○甲良町防災水防センターの設置及び管理に関する施行規則
平成18年6月15日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、甲良町防災水防センターの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、甲良町防災水防センター(以下「水防センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 水防センターの使用時間は、午前8時から午後9時までとする。
2 町長は、特別な理由があると認める場合、この時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 町長は、水防センターの使用を許可するときは、甲良町防災水防センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用の停止等)
第5条 町長は、水防センターの使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害について町長はその責めを負わない。
(1) 許可を得ないで、使用の目的を変更したとき。
(2) 許可を得た後において、条例第4条第2項各号若しくは第5条の規定に該当し、又は該当のおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、水防センターの使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び附属設備を原状に復さなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。