、甲良町の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 町長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次の事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、当該施設の性質等を考慮し適正な管理を確保する必要があるときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(1) 施設の概要
(2) 指定管理者の選定の基準
(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(4) 指定管理者として指定する期間
(5) 申請の受付期間
(6) 次条第2項に掲げる書類の内容
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 当該団体の名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地
(2) 管理を行おうとする施設の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(指定管理者の選定基準)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 施設の運営において住民の公平な利用が確保されること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに施設の効率的な管理が図られること。
(3) 施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。
(4) 前3号のほか、町長が施設の性質等に応じて別に定める基準
(指定管理者の指定等)
第5条 町長は、前条の規定により選定をした候補者を、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(協定の締結)
第6条 指定管理者は、町長と公の施設の管理に関して、次に掲げる事項を定めた協定を締結しなければならない。
(1) 事業計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 町が支払うベき管理の費用に関する事項
(4) 事業報告書に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 管理に関し保有する情報の公開に関する事項
(7) 管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) 協定の期間に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した法第244条の2第7項に規定する事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その処分の日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、第9条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(甲良町個人情報保護条例の一部改正)
2 甲良町個人情報保護条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略