○甲良町防災水防センターの設置及び管理に関する条例

平成18年6月15日

条例第19号

(設置)

第1条 町民の防災意識の向上及び地域活動の活性化を図るとともに、緊急時における水防活動の拠点施設として、甲良町防災水防センター(以下「水防センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甲良町防災水防センター

位置 甲良町大字小川原1488番地

(使用の許可)

第3条 水防センターを使用する者は、規則に定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 町長は、水防センターの管理上必要があるときは、前条の使用の許可に必要な条件を付すことができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 使用の目的又は内容が公の秩序及び風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の目的又は内容が施設及び附属設備を毀損し、若しくは汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上支障があると認めるとき。

(災害時の使用制限)

第5条 町内に災害発生のおそれが生じたとき、又は発生したときで、その活動拠点とする必要が生じた場合、関係者以外の水防センターの使用を停止する。ただし、避難所として被災者が利用する場合は、この限りでない。

(損害賠償等)

第6条 使用者は、故意又は重大な過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく原状に回復しなければならない。

2 使用者は、前項による原状回復ができないときは、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。

3 施設での盗難、毀損、事故等によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、町は賠償を負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(施設の管理)

第7条 施設の管理は、町長が行う。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町防災水防センターの設置及び管理に関する条例

平成18年6月15日 条例第19号

(平成18年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成18年6月15日 条例第19号