○甲良町子育て支援センター設置条例施行規則

平成18年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町子育て支援センター設置条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 甲良町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを一部変更し、又は臨時に時間を延長し、若しくは短縮することができる。

(休館日)

第3条 支援センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを一部変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(利用許可)

第4条 支援センターを利用しようとするものは、甲良町子育て支援センター利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書を受理し、利用を許可する場合には、甲良町子育て支援センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の取消し等)

第5条 管理者は、支援センターの利用の許可を受けたもの(以下「利用者」)条例若しくはこの規則若しくはこれらに基づく管理者の指示に違反したとき又は管理者が不適当と認めたときは、利用を制限し、又は利用を取り消すことができる。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を転貸しないこと。

(2) 許可された利用時間を厳守し、利用時間の終了5分前には終了し、整理及び清掃をすること。

(3) 許可を受けないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 火気を使用しないこと。

(6) 秩序を維持し、清潔の保持に努め、器物又は施設を傷つけないこと。

(7) 許可を受けた施設又は備品以外のものを利用しないこと。

(8) 利用備品については整理整頓して元の場所に返却すること。

(9) 使用中第三者に損害又は損傷を加えた場合は、利用者が責任をとること。

(10) 館内の床に許可を得ないでチョークの利用、テープの貼付、用具の引きずりその他床面の損傷をおよぼす行為をしないこと。

(11) 喫煙及び飲食をする場合は、事前に管理者と場所等の調整をすること。

(12) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

この規則は、公布の日から施行し平成18年4月1日から適用する。

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甲良町子育て支援センター設置条例施行規則

平成18年3月28日 規則第5号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月28日 規則第5号