○甲良町防災水防センターの設置及び管理に関する施行規則

平成18年6月15日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、甲良町防災水防センターの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、甲良町防災水防センター(以下「水防センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 水防センターの使用時間は、午前8時から午後9時までとする。

2 町長は、特別な理由があると認める場合、この時間を変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第3条の規定により水防センターを使用する者は、甲良町防災水防センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、水防センターの使用を許可するときは、甲良町防災水防センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の停止等)

第5条 町長は、水防センターの使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害について町長はその責めを負わない。

(1) 許可を得ないで、使用の目的を変更したとき。

(2) 許可を得た後において、条例第4条第2項各号若しくは第5条の規定に該当し、又は該当のおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、水防センターの使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び附属設備を原状に復さなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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甲良町防災水防センターの設置及び管理に関する施行規則

平成18年6月15日 規則第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成18年6月15日 規則第19号
平成22年3月30日 規則第11号