○甲良町子育て支援センター設置条例

平成18年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 甲良町の子育ての充実推進及び地域交流の促進等を図るため、甲良町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲良町子育て支援センター

甲良町大字下之郷1509番地

(事業)

第3条 支援センターは、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児についての相談、指導、支援及び情報提供を行うこと。

(2) 子育て活動の育成及び支援を行うこと。

(3) その他子育て支援に関すること。

(利用許可)

第4条 支援センターを利用とする者は、規則で定めるところにより、町長が指定した管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第5条 管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前条の利用の許可について必要な条件を付すことができる。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用するおそれのあるとき。

(3) 建物及び附属品を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 管理者は、施設の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の申請内容に偽りがあったとき。

(3) 前条第1項の規定に基づく利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

2 前項第1号から第3号までの規定により、利用の許可を取り消した場合において、利用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 施設の利用料の額及び納付の方法等は、甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号)の定めるところによる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可の取消しをされたときは、遅滞なく原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者は、施設若しくは設備等を故意又は重大な過失により損傷若しくは滅失したときは、遅滞なく原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、前条第2項による原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

甲良町子育て支援センター設置条例

平成18年3月28日 条例第4号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月28日 条例第4号
平成21年12月18日 条例第25号