○甲良町公共下水道使用料条例
平成9年12月25日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項及び甲良町下水道条例(平成8年条例第21号。以下「下水道条例」という。)第16条第2項の規定に基づき、公共下水道の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の算定方法及び徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。
(4) 給水装置 甲良町水道事業給水条例(平成10年条例第11号)第4条に規定する給水装置をいう。
(5) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。
(6) 使用月 定例日(使用料算定の基準日として、使用者ごとにあらかじめ町長が定めた日をいう。)の属する月の1箇月前の定例日の翌日から当該定例日までの期間をいう。
(総代人の選定)
第3条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総代人を定め、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(1) 共用給水装置(甲良町水道事業給水条例第5条第2号に規定するものをいう。)を使用するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
2 総代人は、使用料の取りまとめ、その他使用料の納付に関する事項を処理しなければならない。
3 第1項の規定は、総代人に変更があった場合にこれを準用する。
4 町長は、総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(使用料の額)
第4条 使用料の額は、別表に定める基本料金と超過料金の合計額に消費税率及び地方消費税率を乗じて加算した合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(排水量の算定)
第5条 公共下水道に排除した排水の量(以下「排水量」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、当該水道水の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、次のとおりとする。
ア 家事用に使用した場合は、1箇月1人につき8立方メートルとする。
イ 家事用以外に使用した場合は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。
3 公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合において、下水道条例第13条の規定による休止又は廃止の届出を行わないときは、当該公共下水道を引き続き使用しているものとみなす。
5 町長は、排水量の認定を行うため、必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(計測装置)
第6条 町長は、前条の規定により認定を行うため特に必要があると認めたときは、適当な場所に計測装置を取り付けることができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって計測装置を管理するとともに故障若しくは過失により汚損し、き損し、亡失し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 町長は、排水量の計測又は計測装置の維持、修繕若しくは撤去に関し、必要に応じ関係職員を当該計測装置の設置場所に立ち入らせることができる。
(使用料の徴収)
第7条 使用料は、使用月ごとに算定し、納入通知書により徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用者又は総代人は、使用料を納入通知書の送付を受けた日から納期限までに納付しなければならない。
3 共用給水装置の水に係る汚水を排除する使用者は、当該汚水に係る使用料について連帯して納付する義務を負う。
(使用料の前納)
第8条 町長は、工事その他の理由により公共下水道を使用する場合において必要と認めたときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から下水道条例第13条の規定により公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行うものとする。
(納付後の使用料の増減)
第9条 使用料の納付後においてその額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。
(督促)
第10条 町長は、使用者又は総代人が納期限までに使用料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(減免)
第11条 町長は、特別の事情により必要があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第5条第4項の申告書に虚偽の記載をした者
(2) 第5条第5項の資料で虚偽の記載のあるものを提出し、又は資料の提出を拒否し、若しくは怠った者
(3) 第6条第1項の規定による計測装置の取付を拒否し、又は妨げた者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||
排水量 | 料金 | 排水量 | 料金 (1立方メートルにつき) | |
一般排水 | 10立方メートルまで | 1,200円 | 10立方メートルを超え30立方メートルまで | 130円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 140円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 150円 | |||
100立方メートルを超える分 | 160円 | |||
特定排水 |
|
| 750立方メートルを超える分 | 210円 |
備考
1 「一般排水」とは、工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水(特定排水は除く。)及び一般家庭から公共下水道に排除される汚水をいう。
2 「特定排水」とは、工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排水量が月750立方メートルを超える部分(町長が認める公共又は公益(収益事業を行う部門を除く。)の関係施設から排除される汚水を除く。)をいう。