○甲良町下水道使用料に関し公共施設の軽減に関する規則

平成17年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町公共下水道使用料条例(平成9年条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、公共施設の料金の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「公共施設」とは、次に掲げるものをいう。ただし、甲良町営施設を除くものとする。

(1) 各字公民館・会議所

(2) 児童公園・遊園地

(3) その他町長が認めたもの

(料金の軽減)

第3条 前条に該当する施設においては、10立方メートルまでの基本料金は免除し、10立方メートルを超過すれば1立方メートルごとに条例で定めた超過料金を徴収する。

(申請)

第4条 第2条に該当する公共施設は、その施設管理者が公共施設下水道使用料軽減申請書(様式第1号)により速やかに建設水道課に申請しなければならない。

(決定の通知)

第5条 前条により申請を受理したときは、これを審査し適当と認めるときは、公共施設下水道使用料軽減決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(徴収)

第6条 この規則に基づき申請が無い場合は、条例に定めた金額を徴収する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則の施行は、平成17年9月1日とする。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町下水道使用料に関し公共施設の軽減に関する規則

平成17年3月24日 規則第10号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年3月24日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第11号
令和5年2月17日 規則第3号