○甲良町下水道使用料に関し公共施設の軽減に関する規則
平成17年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町公共下水道使用料条例(平成9年条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、公共施設の料金の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「公共施設」とは、次に掲げるものをいう。ただし、甲良町営施設を除くものとする。
(1) 各字公民館・会議所
(2) 児童公園・遊園地
(3) その他町長が認めたもの
(徴収)
第6条 この規則に基づき申請が無い場合は、条例に定めた金額を徴収する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則の施行は、平成17年9月1日とする。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。